こんにちは!
税理士法人ティームズの馬場です。
2021年も残すところあと2週間となりました。
年末恒例(?)の税制改正大綱も発表されましたね!
詳しく知りたい!という方はこちらをご覧ください。
今回は令和4年度税制改正大綱より
1. 令和3年末で期限を迎える予定だった住宅ローン控除の延長
2. 従業員の賃上げに積極的な企業を支援する所得拡大促進税制
の2つについてお話したいと思います。
1. 住宅ローン控除の延長
住宅ローン控除とは一定の要件を満たせば、
ローン残高(上限4,000万円)の1%が、10年にわたって税額から控除されるという税制です。
利用されている方も多いと思いますが、
今までは入居期限が令和3年12月31日までとされており
令和4年以降どのようになるのか注目されていました。
結果として、
4年間延長されて入居期限が2025年12月31日までとなりましたが、
控除率が1%から0.7%へと引き下げになりました。
控除率以外にもいくつか変更点があったので、
令和4年以降の制度の概要を記載したいと思います。
■入居期限
2025年12月31日
■控除率
住宅ローン残高の0.7%
■控除対象となる年末のローン残高上限額
〈22年、23年末までに入居〉
• 省エネやバリアフリーなどに配慮した「認定住宅」:5,000万円
• 一定程度、省エネに配慮している場合:性能に応じて4,500万円か4,000万円
• それ以外の住宅:3,000万円
〈24年、25年末までに入居〉
• 「認定住宅」:4,500万円
• 一定程度、省エネに配慮している場合:性能に応じて3,500万円か3,000万円
• それ以外の住宅:2,000万円
■控除の期間
• 新築:13年間
• 中古:10年間
■所得制限
2,000万円以下
改正の主なポイントをまとめると、以下の通りです。
●入居期限が4年間延長された
●控除率が1%から0.7%に引き下げられた
●控除対象のローン残高の上限に「省エネ水準」などによって差を設け、通常の住宅の上限額は現行の4,000万円から3,000万円(令和6、7年入居は2,000万円)に引き下げられた
●控除の期間は10年から13年に延びた(新築の場合)
●減税の対象となる人の所得が、3,000万円以下から2,000万円以下に引き下げられた
2. 所得拡大促進税制(中小企業向け)
中小企業全体として雇用を守りつつ、積極的な賃上げや人材投資を促す観点から、
控除率の上乗せ要件を見直すとともに、
控除率が最大25%から最大40%へ引き上げとなりました。
改正案について詳しくご説明しますと、
・新規雇用者も含めた全体の給与総額が、
前年度に比べて1.5%以上増えた場合には、増加額の15%を法人税から控除。
前年度に比べて2.5%以上増えた場合には、控除率をさらに15%上乗せ
・従業員の訓練教育費を前年度から10%以上増やした場合には、控除率をさらに10%上乗せ
⇒最大で40%の控除となります。
過去最高水準の賃上げに係る税制控除率となりました。
企業が社員の賃上げや人への投資に対し積極的になることを期待しているということでしょうか。
以上、令和4年税制改正大綱より2つご紹介させていただきました。
該当するかもしれない!という方はぜひ税理士法人ティームズまでご連絡ください 💡
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はじめまして!
税理士法人ティームズの馬場です。
今回初めてブログ投稿をさせていただきます。
よろしくお願いいたします。
ついに昨日2月17日より新型コロナウィルスのワクチンの接種が始まりましたね。
2020年度内の接種開始を目標にしていると聞いたことあるので
なんとか間に合ったというところでしょうか。
気になるワクチンの対象者ですが…
厚生労働省によると
3月中旬をめどに約370万人の医療従事者に接種できる体制を確保し、
4月からは65歳以上の高齢者約3600万人を対象に接種を始めることにしているそうです。
その後は、
基礎疾患のある人約820万人や高齢者施設などの職員約200万人などを優先しながら順次接種を進める方針です。
引用:厚生労働省
新型コロナウィルスのワクチンの接種費用は無料とのことです。
これをきっかけに少しでも早く収束してほしいですね。
さて、今回は無償で提供されるワクチンですが
もし有料の場合医療費控除の対象となるのでしょうか。
ワクチンだけでなくPCR検査費用やマスクの購入費用はいかがでしょうか?
今回は医療費控除についてお話したいと思います。
そもそも医療費控除の対象となる医療費は
① 医師等による診療や治療のために支払った費用
② 治療や療養に必要な医薬品の購入費用
とされています(所得税法73条2項、所得税法施行令207条1項)
つまり予防接種やマスクは治療ではなく予防にあたるため、医療費控除にはならないということですね。
PCR検査については、以下の3つのパターンがあります。
① 医師の判断によりPCR検査を受けた場合
新型コロナウィルス感染症にかかっている疑いのある方に対して行うPCR検査など、
医師等の判断により受けたPCR検査の検査費用は、
上記の費用に該当するため、医療費控除の対象となります。
② 自己判断によりPCR検査を受け、「陽性」であることが判明した場合
PCR検査の結果、「陽性」であることが判明し、引き続き治療を行った場合には、
その検査は治療に先立って行われる診察と同様に考えることができますので、
その場合の検査費用については、医療費控除の対象となります。
③ 自己判断によりPCR検査を受け、「陰性」であることが判明した場合
単に感染していないことを明らかにする目的で受けるPCR検査など、
自己の判断により受けたPCR検査の検査費用は、
上記のいずれの費用にも該当しないため、医療費控除の対象となりません。
まとめると…
【医療費控除の対象】
・ 医師または歯科医師による診療、治療に支払った金額
・ 治療または療養に必要な医薬品の購入に支払った金額
・ 通院に利用する電車代やバス代
・ 緊急時で利用したタクシー代
・ あん摩マッサージ指圧師、はり師などの治療を行ったときに支払った金額
・ 異常が見つかったときの健康診断や人間ドックで支払った金額
【医療費控除の対象とならないもの】
・ 病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金
・ 予防接種
・ 異常なしの健康診断や人間ドックで支払った金額
・ 自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金
となります。
また、
医療費で10万円超えないので医療費控除を受けられないという方も
もう一つの医療費控除の受け方として
「セルフメディケーション税制」という制度があります。
セルフメディケーション税制とは
勤務先や自治体の健康診断を受けているなど
「健康の保持増進および疾病の予防に関する一定の取り組み」をしている人が、
制度の対象となる「スイッチOTC医薬品」を薬局やドラッグストアで1万2000円以上購入した場合、
超えた部分を所得控除できるという内容のものです。
スイッチOTC医薬品であるかどうかは商品パッケージに記載されているほか、
購入時のレシートにも記載されています。
医療費が10万円を超えるほど医療機関にかからなかったものの
購入した市販薬が1万2000円を超えるというご家庭も少なくないと思います。
一般の医療費控除が使えないからとレシートを捨ててしまわず
1万2000円以上のスイッチOTC医薬品を購入していないか確認してみてはいかがでしょうか。
一般の医療費控除とセルフメディケーション税制は
どちらか一方しか使えないため注意してくださいね 💡
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ティームズブログ読者の皆様、こんにちは!!
初の確定申告シーズンを終え、ほぼ毎日仕事をしていたもかかわらず
体重が3キロ増えていた税理士法人ティームズの馬場です!筋トレのやりすぎでしょうか??
さて突然ですが、
【経営者保証】をご存じでしょうか??
経営者の方で、融資を受けられたことのある方はご存じかと思います。
融資の際に経営者個人が法人の連帯保証人になること、それが
【経営者保証】です!(馬鹿の一つ覚えみたくなっていますね)
ただ実際のところ、融資を受けて資金を調達できればそれで大丈夫!
とあまり考えず個人保証をしている経営者の方が多いみたいですが、、、
この経営者保証、、、
保証債務の連帯保証人になってしまうことは、つまり
とても重い義務を負うようになることを意味します!
会社の経営が安定して継続している間は問題ないように思われるのですが、、、
会社が安定して継続できない状況になったときに多くの問題が発生してしまいます!!
どのような問題があるのかといいますと、
・会社がなくなっても個人保証債務があれば返済義務があり返済を継続しなければならない。
・債務返済の目途が立たなければ事業・会社をやめられない。
・債務返済の目途がなければ銀行が保証を解除してくれない。
・法人が倒産すると保証債務を個人が履行しなければいけない。
・親族に相続される(経営者が亡くなった場合何も知らない相続人に相続されてしまう。)
・事業に失敗すると多額の債務が残り再起が難しい。
といった問題が発生してしまうのですね。
最終的に返済不能に陥ったとき、債務返済義務は個人保証している経営者自身がすべて負うことになってしまい、
最後は返済することができなくなり自己破産することが多いようです。
特に、現在世界を震撼させている新型コロナウイルスのような、緊急事態が発生した場合における会社への影響は計り知れませんよね。
経営者にとって大きなリスクであることをしっかり認識して頂き、どこかのタイミングで可能な限り経営者保証を解除することを検討して頂きたいと思います!
最後になりますが、
もうすぐ春ですね!
自転車で通りがかった所、そびえたっていた桜に魅了され、ついついiphoneでパシャッ!
3/21 撮影場所 京都祇園
全国的に今年の桜の見頃は、例年よりも1~2週間ほど早く、今週にでも満開になると予想される地域もあるほど🌸
ただ、新型コロナウイルス感染防止により、お花見等の桜イベントは全国的に中止・自粛となっています。
昔はお花見は桜を見に野山へ出かけることをいい、桜の木の下で飲食はしていなかったそうです!桜の木の下で宴会をするようになったのは江戸時代頃からと言われています。
今年のお花見は宴会はしないで散策のみが無難そうですが、これが花見をするようになった昔の頃の本来の楽しみ方。
昔から愛されているお花見を、少しでも感染リスクをなくして楽しみましょう!
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ティームズブログを読んで下さっている皆様、ご無沙汰しております!!もしくは初めまして!!!
税理士法人ティームズの馬場です!
前回の初投稿(11/25)からはや2ヶ月が経ちました。
その間にクリスマス!
更にはお正月!
とビッグイベントが目白押しでしたが、皆様いかがお過ごしでしたでしょうか??
私、馬場はというとその間に紆余曲折有り!?(眼鏡をかけるようになりました!)
趣味のスノーボードが全くできず。(暖冬のせいではなく勉強のためです!)
でしたが、とても充実した2ヶ月でした!!
そうして間もなく迎える、確定申告シーズン!!
ご存じの方も多いかと思いますがここで今一度、
①確定申告が必要なサラリーマンの方(確定申告の義務有り)
②確定申告により得する可能性のあるサラリーマンの方(確定申告の義務なし)
に限ってご紹介したいと思います!
まずは、①確定申告が必要な方(サラリーマンの方に限る)ですが、、、
確定申告がよくわからない!(恥ずかしながら入社当初の私)という方のためにご説明すると、
確定申告とは、簡潔に言うと基本的にサラリーマンの方は「年末調整」により所得の計算は確定している為、考慮不要!
ただし、副業など会社以外からの収入に関するものや、年末調整後に発生した事柄への対応など年末調整でも清算できないものがあると、それらを含めて最終的に調整しなければならない。
それが確定申告です!
すなわち、確定申告が必要な方(サラリーマンの方に限る)として、、、
・給与収入が2000万円超の方
・副業などで、給与所得と退職所得以外に所得が20万円超あった方
・2カ所以上から給与をもらっている方(ただし、メインの給与以外の給与収入と、給与所得と退職所得以外の所得の合計が20万円以下なら、確定申告しなくても大丈夫です)
参考 国税庁のタックスアンサー「給与所得者で確定申告が必要な人」
は、確定申告をする義務があります!
上に記載していないケースや様々な適用条件がありますので、詳しくはティームズまで!!
続いて、②確定申告により得する可能性のある方(サラリーマンの方に限る)ですが、
・年末調整で漏れがあった方
生命保険料控除などを年末調整で適用しなかった方は、確定申告で適用できます。
・家族全員分の医療費合計が10万円(所得が200万円未満の場合は所得の5%の額)を超えた方、
もしくは対象医薬品(スイッチOTC医薬品)を1年間に12,000円以上購入し、更にその年に会社の健康診断や自治体のメタボ検診などを受けている方
(どちらか一方のみ適用)
・副収入として20万円以下の所得があった方
他にも
・寄付や「ふるさと納税」をした方
・株式・債券・投資信託等の売買を行った方
・会社を退職した方
・災害や盗難に遭った方
・マイホームを買って、住んだ・リフォームした・売却した方
も確定申告により得する可能性があります。
ただし、、、
確定申告をするほうが得かどうかは一概にいえないケースもあり、また上記以外にも確定申告で税金の還付が受けられるケースがあります。
不明な方は、、、
是非ティームズまで!!!(くどくてごめんなさい!)
以上、確定申告講座でした!
最後になりますが、2020/1/26に不慮の事故によりこの世を去った、元NBAプレイヤーのスーパースター、コービーブライアント氏が生前放った一言がとても好きなのでご紹介させて頂きます。
Everything negative – pressure, challenges – is all an opportunity for me to rise.
全てのネガティブなプレッシャー、困難は、全て、私の成長のための大切な機会だ。
何もわからぬ新卒1年目なうえに前厄(数え年24歳)など困難が立ちはだかろうとも、逃げずにそれすらも成長の糧にしよう!私にとってはそう思える一言です。
コービーブライアント氏のご冥福を心よりお祈り申し上げます。
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ティームズブログ読者の皆様、初めまして!!
税理士法人ティームズの馬場と申します。
アルバイトとしてティームズに入社してから、約1年経っての初投稿。
まだまだまだまだ未熟者ですので、温かく見守って頂ければと存じます。
よろしくお願いします!!
さて、ブログ初心者の私が皆様に知って得するお得な情報をご提供できるか、初ブログ投稿の日が決まってから考えました!
考えました。
考えました…………あれ?
何もない!(今まで何を勉強してきたんだろう…)
というわけで…
交流会などでお会いする方々との名刺交換の際、必ずと言っていいほど突っ込まれる(突っ込んでくださる)前職の
『人力車』
について、詳しく解説させていただきます!
『人力車(じんりきしゃ)とは、人の力で人を輸送するために設計された車。日本では、主に明治から大正・昭和初期に移動手段として用いられたが、現在も観光地などで用いられている。人力俥とも表記する。 』(Wikipediaより)
とあります。
今でこそ、観光地で目にする人力車ではありますが、元々は移動手段のために設計されたもの。
明治時代の移動手段として主流だった駕籠(かご)よりも速く、馬を動力とする馬車よりも労働コストが安いとすぐさま人気の交通手段となり、
多い時で20万台を超す人力車があったそうですよ!!
ちなみに現在の主流な交通手段であるタクシーは、平成29年度国道交通省の調べによると約23万台。
当時の人々は人力車を見ない日はなかったのかもしれませんね…
又、人力車を発明した(諸説ありますが)とされる3名の偉人『和泉要助』『高山幸助』『鈴木徳次郎』は、
空前の人力車ブームにより激増する人力車の引手(俥夫)達全てから使用料を取れず、ほとんど利益を上げられなかった。
この事実が、後に日本に本格的な特許制度の誕生を促したといわれています!(ドラマ 下町ロケットを思い出す方も多いのでは。)
その後は、各都市での路面電車の導入やタクシーの出現により衰退していきましたが、
近年になり、観光地で明治時代の文化であった人力車を復活する動きが出て、今の観光人力車へと至るのですね。
現在全国の観光名所で走っている人力車にはどなたでもご乗車できます。(ペットも可)
思い出作りに一度は乗ってみてはいかがでしょうか??
ちなみに私馬場が人力車を引いていた地元、京都・東山の紅葉が近年稀にみるレベルに絶好調です!(主観です!)
11/23撮影 弊社スタッフ O 氏
気候が平年に比べて暖かい事も影響しているのかもしれないですね。
今週いっぱいまで見頃です!
今後は、ティームズの数少ない体育会系枠として持ち前の行動力を活かし、様々なことに挑戦していきたいです!
よろしくお願いします!!
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電話やメールはもちろん、実際にお会いして打ち合わせ可能!
※無料相談をご希望の方はご来社可能日をお知らせください。
2023.09.21
2023.09.14
2023.09.06
2023.08.30
2023.08.24
2022.02.16
2021.12.21
2019.07.01
2013.12.12
2013.10.24