教育資金贈与の追加

お邪魔します!

 

 

税理士法人ティームズの近藤です。

 

 

 

私は野球好きで、日本のプロ野球を毎年見ていますが、今年はWBCの影響もあり、アメリカのメジャーリーグ

 

 

で活躍する日本人選手も目がはなせませんね。

 

 

野球のイラスト「クロスプレー」

 

 

大谷翔平選手(ロサンゼルス・エンゼルス)、吉田正尚選手(ボストン・レッドソックス)、鈴木誠也選手

 

 

(シカゴ・カブス)などなど

 

 

近年はピッチャーのみならず、野手の活躍も顕著でうれしいですね(^^)/

 

 

 

野球のイラスト「バットを振るバッター」

 

 

 

 

 

 

 

さて、本日のお題は教育資金贈与の追加についてお話させて頂きます。

 

 

まず、教育資金贈与とは、両親・祖父母・曾祖父母などである贈与者が、30歳未満の子供・孫・ひ孫に

 

 

取扱金融機関との教育資金管理契約に基づいて教育資金を一括贈与した場合、受贈者1人あたり

 

 

最大1,500万円(習い事等は最大500万円)までは、贈与税が非課税になる特例です。

 

 

(期限は令和8年3月31日まで延長)

 

 

分かりやすく言うと、教育資金贈与とは、子供や孫の教育費を最大1,500万円(または500万円)まで

 

 

一括&非課税で前渡しできる特例となります(複数回に分けて贈与も可能です)。

 

 

 

学校と校庭のイラスト(背景素材)

 

 

 

教育資金の一括贈与で贈与税を非課税にするには、取扱金融機関に、「教育資金非課税申告書」

 

 

を提出する必要があります。

 

 

教育資金非課税申告書は金融機関で書き方を教えてもらえますし、非常にシンプルな申告書ですので

 

 

作成の際に困ることはないでしょう。

 

 

また教育資金非課税申告書の用紙や記入例についても、取扱金融機関で準備してくれますので安心です。

 

 

 

 

 

 

 

例えば、祖父から1,000万円の教育資金の贈与を受け、A銀行で教育資金非課税申告書を提出し、その後

 

 

祖母から500万円の教育資金の贈与を受け、B銀行で教育資金非課税申告書を提出して、それぞれの銀行

 

 

について教育資金の贈与の非課税の特例を受けることはできるのでしょうか?

 

 

 

 

 

 

答えは、ノーとなります!

 

 

 

 

 

 

教育資金非課税申告書は、A銀行へすでに提出していますので、B銀行に提出することはできないことと

 

 

なります。(措法70の2の2⑥)

 

 

よって、上記の例ですと、A銀行の1,000万円は贈与税の非課税の適用を受けることはできますが、B銀行

 

 

の500万円については贈与税の申告が別途必要となります。

 

 

 

 

そこで、追加の教育資金がある場合には、A銀行に「追加教育資金非課税申告書」を提出すれば

 

 

非課税の特例を受けることができます。(措法70の2の2④)

 

 

 

 

疑問に思われた方は、いつでもお気軽にティームズまでお問い合わせください!

 

 

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セミナー2開催!!!

お邪魔します!

 

 

税理士法人ティームズの近藤です。

 

 

 

 

 

1/18(水)と1/21(土)に弊社代表の北井がセミナーをさせて頂きました。

 

 

 

 

 

1/18のセミナータイトルは相続ソムリエが教える円満相続です。

 

 

内容は以下のとおりです。

 

 

1.相続税の基礎知識

 

2.遺言書の正しい活用

 

3.配偶者居住権とは?

 

4.生前贈与の基礎

 

5.生前贈与の活用

 

6.生命保険を活用した贈与

 

7.正しい相続対策の順序

 

 

第一生命保険株式会社様のご協力のもと開催させて頂きました。

 

 

 

 

開催前の様子です。

 

 

たくさんの方々にご参加頂きました。

 

 

 

 

セミナースタートです。

 

 

 

 

 

みなさま熱心にお聞きになられておりました。

 

 

相続に関する関心の高さが表れております。(セミナー後も多数のご質問を頂きました)

 

 

また、2023年の税制改正により生前贈与に関する内容が変わる予定ですので、その内容も含んでおります。

 

 

 

 

 

 

続いて1/21のセミナータイトルは不動産オーナーのための損しない確定申告とインボイス制度です。

 

 

内容は以下のとおりです。

 

 

1.不動産オーナーの確定申告

 

2.インボイス制度

 

3.リフォームのタイミング

 

 

生和不動産保証株式会社様のご協力のもと開催させて頂きました。

 

 

 

開催前の様子です。

 

 

 

 

 

こちらもたくさんの方々にご参加頂きました。

 

 

 

 

 

 

特にインボイス制度に関心をお持ちの方が多くおられました。(セミナー後の質問も圧倒的に多かったです)

 

 

 

 

 

セミナー開催にあたり、多大なるご協力を頂きました第一生命保険株式会社様、生和不動産保証株式会社様にはこの場をおかりして御礼申し上げます。

 

 

本当にありがとうございました。

 

 

 

上記セミナー内容、また、上記内容にかかわらずお困りの方は、いつでもご相談下さい。

 

 

 

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短期と長期。

お邪魔します!

 

税理士法人ティームズの近藤です。

 

 

 

 

 

私の趣味の話になるのですが…

 

今年は洋楽ロックバントの来日ラッシュなんです!

 

 

 

 

 

 

 

 

KISS…11/30 東京ドーム

 

 

KISS 来日公演2022 特設サイト (udo.jp)

 

 

 

 

 

GUNS N’ ROSES…11/5、11/6 さいたまスーパーアリーナ

 

 

GUNS N’ ROSES ガンズ・アンド・ローゼズ JAPAN TOUR 2022 公式 来日公演特設サイト (gunsnrosesjapantour.com)

 

 

 

 

なんで大阪こーへんねん!!!(怒)

 

 

 

とほほ…

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、本日のタイトル「短期と長期」のお話をさせて頂きます。

 

 

土地や建物を売った場合、買ってから売ったときまでの期間により税率が違います。

 

 

短期譲渡は、買ってから売った年の1/1において所有期間が5年以下のもの…税率(所得税+住民税):39.63%

 

 

長期譲渡は、買ってから売った年の1/1において所有期間が5年超えるもの…税率(所得税+住民税):20.315%

 

 

なんと、19.315%も差があります。

 

 

 

 

ところで、買ったとか売ったとかという表現が出てきましたが、土地や建物の場合、契約日引渡日(登記)日付が異なることが多いです。

 

 

ではどちらの日付が買った日、または、売った日になるのか問題となります。

 

 

 

 

結論は選べます。

 

(所得税法基本通達33-9、36-12)

 

 

 

所有期間が5年超となる方を考え申告すると有利になります。

 

 

(買った方は契約日が前、売った日は引渡日が後となる場合が多いと思われますので、その期間が長くなる方と考えられます)

 

 

 

疑問に思われた方はいつでも税理士法人ティームズへご相談下さい。

 

 

 

 

 

 

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『不動産オーナーが見落としがちな節税術』セミナー開催!!!

お邪魔します。

 

税理士法人ティームズの近藤です。

 

 

 

 

 

 

この度、生和不動産保証株式会社様のご協力により

『不動産オーナーが見落としがちな節税術』

のセミナーを、弊社代表の北井が講師をさせて頂きました。

 

 

 

内容は以下のとおりです。

 

・相続税対策のための会社設立

 

・事業承継税制

 

・税務調査の裏話(経費性)

 

・最近のへそくり事情

 

・企業の成長曲線上の留意点

 

・株価を下げる裏技

 

・生前贈与の活用

 

 

 

 

 

 

 

開催前の風景です。

 

 

法人や個人での様々な不動産オーナー様がいらっしゃいました。(31組39名の方々にご参加頂きました)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弊社代表の北井の紹介を、生和不動産保証株式会社様の方にして頂きました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北井によるセミナーのスタートです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熱弁をふるわせて頂いております!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

セミナー終了後もご参加頂いた方々から、法人、個人、相続と様々なご質問を頂きました。

 

 

 

 

 

 

また、書籍も販売させて頂きました。

 

 

 

 

 

 

 

たくさん販売させて頂きました!

 

 

 

本当にありがとうございます。

 

 

 

弊社がこのセミナーを通じて、お越しになられたオーナー様の悩みなどのお力になれれば本当に幸いです。

 

 

 

 

 

また、このセミナー開催にあたり、多大なるご尽力を頂きました生和不動産保証株式会社様には、この場をおかりしてあらためて御礼申し上げさせて頂きます。

 

 

本当にありがとうございました。

 

 

 

 

このブロクをご覧になられた方で、話を聞いてみたい、本を購入したいなどのご要望の方がいらっしゃいましたらいつでもご相談下さい。

 

 

 

 

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寄附について…

お邪魔します!

 

 

税理士法人ティームズの近藤です。

 

 

 

3月に入りましたが、まだまだ寒い日が続く今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか?

 

 

 

弊社では、所員全員が朝も昼も夜も確定申告愛でございます。(笑)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そういえば、3/14はホワイトデーですね。

 

 

 

私の時代はマシュマロをお渡しするのが一般的でしたが…

 

 

 

今は多様化で、マシュマロは聞かなくなりましたね…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、本日のお題は「寄附」についてです。(所得税)

 

 

 

 

確定申告の作業をさせて頂いておりますと、色んな寄附が出てきます。

 

 

 

ふるさと納税はもちろんのこと、色んな団体に寄附されている方も多いです。

 

 

 

 

 

以下に寄附された場合、もうけ(所得)から安くしてくれる所得控除か、税金から安くしてくれる税額控除有利選択ができます。

 

 

  • 国や地方公共団体

 

  • 公益社団法人・公益財団法人

 

  • 独立行政法人

 

  • 地方独立行政法人のうち、当該法人の主たる目的である業務部分

 

  • 日本司法支援センター、自動車安全運転センター、日本私立学校振興・共済事業団及び日本赤十字社

 

  • 学校法人

 

  • 国立大学法人及び公立大学法人

 

  • 社会福祉法人

 

  • 更生保護法人

 

  • 認定特定公益信託

 

  • 認定特定非営利法人(認定NPO法人)に対する寄付金のうち一定のもの

 

  • 政治活動に関する寄附金のうち一定のもの

 

 

 

 

★所得控除を選択した場合、以下の金額をもうけ(所得)から安くしてくれます。

 

 

その年中に支出した寄付金の合計額-2,000円

 

 

※所得金額の40%が控除の対象となる寄付金の上限金額となります。

 

 

 

★税額控除を選択した場合、以下の金額を税金から安くしてくれます。

 

 

(その年中に支出した寄付金の合計額-2,000円)×40%

 

 

※政党などの場合は、30%が控除額となります。

※所得金額の40%が控除の対象となる寄付金の上限金額となります

※税額控除額は所得税額の25%が上限となります。

 

 

(所得税法78条 租税特別措置法41条の18)

 

 

 

確定申告される方の税率にもよりますが、税額控除は最大で40%引いてくれますので、こちらを選択した方が有利な方が多いように思われます。

 

 

 

「どちらを選択したら有利なんだろう?」

 

 

「この支出は該当するのかな?」

 

 

 

お悩みの方は、是非ティームズにご相談下さい!

 

 

 

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暗号資産の損益通算

お邪魔します。

 

 

税理士法人ティームズの近藤です。

 

 

 

 

最近、無謀にも登山を始めました(^^♪

 

 

 

まだ2回しか登っていませんが、山頂で食べるご飯とお酒は最高でした(^^)/

 

 

 

 

 

 

 

 

水炊きです。

 

 

 

 

 

 

 

掬星台(摩耶山)からの景色です。

 

 

 

 

 

 

 

さて、今回のお題は「暗号資産の損益通算」です。

 

 

 

「損益通算」とは、赤字と黒字を相殺することをいいます。つまり、赤字の所得を他の黒字の所得から差し引くことです。

 

 

 

暗号資産(仮想通貨)で代表的なものはビットコインですが、、このブログを書いてる11/25現在で、なんと、1ビットコインが約660万円の価値があります。(すごいですね)

 

 

 

まず、暗号資産取引により生じた利益は、所得税の課税対象になり、原則として雑所得に区分されます。(所得税法27条、35条、36条)

 

 

 

そして、雑所得の金額の計算上生じた損失については、給与所得など他の所得から差し引く(通算する)ことはできません。(所得税法69条)

 

 

 

所得税法上、他の所得と通算できる損失は、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の金額の計算上生じた損失に限られます。

 

 

 

雑所得については、これらの所得に該当しませんので、雑所得の金額の計算上生じた損失がある場合であっても、他の所得から差し引く(通算する)ことはできません。

 

 

 

 

では、暗号資産で利益が生じ、事業所得で赤字がでた場合は損益通算できるのでしょうか?

 

 

 

答えは、できます!

 

 

 

「不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、これをまず他の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額及び雑所得の金額(以下この条において「経常所得の金額」という。)から控除する。」(所得税法施行令198条)

 

 

 

上記の規定の雑所得に暗号資産の所得も該当するからなんですね。

 

 

 

暗号資産については、損失は損益通算できませんが、所得が出た場合には損益通算できる可能性があります。

 

 

 

暗号資産については、是非、税理士法人ティームズへ、お気軽にお問合せ下さい。

 

 

 

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違法収入

お邪魔します!

 

 

 

税理士法人ティームズの近藤です。

 

 

 

オリンピックも終わり、ようやく寝不足から開放された今日このごろでございます。

 

 

 

(特に侍ジャパン、ソフトボール、男子サッカーに熱中してました)

 

 

 

これからは、高校野球の時期ですね\(^o^)/

 

 

 

 

 

 

さて、今回のお題は「違法収入」です。

 

 

 

では、例題を出させていただきます。

 

 

 

 

貸金業のA君は、B君に対し、令和☓1年1月1日に100万円を貸しました。

 

返済期限は1年後です。

 

利率は年30%です。(ちなみに、利息制限法では元本が100万円以上の場合、利率は年15%が上限です。利息制限法第1条3項)

 

 

 

B君は令和☓1年12月31日に、A君に130万円支払いました。(利息30万円のうち15万円は違法収入です)

 

 

 

これから、A君が行う令和☓1年度の確定申告における事業所得の収入金額は30万円でしょうか?

 

 

 

それとも、利息制限法の上限である15万円でしょうか?

 

 

 

 

 

 

 

正解は…

 

 

 

 

 

30万円となります。

 

 

 

つまり、違法収入も申告対象ということなんですね。

 

 

 

 

 

違法収入も含む理由は、日本の所得税の収入の考え方が、人が収入等の形で新たに得た経済的利益のすべてとし、この考え方によると、収入がどうやって得られたのか、それは反復継続的に得られるのか、などということは、所得の範囲を決定する要素ではないことになります。(この考え方を「包括的所得概念」といいます)

 

 

 

つまり、適法でも違法でも得た収入は所得税の計算対象となるということなんですね。

 

 

 

 

 

この「包括的所得概念」を採用している理由は、課税の公平と考えられています。

 

 

 

所得税は、「所得額」という要素を手がかりにして税負担を納税者の間に「公平に」分担させることを最大の目的としています。

 

 

 

所得による税負担はいくらになるかは、様々な考慮要素がありますが、少なくとも、所得税額を決める手続きの出発点には人が得たプラスの価値を全部含めておくのが「公平」という感覚に最も近いと考えられているからなんですね。

 

 

 

 

 

また、収入の条文である所得税法36条1項では「その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。」

 

 

 

と難しい文章が書かれておりますが、「収入すべき金額」という文言に適法か違法かの文言は存在しないんですね。

 

 

 

 

 

 

 

最後にそもそも論ですが…

 

 

 

違法行為はご法度ですのであしからず。

 

 

 

参考文献:『スタンダート所得税法第2版補正版 佐藤英明(2018)弘文堂』

 

 

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押印廃止!?

お邪魔します!

 

 

税理士法人ティームズの近藤です。

 

 

 

 

 

コロナ禍がまだまだおさまりそうもなく、家飲みの機会が多くなってます。

 

 

そんな中、私の好きなお酒は「レモンサワー」です!!!(どうでもいい情報ですみません)

 

 

 

 

 

もともと自分の体質に合っているのか、あまり悪酔いしないと自分では思ってます😅

 

 

また、最近レモンサワーが人気とも聞いてます。

 

 

理由は…

 

 

安い!(レモンサワーはベースとなる焼酎と炭酸、レモンさえあれば簡単に作ることができます)

 

 

健康に良い!(一般的なレモンサワーの材料として使われる甲類焼酎は、糖質0・プリン体0。さらに、炭酸・レモンといった材料も基本的にはほとんどカロリーはありません)

 

 

食事に合う!(店舗の作り方にもよりますが、レモン・焼酎・炭酸で作ったレモンサワーは、甘さもなく食事の邪魔をしないのも特徴です

 

 

など様々で、「とりあえず生ビールで!」から「とりあえずレモンサワーで!」に変わりつつあるとか…

 

 

 

 

 

ところで、レモンサワーの発祥をみなさんご存知でしょうか?

 

 

戦後間もない頃、大衆居酒屋が発祥の地だと言われています。

 

 

常連のお客さん達は焼酎の炭酸割りを好んで飲んでいたそうです。今で言う、焼酎ハイボールのような飲み物だったのでしょう。

 

 

ある時、この飲み物(焼酎ハイボール)に誰かがレモンを絞って入れたことにより、偶然生まれたものがレモンサワー。

 

 

お客さんたちの間では、いつの間にか焼酎ハイボールにレモンを加える飲み方が広まっていったのだそうです。

 

 

 

 

 

さて、前置きが長くなりましたが、今回のお題は「押印廃止!?」です。

 

 

 

今まで申告書や届出書に必要不可欠なこの押印。

 

 

ところが、令和3年度税制改正により、令和3年4月1日以降次に掲げるものを除いて、押印を要しないこととされました。

 

 

担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類

 

 

相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類

 

 

 

 

 

上記①及び②につきましては、実印が必要とされている書類のことですね。

 

https://www.nta.go.jp/information/other/data/r02/oin/index.htm)

 

 

 

 

最近は電子申告の普及により、押印の機会は減りましたが、書面提出されている方は手間が省けますね!

 

 

また、代理の方が納税証明書の交付請求等をされる際に提出をお願いしている本人(委任者)からの委任状等についても、押印の必要はなくなりました。

 

 

実印の押印及び印鑑登録証明書等の添付などにより委任の事実を確認している特定個人情報の開示請求や閲覧申請手続については、引き続き、委任状への押印等が必要となります)

 

 

 

 

 

ただし、振替依頼書やダイレクト納付利用届出書については、金融機関からの求めに応じ、引き続き金融機関届出印(銀行印)の押印をお願いしている場合がありますのでご留意ください。

 

 

 

 

 

申告以外でも、契約などの重要な場面で押印ってありますよね。

 

 

いざ押印する時、身が引き締まる思いをした経験があります。

 

 

その押印の機会が減ることにより便利になる一方で、少しさみしく思う今日この頃でした😄

 

 

 

 

 

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教育資金の贈与税の非課税制度の改正!

お邪魔します。

 

 

税理士法人ティームズの近藤です。

 

 

 

 

コロナ禍によりすっかり家飲みが定着している今日この頃です😅

 

 

早くお店でゆっくり飲める世の中になって欲しいです。。。

 

 

 

 

 

さて、本日のお題は「教育資金の贈与税の非課税制度」の税制改正についてお話させて頂きます。

 

 

 

まず、「教育資金の贈与税の非課税制度」とは…

 

 

平成25年4月1日から令和3年3月31日までの間に、30歳未満の人が、教育資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、親や祖父母から、書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合等には、1,500万円までの金額については、取扱金融機関の営業所等を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより、もらった人の贈与税が非課税となる制度です。

 

 

 

ちなみに、教育資金の範囲とは、学校等に対して直接支払われる次のような金銭のことをいいます。

 

 

 

入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費又は入学(園)試験の検定料など

 

 

 

学用品の購入費、修学旅行費や学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用など

 

 

 

詳細は以下文部科学省HP参考

Q&A(「教育資金」及び「学校等の範囲等」) 令和2年10月1日現在 (mext.go.jp)

 

 

 

ただし、贈与した親や祖父母が亡くなった時点で、贈与された教育資金の残額に相続税がかかります。ただし、対象となるのは、死亡日以前3年以内に贈与されたものに限られます。

 

 

 

また、贈与を受けた人が孫であっても、相続税は2割加算にはなりません。なお、23歳未満である場合や、23歳以上でも学生だった場合には相続税は課されません。

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、令和3年度の税制改正での変更点は以下の通りです。

 

 

適用期限

現行法:令和3年3月31日  → 改正後:令和5年3月31日

 

 

相続税の対象となる教育資金の贈与時期

現行法:死亡日以前3年以内 → 改正後:3年以内に限らずすべて

 

 

贈与を受けた人が孫やひ孫の場合の相続税の2割加算

現行法:適用なし → 改正後:2割加算あり

 

 

 

 

適用期限が延びたのはいいのですが…

 

 

 

課税が強化されます😫

 

 

 

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海外への移住…

お邪魔します!

 

 

 

 

税理士法人ティームズの近藤です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コロナ禍で自粛ムードの中、皆様はいかがお過ごしでしょうか?

 

 

 

 

 

コロナが落ち着いたら、すぐにでも家族で旅行に行きたいと思う今日このごろです。

 

 

 

 

 

 

 

 

「旅行」のイラスト文字

 

 

 

 

 

 

さて、日本は税金大国ですね…

 

 

 

 

 

例えば、時価総額5億円の株を持っている人が、税金のかからない非課税国へ移住し、株を売却すれば税金はかからないのでしょうか?

 

 

 

 

 

答えは…Noでございます。

 

 

 

 

 

 

 

そこで今日は「国外転出時課税」についてお話させて頂きます。(所得税法第60条の2)

 

 

 

 

 

 

国外転出をする時に、1億円以上の有価証券を所有している場合は、含み益に所得税が課税されますので所得税の確定申告等の手続が必要となります。

 

 

 

 

 

 

また、国外に居住する親族等へ有価証券の贈与を行う場合も同様となります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象者は、下記(1)と(2)のいずれにも該当する人が対象となります。

 

 

 

 

⑴ 所有している対象資産の価額の合計が1億円以上であること。

 

 

 

 

 

⑵ 原則として国外転出をする日前10年以内において国内に5年を超えて住所又は居所を有していること。

(居所とは、その人の生活の本拠という程度には至らないものの、その人が現実に居住している場所 → 例えば単身赴任先など)

 

 

 

 

 

 

 

 

続いて対象資産は以下のとおりです。

 

 

 

 

 

 

有価証券(株式、投資信託等)、匿名組合契約の出資の持分、未決済の信用取引・発行日取引・デリバティブ取引

 

 

 

 

 

 

 

もともと、株式などの売却益は、その株式等を売却した人が住んでいる国に課税権があるとされています。(租税条約上、一定の場合を除きます)

 

 

 

 

 

 

個人の購入した株が値上がりしたまま(含み益)、シンガポールなどの非課税国に出国し、そのまま売却することによる課税回避をさけるために、平成27年度税制改正により創設されました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし、100万円で買った株が5億円まで値上がりし、売却しないまま海外へ移住した場合、納税資金がないので困りますよね。

 

 

 

 

 

 

そこで、一定の条件を満たせば納税が猶予されたり、減額措置もあります

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「当てはまるかも…」と思われた方は、是非ティームズへご相談下さい!

 

 

 

 

 

 

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