みなさんこんにちは!
今回は西田がお送りします。
インボイス制度が2023年10月1日より施工され、「適格請求書発行事業者」が発行した「適格請求書」(以後インボイス)でないと、仕入税額控除(消費税を差し引くこと)が出来なくなりました。
まず簡単に消費税の仕組みを説明しますと、税率10%の場合、110円のペンを売ると、その内10円が消費税として購入者から預かります。そのペンは88円で仕入れたとすると、支払った金額の内8円が消費税です。
預かった消費税:10円
支払った消費税:8円
消費税納税額:2円
かなりざっくり説明しますとこういう仕組みです。
ではこれが例えば仕入先が「適格請求書発行事業者」に登録していなかった場合、先程の例にあてはめますと、
預かった消費税:10円
支払った消費税:0円
消費税納税額:10円
となってしまいます。
インボイスに該当するかどうかは主に請求書に登録番号(T+13桁の数字)があるかで判別が可能で、法人の場合はT+法人番号、個人事業主はT+13桁の数字(マイナンバーや法人番号と重複しない、割り当てられたもの)となります。
インボイスの記載例は下記のページを参照ください。
取引先が「適格請求書発行事業者」かどうかは「適格請求書発行事業者公表サイト」にて登録番号を検索が可能です。
法人の場合でしたら「法人番号公表サイト」にて法人番号を検索、その法人番号を用いて上記サイトにて検索が可能です。
ですが、個人事業主の場合は13桁の番号の検索のしようがないため、例えばこのような文書にて確認が必要です。
適格請求書発行事業者登録番号のご通知とご依頼について(word文書)
※一般社団法人日本加工食品卸協会のインボイス制度対応専門部会作成
取引先が法人でも個人でもこの文書を送ることにより、自身が適格請求書発行事業者に登録済みであることや自社の登録番号の通知、取引先の登録番号の確認が全て一挙に済みます。
適格請求書発行事業者に登録する場合、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であるような免税事業者の方でも強制的に課税事業者にならなければいけません。
ですので、取引先が免税事業者であった場合適格請求書発行事業者でない可能性があります。
その場合は直ちに仕入税額控除が出来なくなるわけではなく、経過措置として3年ずつの経過措置が設けられています。
令和5年(2023年)10月~令和8年(2026年)10月…80%控除
令和8年(2026年)10月~令和11年(2029年)10月…50%控除
令和11年(2029年)10月以降…全額控除不可
インボイス制度開始日より適格請求書発行事業者になるためには令和5年3月31日までの申請が必要で、課税事業者の方はお早めに、免税事業者の方は課税事業者になってもインボイスを発行するのかどうかご検討ください。
もし免税事業者の方で、適格請求書発行事業者に登録するかどうか悩まれているのであれば1つの判断材料として取引先がどんな相手かを考えてみてください。
例えばBtoBのオフィス機器の販売の場合、
相手はもちろん事業者であるため、消費税の課税事業者である可能性が高いと思います。
同じ機器を購入する場合、インボイスが発行できない免税事業者のA社とインボイスが発行できるB社であれば当然B社を選ぶかと思います。
この場合A社としては、インボイスを発行できるようになるか、消費税分に見合うような付加価値を提供するか、値引をするかになると思います。
では、薬局や学習塾の場合はどうでしょうか?
顧客は一般の消費者であり、その費用を経費にして消費税を控除することなど恐らくないはずです。
こういった場合であれば免税事業者の方はそのままインボイスが発行できなくとも困らないと思われます。
次に、クレジットカードについてです。
今までクレジットカードでの支払の場合、レシートがなくともカードの明細があれば事足りていました。
ですが、インボイス制度が始まると、カードの明細に利用先の登録番号は当然ありません。
そうするとカードの明細に加えてレシート、領収書も必要になってきます。
ここで一度、「電子帳簿保存法」について説明しておきます。
施工は令和4年1月1日からではありますが、令和5年12月31日までの2年間は猶予期間が設けられており、実質令和6年1月1日より本格的に始動します。
どのようなものかといいますと、読んでそのままですが電子取引については紙の帳票と同様にデータでの保存が必要となるというものです。
例えばクレジットカードの明細で、紙で送付される場合はその原本が、webでダウンロードする場合はそのデータを保存しておかないといけません。
ではwebでダウンロードしなければ良いのではないかと思われるかもしれませんが、一度受領すると電子取引でデータを授受したことになり、保存が必要になります。
他にもAmazonや楽天等のECサイトより商品を購入するような取引も当然電子取引に該当しますので領収書のデータ保存が必要です。
つまり、インボイス制度下及び電子帳簿保存法下でクレジットカードにてAmazon等で備品を購入した場合、カード明細と電子インボイスの保存が必要になるということです。
同様にETCについても、カード明細の他に利用証明書を「ETC利用照会サービス」にて電子適格請求書をダウンロードして保存することになりそうです。
今後は更に保存しなければならない必要書類や事務処理が増えると思いますが、非常に大事な税額控除に関するポイントですので不測の事態のないようきっちり準備していきましょう!
それでは👋
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こんにちは!
今回の担当は西田です😄
気付けば5月も末になり、日に日に蒸し暑くなっていますね…
ホテル時代はドアマンをしていたこともあり、この時期はかなり憂鬱でした😅
今年はかなり暑い夏になるようなので体調を崩さないようにお気を付けください!
さて、今回のテーマは「役員退職慰労金」についてです!
税務上の運用方法と計算についてお話していきます✨
皆様の会社では倒産防止共済や法人保険に加入されていますでしょうか?
こういった積立は解約すると解約返戻金に対して税金がかかってしまいます。
せっかく積み立てたのにそれではもったいない…💸
そこで解約時の出口としての一つが役員退職慰労金です。
退職金はかなり税制面で優遇されており、解約返戻金を退職金に充てれば納める税金はそのまま法人税として支払うよりも低くなります。
さて、では具体的な計算方法ですが、計算方法が二つありますが今回は主に使われる「功績倍率法」をご紹介します!
まず準備として退職金規定を会社で定めます。
この制定には株主総会の承認が必要ですのでその議事録も作成してください。
では次に金額の計算です💰
計算式が、
最終月額報酬 × 勤続年数 × 功績倍率 × 功績加算率
となります。
功績倍率、功績加算率とは特に功績があったとして退職金規定で定めた倍率をかけます。
具体的にどのぐらいが妥当というものはありませんので、そこはティームズまでご相談ください。
次に退職金にかかる所得税です🧾
退職金は退職後の生活に重要なものであるので税制面で優遇されており、計算方法が以下の通りです。
(源泉徴収される前の金額 - 退職所得控除額) × 1 / 2 = ①退職所得の金額
で、その①の退職所得の計算の前にまず勤続年数で以下の計算をします。
勤続年数が20年以下の場合、勤続年数×40万円
勤続年数が20年超の場合、(勤続年数-20年)×70万+800万
この計算の結果が退職所得控除額といい、
それを元にして
退職金(総支給額)-退職所得控除額×1/2=課税所得
この結果が所得税の課税対象となる金額です👌
まとめますと、
~準備するもの~
・役員退職金規定
・株主総会議事録(退職金規定の制定)
・株主総会議事録(役員退任、退職金支給の決定)
~用意しておくこと~
・役員報酬の変更
※退任直前の大幅な変更は退職金の為だけの変更とみなされ否認される恐れがありますのでNGです。
・退職日の決定
退職・退任される際や保険等の出口戦略もティームズに是非ご相談ください😊
今回の内容は下記LINE公式アカウントでも配信していました!
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こんにちは!
今回の担当は西田です😄
最近はまた流行してきたコロナを避けるため朝6時頃からお昼過ぎまでの時差出勤をしております。
皆様も何卒お気を付けください。
さて、昨年自身のふるさと納税を初めて行ったのですが、まずいくらまで控除出来るのかのシミュレーションから始まりました。
シミュレーションに使ったのはこちらのさとふるです。
簡易なシミュレーション、源泉徴収票等を元に詳細な金額を入力してもう少し詳しく試算も出来ます。
ただあくまでもシミュレーションの為控除額上限ギリギリまですると自己負担分の2,000円を超えてしまうこともありますのでご注意ください。
金額を計算したら次に自治体、返礼品を選びます✨
私は楽天のポイントを集めているので品物は楽天で選びました。
同僚にちょっといい包丁を新調するのも良いと聞き、1つはこちらの岐阜県関市の包丁にしました。
https://item.rakuten.co.jp/f212059-seki/10001754/
届いて使ってみると切れ味もよく、持ち手と刃の間に水も入らない為衛生的でお気に入りの一本になりました。
他にはピザやバームクーヘンなど食べ物も頂き、最近ゴルフを始めたため来年はゴルフボールもどうかなーと考えています。
ちなみにですが送り先は自由に指定できるので実家に送ったり等も可能です😉
最後に品物を選んだら肝心なのが控除証明です📝
まずはワンストップ特例。
私は5か所以内で、自身の確定申告は行っていない為ワンストップ特例を適用しました。
やり方は簡単で、選んだ自治体より返礼品とは別に届くワンストップ特例の申請書を送り返すだけです。
5か所以内というのは同じ自治体であれば何点申請してもカウントは1か所です。
もし5か所を超えるようでしたら確定申告で寄付金控除を受けてください。
次に確定申告の場合ですが、控除上限額が多い方ですと控除証明も多く、管理が大変だったと思いますが、令和3年度より楽天、さとふる、ふるさとチョイス等のポータルサイトよりの寄付の場合各サイトにて一括で控除証明の代わりとなる証明が発行可能となりました。
本来年末にお話しすることが多いふるさと納税ですが、返礼品によっては人気ですぐなくなるものもありますので駆け込みでなく、年始にどんな品物がいいか検討するのも1つの手かなと思います😎
最後になりましたが、ただいま弊社ではGoogleのクチコミを募集しております!
数量限定でお礼の品もご用意しておりますのでよろしければご協力ください😊
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皆さんこんにちは!
めっきり寒くなりコートが手放せなくなってきましたね!
さて、10月に健康診断があり、その結果が返ってきたのですが愕然としました…
コロナ禍とはいえ運動量の激減等で思っていたより悪くなっていました。
ひとまず筋トレの他にスポーツを始めようと思い、色々調べていたところこんなものを見つけました。
スポーツジムに通う費用が医療費控除の対象になるというものです。
もちろん誰でもどこでも対象になるわけではなく、一定の要件はあります。
1、医師の処方箋が必要
2、厚生労働省に指定された施設を利用する
3、週に1回以上、継続して8週間に渡り運動すること
上記3点を満たせば確定申告で医療費控除として所得より控除が認められます。
それでは順に説明していきますね!
1、医師の処方箋が必要
高血圧症、高脂血症、虚血性心疾患、糖尿病などの持病があり、医師より運動療法処方箋が発行された方
言い換えると、生活習慣病であり、お医者さんに運動療法を勧められた場合です。
生活習慣病に該当する方はぜひ医師に確認してみましょう。
2、厚生労働省に指定された施設を利用する
現状、施設数はかなり少ないです。
リンク先の厚労省のページの、右に○がついているものが対象です。
大阪であれば6施設該当しております。
3、週に1回以上、継続して8週間に渡り運動すること
こちらはきちんと継続してくださいね、ということですね!
3日坊主ではだめですよ(笑)
ちなみに、一般的な医療費控除の説明も付け加えておきます。
1年間を通して医療費が10万円(所得が200万円以下の方は所得金額×5%を超えた金額)を超えた場合、その金額を所得より差し引ける、というものです。
ただし、こちらを適用するとセルフメディケーション税制(薬局で対象の薬品を12,000円以上購入した場合の控除)は適用できなくなります。
徐々に今年も終わりに近づいておりますが、今年はコロナも落ち着いてきており一安心です。
皆様も飲みに行ったり旅行、お出かけ等々されるとは思いますが、引き続き最低限の自衛はしていただきますよう何卒お願い致します。
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こんにちは、西田です!😄
気付けばもう8月も終わりですね…
学生だったころを少し思い出して時が経つのが早く感じるようになったなと実感しています。
さて、もう後約3ヶ月で今年も終わりということで少し気が早いかもしれませんが来年度より施行の電子帳簿保存法の改正についてお話しようと思います。
どのようなものかざっくり言いますと、
メール等の電子取引を紙の資料と同期間保存しましょう、と義務化され、
その代わりに電子帳簿を保存するための要件を緩和しますよ、といったものです。
この電子での取引にはメールの他にも例えば従業員さんがネットで消耗品などを立て替え購入した場合や、ペーパーレスFAXという受信した資料を紙で印刷せずに保存するものも対象になります。
次に電子帳簿保存の要件の緩和についてですが、例えば契約書や領収書、請求書等の現在は原則紙で保存しなければいけない書類をスキャナ保存できるもので、
従前は厳しい要件だったのですが下記の3つの要件と、4つの要件のいずれかの計4項目を満たせば税務署長への申請が不要で導入可能になりました。
【必須要件】
〇概要書やマニュアル等の関係書類の備え付け(関係書類の備え付け)
〇ディスプレイやプリンタで速やかに確認可能であること(見読性の確保)
〇取引の日付、金額、相手先の3つの項目で検索可能であること(検索性の確保)
【いずれか1つ(真実性の確保)】
・タイムスタンプ付与済みのデータで受取
・取引データ受取後に2か月以内にタイムスタンプを付与する
・取引データの訂正や削除等の不正が不可、もしくは履歴の残るシステムで保存する
・取引データ訂正や削除の防止に関する事務処理の規定を備え付けて運用する
詳しくは国税庁HPをご参照下さい。
2023年10月より、いよいよインボイス制度(適格請求書等保存方式)が施工となり、ビジネスでのデジタル化がどんどん進んでいきそうですね。
デジタル化にいち早く順応出来るよう頑張りたいと思います💪
お盆の連休も家でポップコーンを食べながら映画を観たりと、かなりのインドア生活が続き、健康が気になってきました。
食べる量は以前のままなので、試しに某リングの運動器具をしているのですがちょくちょくサボってしまっています。(笑)
部活動をしていた頃はかなりトレーニングしていたのですが、その頃までとはいかなくとも今年残りの目標として少し本腰を入れて頑張ることにします。
皆様も適度な運動をしてお体ご自愛下さい😊
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こんにちは!
ティームズの西田です😎
益々暑くなって参りましたが皆様いかがお過ごしでしょうか?
弊社では6/1よりクールビズ期間となりました。
さて、6月と言えば梅雨、ジューンブライドの時期ですね。
なぜ梅雨の時期?と思われるかも知れませんが、元々はヨーロッパが発祥で、そちらでは乾季に入っている為雨はあまり降らないそうなのです。
日本で式を挙げる場合は全天候型の式場にしたり、雨の少ない地域で行うなどの工夫をすればいいかもしれません😊
ではここからが本題です。
結婚した場合、税金面ではどう変わるのかご紹介したいと思います。
ガッツリ共働きの場合ですとあまりメリットはありませんが、
配偶者の年収が103万円以下の場合に受けられる「配偶者控除」
配偶者の年収が103万円~201.6万円の場合に受けられる「配偶者特別控除」
があります。
※ただし以下の要件を満たす場合です。
・納税者のその年の合計所得金額が1,000万円以下であること
・納税者と生計を一にしていること(同居ということでなく、一緒の財布で生活すること)
・個人事業主の専従者給与を受け取っていないこと
配偶者控除の方が控除(差し引ける金額)が大きくなります。
他にも子供が出来たりした時に「扶養控除」があります。
要件は以下です。
・16歳以上23歳未満のお子様、70歳以上の親族
・6親等内の血族及び3親等内の姻族
・納税者と生計を一にしていること
・年間の給与が103万円以下であること(所得金額が48万円以下)
・個人事業主の専従者給与を受け取っていないこと
次に社会保険料です。
社会保険料の扶養の対象は、同居している場合、以下が要件となります。
・年収が130万円未満(対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)
・月給108,333円(130万円÷12ヶ月)を超えていないこと(180万円の場合は月額15万円)
・被扶養者(養われる人)の年収が被保険者(養う人)の年収の2分の1未満
※個人事業を営んでいる場合、控除できる経費が通常とは異なります。
配偶者控除等と違い、月額の上限に注意してください。
最後に各会社等で実施している家族手当や祝い金等を受け取れる場合もありますので、事前によく確認しましょう。
また、これら控除を受けるにはサラリーマンの方は年末調整の際に配偶者控除等申告書、扶養控除等申告書に必要事項を記入して提出する必要があります。
個人事業主の方、自身で確定申告を行う方は確定申告書での記入が必要です。
以上、結婚すると様々なメリットがあると言いましたが、最近は結婚せず単身で過ごす方も増えていると聞きます。
当然メリットだけではないと思いますが、せっかく結婚するならいい機会ですのでご自身の周りのお金に関する様々な事柄を見返してみるのも良いかと思います。
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はじめまして!
昨年10月よりティームズの一員となりました西田周平と申します。
高校を出てからホテルマンとしてレストランサービス、ベルマン、ドアマンを6年近くしていました。
気配りなら任せて下さい。
よろしくお願いします!
さて、ブログを書くにあたって何がいいか考えたのですが
やはりこの時期なら確定申告についてが一番かと思いましたのでお話していきます。
ではまずは期限から…
通常、確定申告は対象の年の翌年2/16~3/15までです。
(令和2年分の確定申告なら令和3年2/16~3/15まで)
ですが今回令和2年分に関してはコロナの影響で
1ヶ月延長されて令和3年2/16(火)~4/15(木)となりました。
それに伴い、確定申告会場での三密を避けるため時間指定の入場整理券が導入されました。
(作成済みの申告書の提出や相談不要な方を除く)
CMでもやっていますがe-Taxというサイトでの申告が推奨されています。
詳しくは【令和2年分 確定申告特集】
次に確定申告の対象となる方ですが、
会社勤めの方(サラリーマン)🏢
・年収が2,000万円超え
・2箇所以上から給与をもらった(年末調整を受けなかった金額が20万円超)
・副業の所得が20万円を超えた
・給与から源泉徴収されていない
・年の途中で会社を辞め、再就職をしていない
・年金をもらいながら仕事している(給与所得の金額が年間20万円超)
・公的年金の収入金額が年間400万超
個人事業主(フリーランス)の方💻
・事業をしている(飲食店、エステサロン、コンサルタント、漫画家、歌手等々)
・不動産を所有し、賃料収入を得ている
投資をしている方💴
・証券会社の口座が一般口座、特定口座の源泉徴収なし
・仮想通貨の売買をしている(購入時より値上がりしている仮想通貨での買い物を含む)
確定申告をした方が得になる方💰
・住宅ローンを組んだ(会社員の方は翌年からは年末調整で対応可能)
・ふるさと納税を6箇所以上している
詳しくは【もうすぐ12月。ふるさと納税はもうお済ですか??】
・年間で支払った医療費が10万円を超えた場合
(所得が200万円以下の方は所得金額×5%を超えた金額分)
例 190万円×0.05=9万5千円
・年間でセルフメディケーション対象の医薬品の購入金額が12,000円超
詳しくは【新型コロナワクチン国内接種開始!ワクチンは医療費控除の対象になるの?】
・災害等に関連したやむを得ない支出があった
ざっとこんなものでしょうか?
確定申告の「か」の字も知らなかった頃からすると成長したものです 😎
まだまだたくさんありますが、例えば個人事業主の方なら
青色申告承認申請書などの提出や帳簿への記録等が必要ではありますが、青色申告の方が断然お得です。
確定申告は人それぞれの状況に応じて変わりますので、不明なことがある場合や申告を依頼したい場合はお早めに税理士への相談をお勧めします。
弊社では確定申告のみのご相談も可能ですので、気になる方がいらっしゃいましたらお電話、メールお待ちしております!
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私はイチゴと甲殻類が大好物なのですが、カニの季節とイチゴの季節が終わりそうで寂しいです。
今年こそはいちご狩りに行きたかったのですが…
趣味の料理とお菓子作りに精を出しておきます🍰
この間は大根1本丸々使って何品か作ってみました 😛 笑
では、また今後登場しますのでよろしくお願いします!
西田でした!
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