大阪万博と保税展示場

皆様こんにちは、今週の担当は穴井です。

 

スプラトゥーンというゲームはご存じでしょうか?


私は去年発売されたスプラトゥーン3というゲームをずっとやり続けています。
1年という時間が経過し、なんか人が少なくなってきたな~と感じる今日この頃
左足も治ってきたこともあり、リハビリがてらスプラ甲子園という全国大会の関西予選会場に観戦に行ってきました。
会場はインテックス大阪です。

人もいっぱいいて熱気がすごかったです。

若者ばかりで場違い感半端ない。

 

スプラトゥーンの未来は明るいなと思い、早々に会場を後にしました。

 

 

ところで、インテックス大阪の正式名称はご存じでしょうか?
「大阪国際見本市会場」というそうです。
国際的な見本市を開くための会場なんだろうなと思っていたのですが、
インテックス大阪利用案内を読んでみたところ

 

「当施設は常時保税展示場としての指定を受けておりません。
保税品の展示を行う場合は、税関へ適切な申請を行い、承認を得てください」
との文言がありました。
今回はこの保税展示場についてお伝えしたいと思います。

 

外国から貨物を輸入した場合、関税という税金が発生するのですが、
貨物が日本に到着しただけでは貨物はまだ外国貨物のままなので関税は発生しません。
保税地域(関税支払いが保留されている地域)というところに置かれる外国貨物は
通関手続きを経て、関税が支払われたのちに、輸入許可書が発行され、保税地域から引き取ることができるようになります。

この保税地域には5つの種類が定められており、その中の一つが保税展示場です。
(他は指定保税地域、保税蔵置場、保税工場、総合保税地域の4つです)

 

保税展示場は、国際的な博覧会や公的機関等が行う外国商品の展示会等の運営を円滑にするためにできたものです。
外国貨物について、関税等がかからない状態で展示、使用できる地域として税関長が許可した場所をいいます。

つまりインテックス大阪で外国貨物の展示会を行うのであれば、通常は関税を支払い貨物を引き取ったうえで行わなければならないところ、
税関長の許可を得て保税展示場とすれば外国貨物のまま関税を支払わず保税展示品として展示会を行うことができるということです。

 

ただし保税展示品はあくまで展示品ですので、売却や譲渡、消費などをおこなうことはできません。

インテックス大阪利用案内にある常時保税展示場とは税関長の許可が常時下りている保税展示場であり、日本国内ではAichi Sky Expoという施設だけだそうです。

 

ちなみに来たる2025年の大阪万博では、この保税展示場許可を取得したとのニュースが3月にありました。

保税展示場を利用していろんな国のパビリオンができて万博が盛り上がるといいですね!

 

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コロナ5類と社員旅行

皆様こんにちは
先日足を骨折してしてしまいました、穴井です。

 

通勤以外外出できない私がいうのもなんですが、コロナが5類に分類され、社会が明るくなってきましたね。
球場では声出し観戦が解禁され、コロナ前に戻ったなと感じました。

街に活気が戻り、旅行客なども多くなっていることかと思います。
事業主の皆様はこれまで自粛していた従業員レクリエーション旅行(以下社員旅行)を計画されることもあるのではないでしょうか?


今回は、社員旅行と給与の関係についてお話したいと思います。

 

 

社員旅行は従業員に対し、旅行という経済的利益を与えているということになります。

本来経済的利益は給与と扱うのですが、
少額の利益に対し課税を追求することは実務上の実益がないため
強いて課税しないという考えがあります。
(これを少額不追及といいます)

そのため少額の利益であると認められる社員旅行については、
給与扱いとせず、福利厚生費等の経費とすることが認められます。
(所得税基本通達36-30)

では、どのような旅行なら経費として認められるのでしょうか。
以下、国税庁のサイトを参考にご紹介します。

参考:

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2603.htm

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2603_qa.htm

 

(1)旅行の期間が4泊5日以内であること。
海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること。

旅行期間が4泊5日以上となる場合、社会通念上一般に行われている旅行とは認められず、給与課税されます。

 

(2)旅行に参加した人数が全体の人数の50パーセント以上であること。
工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の50パーセント以上が参加することが必要です。

ただし、旅行の企画立案、主催者、旅行の目的・規模・行程、
従業員等の参加割合・使用者及び参加従業員等の負担額及び負担割合などの旅行の内容を総合的に勘案して、
社会通念上一般に行われている社員旅行と認められるもので、
少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追求の趣旨を逸脱しないものであると認められるものについては、
旅行に参加した従業員の給与としなくてもよいことになっています。

 

※上記いずれの要件も満たしている旅行であっても、自己の都合で旅行に参加しなかった人に金銭を支給する場合には、
参加者と不参加者の全員にその不参加者に対して支給する金銭の額に相当する額の給与の支給があったものとされます。
(所得税基本通達36-30は、経済的利益について給与課税しないこととしているため、
現金支給する場合には経費とならず、給与課税されることになります)

 

※次のような旅行に係る費用は社員旅行の趣旨に反することから、給与、交際費などとして適切に処理する必要があります。

 

・役員だけで行う旅行
・実質的に私的旅行と認められる旅行
・金銭との選択が可能な旅行
→給与

 

・取引先に対する接待、供応、慰安等のための旅行
→接待交際費

 

 

長い自粛期間を経てやっと行ける旅行です。
福利厚生費として経費計上することで費用対効果を最大限高められるようにしましょう!


ご不明点ありましたらティームズまでご相談を!

 

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キノコ王国と消費税

こんにちは、ティームズの穴井です。

 

先日おくさんとUSJに行ってきました。

 

スーパーマリオブラザーズ2を持っていたぼくとしてはいつかスーパーニンテンドーワールドにいかなきゃと思っていました。

 

なるべく人込みを避けたかったので有給使って平日です!

 

 

雨です!!

 

平日雨ということで入場制限なく入れました。

 

入ってみるとマリオの世界でした。薄暗くてよく見えなくて残念でした。

ドッスンは怒りっぱなしでした。

 

 

屋根のあるアトラクションであるマリオカートに乗ったり、

屋根のあるお土産屋さんでお土産選びをしたり、

屋根のあるところからほぼ動けないマリオとルイージを見つけたりしました。

 

そうこうしているうちに雪が!

(見えづらいですが、雪が降っています)

さながらマリオ3の氷の国のようでした。

 

傘が手放せないため外の乗り物に乗れず、早めの撤退となりました。

 

 

 

ここで消費税の豆知識をひとつ。

持ち帰りの食べ物についての消費税率は軽減8%であることはご存じだと思いますが、

USJのポップコーンバケツなんかは消費税率10%になっています。

それはなぜかといいますと、

全体のうち食品部分の価格が2/3未満である場合(例えば食玩)、食品とはみなされないためです。

ポップコーンバケツは入れ物の部分が高いため、10%になるのです。

 

 

キノコ王国にも容赦なく消費税が課税されていました。

そのへんにコインが落ちてる国なのに、財政は厳しいんでしょうかね。

 

 

 

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インボイス補助金~小規模事業者持続化補助金・追記

みなさんこんにちは

税理士法人ティームズの穴井です。

 

いきなりですがぼくが応援している野球チームがリーグ優勝しました。びっくり!

昨日からクライマックスシリーズファイナルステージが始まり、

これまた完封勝ちしました。相手チームはポストシーズン18連勝中だったのでえらいことです。このままいってくれればと思います。

 

話は変わりまして、このブログでも熱く語られるインボイスについてお伝えします。

先日の投稿

インボイス、お得に対応できる補助金

でお伝えした補助金について、どうすればもらえるのかよく分からん!という方のため、

小規模事業者持続化補助金について詳しくお伝えしたいと思います。先日の投稿と併せてご覧ください。

 

前提として、同補助金は事業者が自社の経営を見直し、自らが持続的な経営(補助事業)に向けた経営計画を作成しなくてはなりません。
インボイス登録をしただけでは受給できませんし、また、他人任せで作成された計画は採択の対象とならないこととなります。

次に同補助金インボイス枠についてお話します。

 ①対象者
 昨年2021年9月30日から来年2023年9月30日の期間に一度でも消費税免税事業者(消費税を納税する義務がなかった者)のうち
 インボイス事業者の登録を行った者がインボイス枠の対象となります。

 

 ②補助率および上限
 補助率は対象経費の2/3、補助上限は100万円です。

 ③対象経費
 販路開拓に必要とされる経費が対象となります。次の11の項目が対象です。

  1.機械装置等費
  補助事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費

  2.広報費
  パンフレット・ポスター・チラシ等を作成および広報媒体等を活用するために支払われる経費

  3.ウェブサイト関連費
  販路開拓等を行うためのウェブサイトやECサイト(商品やサービスをサイト上で販売するサイト)等の構築、更新、改修、開発、運営をするために要する経費

  4.展示会等出展費
  新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するために要する経費

 

  5.旅費
  補助事業計画に基づく販路開拓等を行うための旅費

  6.開発費
  新商品の試作品や包装パッケージの試作開発に伴う原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために支払われる経費

 

  7.資料購入費
  補助事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するために支払われる経費

 

  8.雑役務費
  補助事業計画に基づいた販路開拓を行うために必要な事業・事務を補助するために補助事業期間に臨時的に雇い入れた者のアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費として支払われる経費

 

  9.借料
  補助事業遂行に直接必要な機械・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費

 

  10.設備処分費
  販路開拓の取り組みを行うための作業スペースを拡大する等の目的で、当該事業者自身が所有する死蔵の設備機器等を廃棄・処分する、または借りていた設備機器等を返却する際に修理・原状回復するのに必要な経費

 

  11.委託・外注費
  上記1~10に該当しない経費であって、補助事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)・外注するために支払われる経費(自ら実行することが困難な業務に限ります)

 

なお、同補助金直近の公募である第8回の採択率は62.9%でした。きちんとした計画を作成すれば採択される可能性は低くはありません。
上記の通り他人任せの計画は認められませんが、外部のアドバイスを受けることは問題ありません。お困りの際はティームズにご相談ください。

参考 https://r3.jizokukahojokin.info/doc/r3i_koubo.pdf

 

 

 

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太平記の二十分の一税と消費税の「~するため」

今週のブログ担当の穴井です。

いきなりですが、私は日本史が好きです。

皆様太平記はご存じでしょうか?

時代は鎌倉時代(今やってる大河「鎌倉殿の13人」がその初期を描いています)の終わり、

鎌倉幕府の崩壊から天皇親政への武家への反発、南北朝時代を舞台としたお話です。

あんまり人気がない時代なのか全然ドラマとかになりません。ほぼ唯一のドラマが90年代初頭の大河ドラマ太平記です。

4月に太平記を一気に全話見た私は、4月終わりから6月頭にかけて太平記巡りをしてきました。

東は京都

南は千早赤阪村

西は神戸

ぼくは九州出身なのですが、その気になればすぐに歴史の名所に行ける関西はすごいですね

 

太平記で描かれる天皇親政(建武の新政といいます)は鎌倉幕府崩壊後の日本を混乱させたといわれています。

鎌倉幕府を倒した後醍醐天皇は武家の功績を軽視し、公家ばかりに恩賞を与えたとか

過去の偉大な天皇に倣いなんでも自分で決済しようとした結果政治が多いに停滞することになったとか

 

税金関係のお話では、二十分の一税(全国の年貢等の1/20を徴収する)という新税を課しました。

混乱の時代のなか、自身の住むところ(内裏といいます)を大々的に造営「するため」に課されたそれは大いに反感を買うことになったそうです。

 

ところでこの7/10に参議院選挙がありますね。

現代における消費税は消費税法第1条2項において、

 

消費税の収入については、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)に定めるところによるほか、毎年度、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処「するため」の施策に要する経費に充てるものとする。

 

と規定しています。調べてみたところ、

消費税は年々増える社会保障費に対応するために必要とする説、その他の財源の穴埋めのために使われているため筋が通らない説など様々ありました。

 

せっかくの機会です。投票という形で意思表示してみてはいかがでしょうか。

 

 

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3/17現在募集中の補助金・助成金まとめ

皆様こんにちは
今週のブログ担当の穴井です。

球春到来ですね!ぼくは申告申告の日々で先週日曜に今年初めて野球見ました!(応援チームは負けました!)

今回は昨今問い合わせの多い事業復活支援金にかんがみまして、
現在募集中の補助金・助成金を締切日ごとにまとめました。
延長の可能性もあるので、リンク先のページもご確認ください。

 

締切日3/24
・「事業再構築支援金」【第5次募集】
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/
新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援

締切日3/30
・令和4年度予算「アイヌ中小企業振興対策事業費補助金」
https://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/chiiki/japan_brand/2022/220310Ainu.html
アイヌ中小企業の産業の振興を図るため、アイヌ民工芸品に関して、展示・販売会開催支援、技術研修支援


締切日3/31
・「雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
新型コロナウイルスの影響で事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、休業手当などの一部を助成

 

・「新型コロナウイルス感染症対策休業支援金・給付金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
休業期間中賃金が支払われない中小企業の従業員に、日額最大11,000円を支給

締切日4/21
・令和4年度予算「成長型中小企業等研究開発支援事業」
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2022/220225mono.html
中小企業等が大学・公設試等と連携して行う、研究開発及びその事業化に向けた取組を最大3年間支援

締切日5/31
・「事業復活支援金」
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/
コロナの影響を受けた事業の継続・回復を支援

 

締切日未定
・「トライアル雇用助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/newpage_16286.html
新型コロナウイルスの影響による離職者を、無期雇用契約へ移行を前提にトライアル雇用する事業主に対して助成

皆様是非これらを利用してコロナを乗り切ってまいりましょう!

 

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遺言書

こんにちは、税理士法人ティームズの穴井です。

 

私の贔屓のチームは日本シリーズで激闘の末敗退しました。

悲しいのもさることながら、胃痛の日々からの解放感を感じる今日この頃です。

 

さて、最近事務所内で相続の話をよく耳にします。そこで相続と関連して遺言の話をします。

皆様、遺言書をご覧になったことはありますか。遺言というものは人の最終意思を示すものであり、遺言の本心を明確にするため、その様式は厳格に定められています。その中でも最も手軽な自筆証書遺言について詳しく見ていきます。

 

自筆証書遺言は、遺言者が、自分で、遺言の内容の全文と、日付及び氏名を書いて、署名の下に印を押すだけで成立します(民法968条1項)。ただしいくつか注意点があります。

 

  • 自書

遺言書は自分の意思で、自分の手で書かないといけません。そのため遺言能力が認められる15歳以上でなければ遺言をすることができません。また、自書しなければならないため、字の書けない人は自筆証書遺言ができません(この場合公正証書遺言等他の方法によることになります)。

  • 日付

遺言成立の時期を明らかにするために必要なものですが、ことに2通以上の遺言書がある場合、あとの遺言ほど前の遺言に優先し、内容がくいちがっている場合には後の遺言で前の遺言を取り消したものとみなす(民法1023条1項)こととなっています。

  • 署名・押印

氏名を自書し、これに印を押さなければなりません(民法968条1項)。

  • 加除・訂正

偽造・変造防止のため、①変更した場所に印を押したうえ、②変更場所を指定して、変更したことを付記し、③付記した後に氏名をかかなければなりません(民法968条3項)

 

  • その他

自筆証書遺言については遺言者本人の死亡後、遺言書が相続人等に発見されなかったり一部の相続人等により改ざんされる等の問題点があります。これを防ぐため昨年より遺言者が生前に自分の遺言の原本を法務局に預ける制度(自筆証書遺言書補完制度)が開始されました。

遺言書がある場合、法定相続人以外の者が被相続人の遺産を取得することも多いかと思います。

例えば妻子のいる人が自分の弟にも財産を残す遺言をした場合、この弟については相続税について相続税額の2割に相当する金額が加算される等、相続税の計算が複雑化していくこととなります。

お悩みの方がいらっしゃいましたら是非税理士法人ティームズまでご相談ください。

 

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野球選手の年俸の日割り

こんにちは、税理士法人ティームズの穴井です。

 

私は野球観戦が趣味で、ひいきのチームが僅差の首位であることに日々やきもきしています。

というわけで今回は野球についてのお話になります。

 

先日中田翔選手が日本ハムファイターズから読売ジャイアンツに無償トレードにて移籍しました。

年俸の支払はどうなるのでしょうか。

野球協約には以下の通りあります。

 

第87条 (参稼期間と参稼報酬)

1 球団は選手に対し、稼働期間中の参稼報酬を支払う。統一契約書に表示される参稼報酬の対象となる期間は、毎年2月1日から11月30日までの10か月間とする。

2 参稼報酬の支払い期間、支払い方法、支払い期日は、当事者たる球団と選手との間において約定され、統一契約書に表示されなければならない。

3 統一契約書に表示される参稼報酬は、消費税及び地方消費税を含まない金額とする。

 

つまり球団と選手の契約次第ということですが、基本的に所属前球団と所属後球団とで日割り計算なされるものであるとのことです。

今回のトレードも旧年俸を引き継ぐとの報道がありました。年俸が推定額の3億4千万円であるならば、8/20から新球団に所属しているため、3億4千万×103/303で1億1千5百万円程(およそ1/3)が読売ジャイアンツの支払額になる、ということになりそうです。

 

年俸に限らず、プロ野球選手に支払う報酬・料金には源泉徴収がなされます。源泉徴収前の金額および車や賞品の類が収入として計上される額です。それに対し必要経費を差し引いた額が所得となり、所得から様々な控除を差し引いた額に税率をかけた結果が源泉徴収額より少ない場合は還付、すなわち税金が返ってくることとなります。

試合に専念しなくてはならない選手の方々が必要経費や控除について時間と手間を取られるのは合理的ではないと思います。お悩みの方がいらっしゃいましたら是非税理士法人ティームズまでご相談ください。

 

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相続欠格

こんにちは、税理士法人ティームズの穴井です。

 

今回のテーマは「相続」です。

資産家Dさんの元妻が逮捕されたことは皆様の記憶に新しいことと思います。容疑は殺人です。一説には13億とも言われる遺産目当ての殺人を行ったのではないかと言われています。この件について相続とからめてお話をしたいと思います(あくまでフィクションとしてお考え下さい)。

 

遺言がない場合、被相続人(亡くなった方)から遺産を相続できる者と相続の順位は民法で定められています。第1順位が子、第2が直系尊属、第3が兄弟姉妹です。順位が早いものから順に相続をすることができます。例えば被相続人に子があるとき兄弟姉妹は相続をすることができません。

それらの人とは別に配偶者も相続人となりますが、配偶者には順位はありません。いずれかの順位の者と共に相続を受けることになります(ただし共に相続を受ける者の順位によって法定相続分が変わってきます。ともに相続するものの順位が早いものであるほど配偶者の法定相続分は小さくなります)。

 

 

先ほど述べたDさんの件ですが、Dさんと結婚し、先にそのDさんが亡くなれば配偶者である元妻は遺産を相続する権利を得ます(遺言がない場合)。元妻が財産の形成に貢献したかどうかが問われることはありません。ですが、遺産相続目当てに被相続人を害した場合に、相続を認めるのは倫理上許されるものではないことから、相続人から除外されることが民法に定められています。これを相続欠格といいます(民法891条1号)。つまり上記の容疑が事実であるのならば、元妻は遺産の相続人となることはできないということになります。

 

 

もし殺人容疑が事実でなかった場合、実際に元妻が受け取る遺産の額はいくらになるのでしょうか。遺産総額を13億円(すべて現金)、元妻の他資産家には4人の兄弟姉妹がいるとして単純に計算します(遺言がないと仮定します)。

法定相続人は計5人、相続税の基礎控除は3,000万+600万×法定相続人ですので、3000万+600万×5=6000万となります。

 

遺産総額から基礎控除額を引いた12億4千万円が課税価格の合計額となり、これを法定相続分で分けた額に相続税率をかけ、法定相続人全員分の額を足したものが相続税総額となります。

 

元妻12億4000万×3/4=9億3000万

9億3000万×55%―7200万=4億3950万

 

兄弟姉妹12億4000万×1/4×1/4=7750万

(7750万×30%-700万)×4=6500万

 

相続税総額4億3950万+6500万=5億450万

 

相続税総額を実際の相続割合で按分した額が各相続人の相続税額となります。法定相続分で按分したとすると、元妻は5億450万×3/4=3億7837万5000が相続税額です。

 

また、相続税には配偶者控除の規定がありますので、相続税総額×課税価格の合計額×法定相続分÷課税価格の合計額=3億7837万5000が控除されます。結果元妻の相続税額は0ということになります。

つまり13億×3/4=9億7500万が元妻の得る遺産となるわけです。遺産を得るために手を汚すかどうかですが、殺人となった場合、最大で死刑または無期という重い刑罰が科されます。私にはとてもできません。

当然実際の相続税の計算は財産評価をはじめ、とても複雑です。相続税の計算のことなら是非ティームズまでご相談ください。

 

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離婚と税金

はじめまして

 

本日よりブログ投稿者の一員に加えさせていただきました。

 

穴井と申します。

今後ともよろしくお願いいたします。

 

私は法律の勉強経験がありますので、そこから話題を提供できればと思います。

※以下の話はあくまで請求権の基本的な性質です。具体的な事案によっては異なる判断がなされることもありますのでご注意ください。

 

今回のテーマは「離婚」です。

 

少し前にはコロナ離婚という言葉も流行りました。

 

離婚の際問題となりうるのが、財産分与、慰謝料、養育費の3つと思われます。それらの税金関係はどうなっているのか、以下それぞれ見ていきましょう。

 

例えば、年収600万円のサラリーマン夫(30代)と年収100万円のパート勤務の妻(30代)、子1人(5歳)、住宅ローンを組んで夫名義で購入したばかりのマンションに住み、預金600万円(夫名義)の蓄えのあった夫婦が離婚することとなったとします。

 

1 財産分与

離婚による財産分与については国税庁にこのようにあります。

No.4414 離婚して財産をもらったとき|国税庁 (nta.go.jp)

 

基本、離婚による財産分与=贈与ではありません。

①夫婦の財産を清算分配し、②離婚後における一方当事者の生計の維持を図ることを目的とするものだからです。

簡単に言うと、もともと共有していた自分たちの財産を分けるだけです。

 

(1)現預金の場合

このブログの例でいうと、預金600万円は名義人である夫だけのものではなく、夫婦の共有財産として扱われます。そのため、夫婦関係が清算されるときは財産も清算されることになり、その際の取り分は基本的に1対1です。基本どおり、夫婦で300万円づつ分け合う(妻が300万円を取得する)場合、課税されることはありません。

しかし、これが一方に偏りすぎているときは贈与税の対象となります。相続税基本通達9-8では、財産分与による財産は贈与によるものではないが、婚姻中の夫婦の協力その他一切の事情を考慮してもなお多い部分については贈与によるものとしています。

贈与税の基礎控除は110万円ですので、410万円以上分与を受けると、贈与税を支払う義務が生じる可能性があるといえます。

 

⑵不動産の場合

国税庁には以下のとおりあります。

No.3114 離婚して土地建物などを渡したとき|国税庁 (nta.go.jp)

元夫と元妻で共有することはできますが、離婚相手と不動産を共有したいと思う人はいないでしょう。

このブログの例では、マンションの価値より住宅ローンが上回っている状態(オーバーローン)にあることが多く、夫名義のまま、つまり、マンションに関しては分与がなされないことがほとんどだと思います。この場合、税金の問題は生じません。これに対し、仮に、マンションの価値が住宅ローンを大きく上回っており、夫から妻にマンションを分与することになった場合には、現預金の場合同様、妻(分与を受ける側)には贈与税が課されることになります。

また、夫(財産を分与した側)にも譲渡所得税が課せられます。分与する側に課税がされる理由ですが、これは財産を分与しなければならないという義務からの解放がそれ自体一つの経済的利益といえるためです(昭和50年5月27日第三小法廷判決)

 

2 養育費

妻が親権者となった場合、裁判所で用いられている養育費の算定表をベースにすると、このブログの例では、夫が支払うべき養育費は6~8万円(月)程度になるものと思われます。

離婚したからといって、子供の扶養義務が消滅するわけではありません。同じように夫婦関係が消滅したからといって、今まで課税されていなかった子供を扶養するための費用に課税がなされる、ということもありません。

 

3 損害賠償請求

慰謝料については、原則税金はかかりません。損害賠償請求は民法709条を根拠としています。その意義は不法行為により被った損害について加害者が賠償することにより、侵害前の状態に戻すというものです。なんらかの利益を得ているわけではないので、課税の対象にはなりません。

 

4 和解金・解決金

慰謝料という文言を使いたくない場合、財産分与及び慰謝料合算の場合等、その性質を明らかにせず、「和解金」や「解決金」名義で金銭の授受がおこなわれることがあります。形式的な名義が違うにせよ実質的に財産分与や養育費、慰謝料であるならば課税の対象にはならないと考えられます。

 

以上

 

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