国税庁開庁記念&5月申告慰労会

みなさま、こんにちは。

税理士法人ティームズの前嶋です。

 

今日、6月1日は

国税庁開庁記念日です。

昭和24年6月1日に国税庁が発足し、国税局が設置されました。

え?

それ以前は国税ってなかったの?

 

いえいえ

実は明治2年に大蔵省が設置され

納税者から徴収した税金はその大蔵省の金庫に納められたそうです。

ここで日本の主な税法の歴史を見てみましょう。

 

●明治20年 所得税法施行

財政需要が増大する中、新しい財源の確保とともに

すべての人に収入に応じた税を負担してもらおう、と導入。

当時の所得税は都市の富裕者中心の課税だったのだそうです。

その後明治32年の改正で法人所得税についてもここで定められました。

 

●明治38年 相続税法施行

日露戦争の戦費調達のために非常特別税法により

所得税、酒税、砂糖消費税(?)醤油税(!)等が増税されたのですが

それでも賄えず創設されたのが相続税です。

この非常特別税法は臨時的な増税との位置づけでしたが

相続税については「永久的な性質の財源」とされたのです。

その後、大正時代においても戦費調達のための増税は続きます。

 

●昭和15年 法人税法施行

所得税から法人所得を切り離し、法人税を創設。

法人が得た所得に課税するものです。

 

その二年後の昭和17年に税理士法の前身、税務代理士法が制定、

そしてさらに昭和21年に新憲法の公布により

教育、勤労に並ぶ三大義務の一つとして「納税の義務」

定められました。

 

●平成元年 消費税法施行

社会保障等の公的サービスにかかる費用を

あらゆる世代が公平に負担する、という趣旨で導入されました。

当初の税率は3%でしたが

平成9年、5%に

平成26年、8%に

そして令和元年に10%に改定され、軽減税率制度が導入されています。

平成以降にお生まれの方はあまりピンとこないかもしれませんが

消費税ってかなり若い税金なんですね。

 

さて、6月1日は「写真の日」でもあります。

というわけで

ちょうど昨日、行われました

税理士法人ティームズの

5月申告慰労会の写真をご覧下さい。

 

なんと素敵な景色

 

まずは代表・北井の挨拶

 

4班にわかれて着席

 

全員斜体

 

田中いないいないばー?

 

おすましチーム

 

遠慮気味な笑顔?

 

班対抗クイズ大会

四面楚歌の「罒」に「それ、カステラやん!」の突っ込みも

さらに90度回転させたら「目」ですね

 

クイズ大会の賞金授与

すっごい笑顔~

 

ぐふふ篠原

にんまり田中

 

今回は、第3位の班が一番の高額賞金をGETできるというゲーム

ただ真面目に回答するだけではなく、心理的駆け引きも求められる

難易度の高いイベントでした

最後の最後に機転を利かせ、賭けに勝利したのは・・・

班を代表して受け取った縄田がひとこと

「一位が全てではない、ということですね♪」

 

田中にドリンクの説明をする篠原

馬場をなでなでしているわけではありません

ビュッフェ形式でおいしいお料理と飲み物を堪能させていただきました

 

そして

窓の外が夜景に変わり

 

中西が締めの挨拶

 

最後にみんなで記念撮影

おつかれさまでした!!

 

今週も当ブログをお読みいただき、

ありがとうございました。

来週は半そでシャツを爽やかに着こなす

藤井が更新いたします。

 

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相続した土地を国に?

みなさま、こんにちは。

税理士法人ティームズの前嶋です。

 

2月22日は何の日?

にん・にん・にんで忍者の日!

でもやっぱり♪

「にゃん・にゃん・にゃんで猫の日って言いたいんでしょー」

という声が聞こえますね。

いえいえ。私は毎日が猫の日なのです。

各国でも猫の日は定められており、アメリカは10月29日の猫の日以外に

8月17日を黒猫の日としています。

なるほど、全身まっくろで、暗闇で眼だけがキラリンと輝いている姿は神秘的です。

(心の準備ができていないと、飼主でも「うおっ」とびっくりします)

なお、世界猫の日は8月8日です。

 

ちなみに、犬の日は11月1日です。

それとは別に5月13日は愛犬の日、

さらに、11月11日はわんわんギフトの日で、

わんこにプレゼントを贈る日なのだとか。

 

私たちは毎日、わんこやにゃんこだけでなく

さまざまな動物たちから幸せをもらっていますからね。

 

さて、お話を2月22日に戻します。

令和5年2月22日から始まることがあるのです。

それは・・・

全国の法務局・地方法務局の本局で開始される

相続土地国庫帰属制度についての対面相談・電話相談です。

 

~相続土地国庫帰属制度とは~

 

相続で取得した土地を国のものにすること。

この制度が始まるのは4月27日です。

 

日本では「未利用地」になっている土地所有者を、

実に7割以上の人が「相続により取得した」と回答しています。

土地を相続したけど、使う予定がない、

そもそも土地を欲しいなんて思ってなかった。

ましてやこんな遠方の土地を所有していても活用できない。

・・・などの理由でしょうか。

そして、売りたくても買ってくれる人がいない。

そんな人々の負担を減らすために創設されました。

土地は、所有しているだけで固定資産税・都市計画税が課税されます。

利用する予定もないのに税金だけ納め続けるのは、負担になりますよね。

 

また、所有者を特定できない「所有者不明土地」も社会問題になっており、

この制度で土地の管理不全を予防することも期待されています。

 

ただ・・・

実現させるのは簡単ではありません。

●法務局に申請できる人かどうか

 該当するのは、「相続」「相続人に対する遺贈」で土地を取得した人のみ。

●要件を満たす土地かどうか

 「引き取ることができない土地」という表現ではっきり細かく定められています。

 国が今後その土地を管理や処分するのに、あまりに費用や労力がかかる場合です。

 たとえば土壌汚染や、勾配が30度以上で5メートル以上の崖があり管理しにくい、

 また、現在争い中の土地、隣接の人から妨害されていて通行できない土地、等です。

●申請書類の作成、添付書類の準備、申請手数料の支払い

 申請が却下されても手数料は返金されません。

 

そして無事に国庫帰属の承認を受けたら・・・

●負担金の納付

管理費用の負担をすべて国に転嫁してしまう、ことのないように

費用の一部は負担しなければなりません。

 

納付が済んだら所有権移転登記をして

無事に国庫帰属となります。

 

でも、それなら寄付しちゃえばいいのでは?

と思ったかたもいらっしゃるのでは。

寄付は贈与なので「相手方(受け取る方)が受諾」して効力が生じるため

「その土地はいりません」と言われてしまう可能性があります。

対して相続土地国庫帰属制度は、要件を全て満たせば

国は「いらない」とは言えないのです。

 

たくさんの手間も致し方ないのでしょうか。

 

実際に始まってからの行方に注目したいと思います。

 

本日のお話はここまでです。

今週もティームズブログをお読みいただきありがとうございました。

来週の藤井の更新をお楽しみにお待ち下さい。

 

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不動産投資~不動産クラウドファンディング~

みなさまこんにちは。
税理士法人ティームズの前嶋です。

本日10月27日はテディベアの日。

 

シュタイフ 公式オンラインショップより

 

 

言わずと知れた、かわいい熊さんのぬいぐるみ。
「ベア=熊さん」はわかるのですが「テディ」とはなんでしょうか?

お話はさかのぼること120年前。
アメリカ合衆国の大統領セオドア・ルーズベルトが
趣味の熊狩り中、傷ついた子熊を見つけ
「瀕死の熊を撃つことはスポーツマン精神に反する」として
その熊を仕留めなかったことをワシントンポスト紙が掲載。

その記事を読んだお菓子屋さんがその熊を偲んだのでしょうか、
熊のぬいぐるみを作って
セオドア・ルーズベルトのニックネーム「テディ」と名付けたのです。

 

ここで英語のお勉強です。
私たち日本人は「セオドア」がなぜ「テディ」なのかピンとこないのですが
アルファベットではTheodore。
なのでTedやTeddyというニックネームが使われるのだそうです。

 

そして、フィギュアスケートの羽生結弦くんが「盟友」と公言する「プーさん」。
演技後にリンクに舞い降りた、たくさんのプーさんたちの行方を問われ
「森に帰る」とメルヘンチックに切り返したことは記憶に新しいですね。
このプーさんもテディベアがモデルなのだとか。

くまのプーさん|ディズニー公式 (disney.co.jp)

 

 

 

さて、本日のお話は不動産クラウドファンディングです。

まずクラウドファンディングとは・・・
群衆(crowd)+資金調達(funding)の造語です。
インターネットを通じて、賛同・共感を得られる人から
資金を集める仕組み。

 

法隆寺の維持管理費・修理等のための寄付は
実に1億5,000万円を超える額になりました。

 

新型コロナの影響で事業存続の危機に立たされた際に、
クラウドファンディングを活用・・・
というお話もよく聞きました。

 

その仕組みを不動産投資に活用したのが不動産クラウドファンディング。

不動産投資をしたいけど、
王道「現物投資」で物件を直接所有するのはちょっと難しい・・・
という方の選択肢に挙げられるのが「J-REIT」とこのクラウドファンディングです。

不動産投資~J-REIT~
もご参照下さい。

 

 

投資家本人が直接、物件を売買したり管理運用したりすることなく、
分配金・配当収入を期待するという点では共通です。
とはいえ、公表されている物件情報は投資前に確認しておきたいですね。
また少額投資が可能なことも共通した魅力。

 

相違点はREITは上場株式と同様、好きな時(値上がりした、配当権を得た等)に売却できるのに対し
不動産クラウドファンディングは満期が設定されていること。
また、不動産クラウドファンディングはREITに比べてまだまだ市場規模が小さく、投資先も少ないです。

 

そして大きく異なるのは税金です。
REITの分配金は配当所得で、受け取る際に所得税+住民税の20.315%が源泉徴収されます。
これは「申告不要」になり源泉徴収だけで完結、

つまり後は何もしないでいいのです。

そして「申告した方が有利」な場合は申告することができます。

この場合、「総合課税」か「申告分離課税」どちらかを選択します。

 

これに対し不動産クラウドファンディングの利益は雑所得で、所得税20.42%が源泉徴収されます。
ただ、雑所得は他の所得と合算して総所得金額を構成する・・・

つまり、いろんな所得と足した上で、所得控除等、さまざまな条件を加味して計算しなければ

税率は確定せず、最終の納税額が求められません。

また、収入金額や他の所得の有無などにより、申告が必要かどうかも変わります。
なので「納税額・節税効果」は一概には判断できません。

「なんかややこしーなー」と思われた方は、いつでも税理士法人ティームズにご相談ください。

 

 

ところで個人の税金・所得税の計算期間は1月~12月の1暦年。

今年も残すところあと2ケ月です。

来年2月の確定申告が始まってから慌てるのではなく

今年のうちにいろんな対策を考えたいですね。

税金についてのご相談はどんなことでも税理士法人ティームズにお任せ下さいませ。

 

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鬼も笑う?笑っちゃう? ~来年の確定申告に向けてⅡ~

みなさまこんにちは。

今週もティームズブログをご覧いただきありがとうございます。

税理士法人ティームズの前嶋です。

 

「電力需給ひっ迫注意報」や「でんき予報」という言葉を耳にし、

電気って当たり前に使えるものではない、とあらためて思い直す機会が増えました。

「ケチる」わけではなく「快適に生活するため」の節電が求められているんですね。

まだ夏は始まったばかり。

なんとか計画停電なく乗り切れますように。

そこで・・・省エネ関連のお話をさせていただきます。

 

そのお話とは、令和4年に改正された、個人の住宅ローン減税についてです。

 

大まかな改正内容はご存知の方も多いと思います。

・住宅借入金控除の率が0.7%に下がった

・控除を受けられる年の合計所得金額が2,000万円に下がった(一定の場合1,000万円)

 

そして何よりも変わったのが

・住宅の種類や取得内容によって条件が変わった

ことです。ここが細かくてややこしいのです。

 

いろんなサイトやブログ等でも解説がアップされていて、情報を得ることはできるのですが

とにかく細かく、複雑になってしまったので、ひとつにまとめてみました。

なお、今回は住宅ローン控除の基本的な内容は割愛させていただきます。

 

これが結論!!

ばばーん

※わかりやすくするために、正式な用語を使用していない箇所もあります。ご了承くださいませ。

 

 

まずはとにかく、用語を知りましょう。

★認定住宅 → 認定長期優良住宅と認定低炭素住宅

 

  ☆認定長期優良住宅 → 文字通り丈夫で長持ち、地域の環境にも配慮したおうち

  長期優良住宅認定制度の技術基準の概要について[新築戸建(木造軸組)版] (hyoukakyoukai.or.jp)

  なんと9つもの認定基準をすべて満たさなくてはなりません。
  ・劣化対策
  ・耐震性
  ・可変性(共同住宅等のみ)
  ・維持管理・更新の容易性
  ・高齢者等対策(共同住宅等のみ)
  ・省エネルギー対策
  ・住戸面積
  ・居住環境への配慮
  ・維持保全計画

  ☆認定低炭素住宅 → 省エネかつ、CO2の排出が少ないおうち

 

 

★ZEH(ゼッチ) → ネット・ゼロ・エネルギー・ハウスの略。

 ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)に関する情報公開について – 省エネ住宅 | 家庭向け省エネ関連情報 | 省エネポータルサイト (meti.go.jp)

  ネットとは「正味」を表します。

  断熱性や省エネ性を向上させるだけでなく、自分でエネルギーを創り出してしまおう。

  そしたらトータルしてエネルギー消費のプラスマイナスゼロを目指せるよね、というおうち

  エネルギーを創る「創エネ」設備があると災害等で停電の時も安心です。

 

★省エネ住宅 → 上の二つには到達していないけど、省エネに配慮したおうち

  余談ですが、高断熱な住宅が普及している北海道や東北地方では、

  住宅内の冬の「死亡増加率」が低いのだそうです。

 

★一般居住用家屋 → 認定住宅等以外の住宅

 

つまり、環境に配慮した住宅を建てたり買ったりした場合は、それ以外の住宅より減税額が大きくなる

ということなのですが。

ここで1つ。

あくまでも「限度額」が大きいだけなので、借入金残高が大きくなければ変わりはありません。

 

そして、これらの家屋は、所得税だけでなく登録免許税や不動産取得税、固定資産税などの優遇もあります。

 

次に、住宅の種類ではなく、新しく追加された「取得」分類です

★買取再販住宅の取得 → 宅建業者さんが中古住宅に一定のリフォーム工事を行い、販売するおうち

   既存住宅の取得(中古のおうちを個人から買う場合)と、明確に区分されました。

 

おまけとして

表の右側に認定住宅等を新築・取得した場合の減税も追加しています。

これは「借入金がなくても、要件を満たせば税額控除が受けられる」というもので

面積によって計算した「かかり増し費用」の10%が控除できるのです。

その上限額が650万円。

なお、「借入金がなくても適用できる」のであって「借入金があったら適用できない」わけではありません。

つまり、借入金があればローン控除かどちらか、選択できます。

なお、年数が2年となっていますが、1年目に控除できなかった額があれば翌年に繰り越せるという意味です。

 

また、上記は全て令和4年中に居住を始めた場合です。

つまり、来年の2/16~3/15の確定申告に向けてのお話です。

限度額は再来年以降に変わりますし、税制はとにかくめまぐるしく改正されます。

むずかしくてややこしくてわからない・・・という方はぜひ

税理士法人ティームズにお問い合わせくださいませ。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

来週の更新をお楽しみにお待ちください。

 

 

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鬼が笑う?笑われる? ~来年の確定申告に向けて~

みなさまこんにちは。

税理士法人ティームズの前嶋です。

今回もよろしくお願いいたします。

 

本日3月31日は

21年前にアーノルド・シュワルツェネッガーによるテープカットで盛り上がった、

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン開園の日。

プレオープンのイベントに地元の住民が招待されたとき、

「スヌーピー!さらっぴんやから白いなー」と

無邪気に叫んでいたお子達もすでに成人し、

社会で大活躍しているのですね。

実はこのUSJ、堺市に建設が検討されていたことをご存知でしょうか。

交通アクセスが良くない等の理由で話が流れた時に、

尼崎市や浦和市等による誘致合戦の中、

大阪市が桜島を強烈に押して勝利したのだそうです。

 

そして今日は「経理の日」でもあります

法人決算が集中する3月に少しでも経理処理を楽にしたいと考えた、

社名が旧暦3月を表す「弥生」株式会社と

クラウド請求サービスを提供し、

月末を表す「晦日」が社名になった株式会社Misocaが

共同で制定したものです。

 

晦日のうち、年の最後の日を大晦日といいますね。

・・・という流れ(?)で、今回は

「令和4年分の確定申告に向けて、前もって知っておきたい」プチ情報をお伝えします。

来年、確定申告が始まってから慌てないために、少しでもお役に立てれば幸いです。

 

●株式や投資信託などの金融商品の売買をした

 又は配当金や分配金を受け取った

→申告が必要な場合、あるいは申告した方が有利な場合があります。

 (証券投資信託の特別分配金は非課税)

 

損失を相殺したり、繰越控除できることがお客様に伝わっておらず

証券会社の店頭窓口で「はよ言うてーや」「詳細は税理士さんに・・・」という

やりとりを目の当たりにしたのは1度や2度ではありません。

 

●国民年金保険料の追納をした

→納めた年に所得控除できます。

 

失業等で保険料免除・納付猶予の承認を受けていた期間の保険料を

再就職してから追納した、あるいは

学生納付特例を受けており、社会人になってから追納した、等の場合

追納した全額が社会保険料控除の対象となり、

金額にもよりますが所得税や住民税の計算上、

有利になる(税額が低くなる)可能性があります。

もちろん将来の受給額は増えます。

「ちゃんと収めたよー」で終わらず、必ず控えは保管しておいて下さい。

また、納付の順序は原則として「古い期間の分が先」です。

新しい分を先に納付すると

免除・猶予・納付特例が混在している場合等に

手続きが煩雑になる事があるそうなので、ご注意下さい。

 

●資産に損失が発生した

→雑損控除の適用対象ではないか、ご確認下さい。

 

自分と、自分と同一生計の親族が保有する資産に損失が生じた場合等

あるいは災害等に関連してやむをえない支出をした場合、に

雑損控除という所得控除を受けられることがあります。

複雑で詳細な規定が設けられているのですが、ポイントとしては

・「災害か盗難か横領の被害」は対象で、恐喝や詐欺の被害は対象外

 大きな社会問題である特殊詐欺被害は適用されません。

 「騙された」という点では共通ですが、耐震偽装による損害は適用です。

・事業用資産には適用されない(必要経費に算入されます)

 事業とは言えない規模の業務用資産は、一定の計算の上で、

 雑損控除か必要経費の選択が可能です。

・生活に通常必要でない資産(要するにぜいたく品)には適用されない

 30万円を超える貴金属等は対象になりません。

 

以下に、身近に発生し得る、雑損控除対象となる例を挙げてみます。

(もちろん、起こらないことを願っています)

 

クレジットカードの盗難に遭い不正利用された場合は、「不正利用があった日」に損失が生じたとされます。

キャッシュカードの盗難やスキミング犯罪またはインターネットバンキングのパスワードの不正使用で預金を不正に引き出された場合。

 「明らかに納税者の責めに帰すべき事由」がなければ適用ですが、金融機関の証明等が必要です。

 

ここで・・・

詐欺はだめで不正利用は適用されるのはなぜ??
なのでしょうか

 

それはこの「納税者自身の責めに帰すべき事由」があるかどうか

 

確かに上記の例で、パスワードを書いたメモを誰かに渡していた、などは自己責任ですよね。

ですが

「詐欺被害って、自分にも責任があるでしょう」と言われてしまうんだそうです。。

んん・・・そういう判断なんですね。。。

 

いずれにしても、充分気をつけなくては。

 

 

ここまで、確定申告に関係があるかも、情報をお届けしました。

そういえばそんなネタがあったような・・・と何かの時に思い出していただければ幸いです。

 

今週もティームズブログをお読みいただき、ありがとうございました。

また来週の更新をお楽しみにお待ちください。

 

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医療費控除あれこれ

みなさま、こんにちは。

税理士法人ティームズのブログをご覧いただき、ありがとうございます。

 

先日、阪神電車で黄色い車両を発見。

武庫川線5500系写真

「阪神にもドクターイエローがっ?」とテンションが上がった前嶋です。

 

実はこれ、武庫川線を走る「武庫川線5500系」4兄弟(4姉妹?)のひとつ、

その名も「タイガース号」

 

他に

「甲子園号」

 

「TORACO号」

 

「トラッキー号」

阪神タイガースファンでなくても楽しくなる車両です。

 

他にも阪神の線路を走る楽しい車両が。

 

灘五郷酒造組合、神戸市、西宮市、阪神電気鉄道による

「Go!Go!灘五郷!」号

声に出して読んでみてください

 

wrapping_01.jpg

近鉄電車と海遊館のコラボ「海遊館トレイン」

 

カイユウカン・・・

十数年前、海遊館の巨大水槽を鑑賞しながら「おいしそう~」と口をすべらせ、

隣でジンベエザメを見ていた親子を恐怖に陥れたことを思いだしました。

 

 

さて、みなさま。

本日のテーマは医療費控除です。

この時期、毎年どこかのブログで目にしてるよー、とお思いかもしれませんが・・・

あまり聞いたことのない項目もたくさんありますので、

その一部をご紹介したいと思います。

 

●インフルエンザのワクチン接種代は控除できない、ことはご存知の方も多いと思いますが、

B型肝炎ワクチンは一定の要件を満たせば控除対象になります。

要件とは

・B型肝炎患者の介護をする同居の親族で、医師の診断書があること

ですので、海外渡航の際に予防的に接種する場合は対象外です。

 

●禁煙治療は

・ニコチン依存症と診断され、1日の喫煙本数×喫煙年数が200を超えており

禁煙治療について医師から説明を受け文書で同意していれば対象になります。

 

●AED(自動体外式除細動器)の購入費用・賃借料。

駅や公共施設など、人が多く集まる場所にも設置してありますが

・心臓病患者が医師の指示、処方に基づき購入・賃借する場合は医療費控除対象です。

他に心臓ペースメーカーの代金やその電池代も同様です。

 

●不妊症の治療代・人工授精費用は。夫婦とも対象です。

 

●入院時の交通費について、電車・バスは控除でタクシーは対象外、と一般的に言われますが

・急を要する場合や交通機関利用が困難なとき、は控除対象となります。

これには、タクシー代に含まれる高速道路の利用料も含まれます。

・足を骨折しているけれど歯科治療に行かなければならない、

などもやむを得ない事情として認められます。

・夜中にかかりつけ医にタクシーで往復してもらった場合の、

医師が利用したタクシー代も控除可能。

なお、緊急事態であっても、お見舞いに行くためのタクシー代は控除できません。

 

●医療費をクレジットカードで支払った場合は

銀行口座からカード会社名義で引き落としがあった日、ではなく

銀行窓口でカード決済した日、の年分の控除となります。

 

●医療機関発行の領収書がなくても控除を受けられます

・数年前までは領収書必須、でしたが

健康保険組合などから送付される「医療費のお知らせ」添付で

申告できるようになりました。

ただ、自費診療の医療費はこの書類には記載されていないため、

領収書を必ず保管しておいて下さい。保存期間は5年です。

 

●温泉療養の費用は、どうでしょうか

・一般の湯治の旅館代や旅費は、医療費控除対象ではないのですが、

医師の指導に基づいて疾病の治療のための温泉療養を行う場所として、

厚生労働省が認定した「温泉利用型健康増進施設」。

医師の指示による、一週間以上のこの施設を利用した温泉療養は

医療費控除の対象になります。

この場合、医師が作成した「温泉療養証明書」と

患者氏名を記載した施設の領収証が必要です。

 

・・・といくつか見てまいりましたが、いかがでしたでしょうか。

一つでも、へぇー と思っていただければ幸いです。

 

2021年 税理士法人ティームズのブログは本日が最終の更新です。

この一年間も、たくさんのかたに、数えきれないほどお世話になりました。

心より感謝申し上げます。

本当に 本当に ありがとうございました。

 

そして2022年、どうぞみなさま、おひとりおひとりが

元気で健康で平和で幸せで、明るく楽しく笑顔でご機嫌で過ごされますように。

そしてこれからも、税理士法人ティームズが、少しでも

みなみなさまのお役に立てますように。

 

どうぞ、寅年の来年もよろしくお願いいたします。

 

 

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不動産投資~J-REIT~

みなさま、こんにちは。
今週も税理士法人ティームズのブログをご覧いただき、
ありがとうございます。

鬼滅の刃はアニメを堪能、
キングダムはコミック熟読(全巻所有のオ・ト・ナ)、
の前嶋です。


9月23日は秋分の日。
そして不動産の日でもあります。
ふ(2)どー(10)さん(3)はわかるのですが
なぜ9月?
秋は不動産取引が活発になるから、だそうです。

そこで今回のお題は不動産投資ついて、です。
不動産投資というと、王道は実物不動産投資!

まず投資対象になる(儲かりそうな)物件を探して
金融機関から融資を受けて
物件を購入して
(↑箇条書きですが、ひとつひとつが簡単ではありません)
毎月の家賃収入を得て(インカムゲイン)
不動産所得で申告して
売却益が出たら(キャピタルゲイン)
譲渡所得で申告して・・

まだまだ他にも
管理会社はどうする?
経理や税務はどうする?
・・・などなど

知識や経験がない初心者には難しいことがたくさん。

それでも、資産三分法
(資産を、現金預金・株式・不動産にわけて保有すること。
他の区分方法もあります)
にのっとり、不動産にも投資したいっ!
という場合に考えられるのが


REIT~不動産投資法人~への投資です。

REITとは
アメリカ発祥の「Real Estate Investment Trust」の略。
日本では頭にJAPANの「J」をつけて「J-REIT」と呼ばれています。


J-REITは法律上は投資信託ですが、証券取引所に上場されていて、
「不動産投資法人」という、会社のような形態をとっています。

そしてその不動産投資法人が、
投資家から集めた資金で
ビル・商業施設・ホテル等の不動産を購入、
賃貸収入や売却益をその投資家に分配するという仕組みです。

株式会社の株主総会にあたる「投資主総会」があり、
役員の選任などについて、投資家が意思を示すことができます。
つまり議決権行使が可能で
上場株式に投資するのと同じように不動産に投資できるのです。

なので「あくまでも家賃収入が目的で資産価値の変動は避けたい」
という方には向きません。
 
●上場株式と共通する部分は
・証券口座で買付・売却する
(余談ですが、証券口座では「購入」という表現は使いません)
・値動きがリアルタイムにわかり、売買が容易 
(証券口座の登録内容によってはネットで即時に可能)
・売却損の際は損益通算や繰越控除が可能
・特定口座やNISA口座に預入可能

●上場株式との相違点は
・「株」ではなく「投資口」、と表現するため数え方も「1株」ではなく「1口」
・配当控除は適用できない
(投資法人は、利益の90%以上を分配することでで法人税がかからないため
 配当控除の趣旨である二重課税の排除が必要ないのです。)
 

そして投資家に交付される「お知らせ」に記載されている内容で「?」なことが。
REITの分配金(株式でいう「配当」)の受取方法も上場株式と同様なのですが
分配金が2種類に分かれていることがあるのです。

●まずは通常の利益分配金等
(厳密にいうとこの中身は2種類ですが、詳細は割愛させていただきます)
取り扱いは上場株式の配当と同じで、配当所得です。

●もうひとつはその他の利益超過分配金
これは、出資剰余金から支払われるもので
株式会社でいう資本剰余金の配当に相当し、配当所得ではなく
譲渡収入みなされます

自分が買付した金額「取得価額」によって、譲渡損か譲渡益か、が変わります。
これをみなし譲渡損益といいます。

その計算は
① みなし譲渡収入金額=その他利益超過分配金
 投資口の譲渡原価=
   分配前の取得価額×純資産減少割合
           (投資法人からのお知らせに記載されています)
 みなし譲渡損益=①-②
 
たとえば、
1口を140,000で買付した銘柄について、
226円のその他利益超過分配金があり、
純資産減少割合が0.002だとします。
① 226
② 140,000×0.002=280
③ 226-280=△54

つまり1口あたり54円のみなし譲渡損になります。

そして、取得価額も変わります。
上記の例で計算すると
140,000-280=139,720円が新しい取得価額です。
 
特定口座では、この取得価額の調整は自動で行われますが
一般口座で取引している場合は自分で調整する必要があり、
みなし譲渡益が発生した場合にも申告が必要です。

※この例では分配前の取得価額が113,000円未満の場合は
みなし譲渡益が発生します。
 
以上、個人の方を対象としてご紹介しました。

配当所得、譲渡所得、
申告などについてわかりにくい・・・という方は

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福祉サービスの適用要件

みなさま、はじめまして。

税理士法人ティームズの前嶋と申します。

どうぞよろしくお願いいたします。

 

今月、6月はプライド月間。

世界中で、LGBTとしてのプライドを示したり、

LGBTの権利向上を促すイベントが開催されます。

この際、性の多様性を象徴する虹色の旗が掲げられることから、

最近、様々な企業が虹色の商品を販売しています。

たとえば虹色のスニーカー、虹色のバンドの腕時計など・・・。

 

そして!!

LEGO大好きな私が気になるのは

Everyone Is Awesome

レゴストア公式

https://www.lego.com/ja-jp/product/everyone-is-awesome-40516

 

6/1に発売されましたが、通信販売は品切れ、

店頭でも再入荷待ちとなっています。

せめて展示品があれば・・と思いショップに行ってみましたが、

実物を見ることはできませんでした。

(2021.6.8現在)

性の多様性を象徴する虹色、

人種の多様性を尊重する黒・茶、

トランスジェンダーに敬意を表すとされるピンク・白、

の合計11色。

見ているだけでワクワクするような鮮やかさです。

どんなパーツと組み合わせて、どう配置しましょうか?

 

 

では、今回の本題です。

要介護認定を受けた人や障害がある方が受けられる福祉サービスと

所得などの適用要件について、です。

 

自治体では実に多くの福祉サービスを行っているのですが、

必要な人に「知られていない」ことが多いです。

なんとなく知ってはいても正直、「わかりにくい」のも事実です。

なぜわかりにくいのでしょうか?

対象になるのか、要件に該当するのか、が難解なような気がします。

(特に文字を読むと・・・)

大阪市を例に挙げてみます。

 

介護用品の給付

在宅で介護を受ける高齢者で

介護介護保険の要介護状態区分が4または5 or

介護保険の要介護状態区分が3で認定調査票の一定の要件

に該当する人に対し

紙おむつ、使い捨て手袋、介護用スプーン、フォーク、箸・・等のほか

かわいいお花柄の食事用エプロンなど、が現物給付されます。

指定のカタログから選択し、電話などで注文すると業者さんが自宅に届けてくれます。

一ケ月6,500円の上限額が設定されていますが、超過部分を自己負担すれば、

6,500円を超える注文も可能です。

 

これは要介護高齢者(介護される人)の世帯および介護者(介護する人)の世帯ともに、

市民税が非課税の世帯に限られます。

ここでいう世帯とは「同じ住民票に記載されている人」です。

また、要介護者・介護者ともに大阪市に住民票があることも要件です。

 

介護用品の給付

https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000370480.html

 

 

重度心身障がい者(児)住宅改修給付

一定の障害を持つ人が、

障害の除去または軽減に直接効果のある改修工事を行う際に

工事費用の一部が給付されます。

一番わかりやすいのは、段差解消工事や手すりの設置でしょうか。

これは前年度市民税の所得割が46万円以下、が要件です。

さらに、課税世帯か非課税世帯かで自己負担比率が変わります。

ここで確認なのですが・・・

上記の「所得割が46万円以下」さらに

「課税世帯か非課税世帯か」は、障害者本人が18歳以上の場合

「本人のみ」で判定されるのだそうです。

 

重度心身障がい者(児)住宅改修給付

https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000370452.html

 

 

 

重度障がい者日常生活用具の給付

重度障がい者の生活の便宜を図るために、日常生活用具を給付するというもの。

例えば、点字タイプライター、視覚障害者用の音声発生機能つきの時計など。

他に一定の身体障害者・知的障害者向けには、

特殊便器(どちらかと言うと一般的な、シャワーと温風機能が付いたトイレ)、

火災警報器などもあります。

機器により耐用年数も異なりますので、既定の年数を経過するとあらためて給付を受けられます。

この給付は前年の所得税額に応じて自己負担額があります。

 

重度障がい者日常生活用具の給付

https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000405613.html

 

 

・・・というように、福祉サービスによって要件はさまざまです。

自分は該当するのか?

を一人で調べるのは大変です。

なので結論は「窓口できくっ!」これが一番です。

 

また、既に何かしらの福祉サービスを受けている方は

定期的に書類の提出が求められることが多いと思います。

そんな機会に、もしかして他に受けられる給付があるかも?という方は、

一度相談してみてはいかがでしょうか。

感染防止の観点から、窓口に出向くことに抵抗がある場合は

電話で問い合わせても丁寧に説明してもらえます。

 

今日は大阪市を例に挙げてみましたが、

みなさまがお住まいの自治体ではどのような給付があるでしょうか。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

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