事前準備の大切さ

皆様こんにちは。

税理士法人ティームズ今村です。

 

確定申告も終わり、一時休戦。

 

先日3/20(月)に有給を頂き、USJへ行こうと!と準備万端で出発しました!

ユニバーサルシティ駅を降りて、USJの地球儀が見えてきました。

気分も高揚♪

 

 

すると看板を発見!!

【当日券は発売しておりません】

(時刻7時45分。開園8時)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なんとこの日は当日券が発売しておらず、年パスも除外日でした。

 

事前準備を怠り、平日なので空いていると思っていたら

皆さん春休みなの?有給??子どもちゃん学校は???

の状態でした。

 

 

頭にマリオや恐竜をつけている人混みに逆らい、帰りの電車に乗る屈辱は忘れません。

事前準備を怠った私が悪いのですが、すれ違う人達のテンションの高さ、、、

そうですよね。先程まで私もルンルン♪でしたので。

「マリオで写真、いやヨッシーかな」と話していましたから、、、

 

穴井さん【キノコ王国と消費税】がうらやましい!!!!!!(笑)

 

 

必ずリベンジしてヨッシーになります。

 

 

 

 

準備が大切と身に染みた私ですが

皆様、実家の今後など考えておられますか?

 

私の実家、今は両親2人で住んでおり

私は実家に戻ることは考えておりません。

 

この物件、将来どうしよう。と最近ふとした時に思います。

 

そんな時に

「政府は京都市が導入を目指す空き家への課税に同意する方針」

との記事を発見しました。

 

京都市では「非居住住宅利活用促進税」という新たな税金制度が導入されることになったそうです。

「非居住住宅利活用促進税」は、空き家や別荘などの所有者が納税しなければならない税金です。

 

課税額は下記のものを合算した額です。

●評価額(家屋)の7%

●評価額(土地)の単価に建物の床面積をかけた額の15%~0.6%

 (固定資産評価額が700万円未満は10.15%、700万円以上900未満は0.3%、900万円以上は0.6%)

 

条例施行から5年ごとに課税条件などの検証が行われていくとされています。

資産価値の低い空き家を所有している人に配慮して、固定資産評価額が100万円未満の建物については

税金制度導入後5年間の間は対象外になります。

また市条例で保全対象になっている京町家や景観重要建造物、また賃貸や売却を予定している住宅なども対象外になるとされています。

 

 

京都市の制度を国が同意したので、今後各市区町村にも影響が出そうですよね。

 

今後についてや相続の事等、事前に調べて対策しておく事が本当に大事だなと思いましたので

早速家族会議を開催しようと思います。

 

 

皆様も将来について、一度歩みを止めてじっくり考えてみてはいかがでしょうか。

 

 

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ついにこの時期が!!サッカーW杯と年末調整

皆様こんにちは!!

少し寝不足の税理士法人ティームズ今村です。

 

 

昨日のサッカーW杯1次リーグ初戦「ドイツVS日本」の試合は御覧になられましたか?

私は先に就寝してサッカーは見ていなかったのですが、主人の観戦する大声で目覚め

途中からサッカーに見入ってしまい寝不足です。

日本がドイツに勝利するのは初めてのようですね。

私は割と冷静に見ていたのですが主人は大興奮!!

SNSもほぼサッカー情報でしたね。

 

W杯、これからが益々楽しみになりますね!

 

 

 

 

 

W杯の時期ですが、我々経理を携わる者にとっては「年末調整」の時期がやってきました。

毎年何かしらの変更点がある年末調整、、、
手続きのデジタル化が推奨され、今では税務署から届く郵送物も少なくなりましたね。
申告書様式に大きな変更点がある改正等はありませんが、直近の変更点とポイントをお伝えしたいと思います!

 

 

  1. (1)「控除証明書」の電子データ提出の適用範囲拡大
  2. (2)住宅ローン控除の要件変更
  3. (3)「非居住者である扶養親族にかかる扶養控除」摘要範囲変更

 

 

 

1.控除証明書の電子データ提出の適用範囲が拡大

年末調整で所得控除の適用を受けるためには、勤務先に各種書類の提出が必要です。
これまで勤務先へ書面で提出していた下記2点が、電子データでの提出が可能となりました。

  • 社会保険料控除証明書
  • 小規模企業共済等掛金控除証明(払込証明書)

 

 

2.住宅ローン控除の要件変更

こちらについては、以前前嶋が分かりやすく解説していましたので

こちらをご覧ください
鬼も笑う?笑っちゃう? ~来年の確定申告に向けてⅡ~ | 税理士法人ティームズのブログ (teams-tax.com)

 

 

 

3.非居住扶養親族の扶養控除の適用範囲変更

2020年度の税制改正により、所得税法の被保険者対象となる親族の要件が変更になりました。2023年以降適用される内容は、国外に居住する「非居住者」の親族のうち、控除の対象となる扶養家族の範囲から「30歳以上70歳未満の非居住者」が除外されます。

ただし、「30歳以上70歳未満の非居住者」でも下記に該当する人は現行の通り扶養控除の対象となります。

  1. 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
  2. 障がい者
  3. 扶養控除の適用を受けようとする居住者から、その年において、生活費や教育費等で38万円以上の送金を受けている者

また、年末調整で上記1・3の該当者に対して扶養控除の適用を受ける場合、扶養控除等申告書以外に以下の書類が必要となります。

  • 1に該当する場合は、扶養控除等申告書の受領時に留学ビザ等の相当書類。
  • 3に該当する場合は、対象者であることを明らかにする書類(現行の送金関係書類)。

2に関しては提出書類は不要です。

 

 

今年の年末調整で大きな影響はないのですが、翌年以降に向けてしっかり情報収集しておきましょう!

電子化が進む現在、年末調整も電子データ提出できるようになっているのでデジタルツールを導入している企業も多いと思います。

 

私の友人から、年末調整の入力を自分でしないといけない!分からないので代わりに入力して~と最近泣き付かれたところです(笑)

 

 

 

 

 

 

電子化が進み経理担当の業務が削減されますが
その分従業員が年末調整を理解し、自分で入力しないといけないので

やはり、「年末調整=分かりずらい」と皆様感じてしまうかもしれませんね。

 

 

 

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副業ブームに制限?!どうなる?副業申告

みなさんこんにちは!

税理士法人ティームズ今村です。

 

 

暑い日が続いておりますね。

暑い中でのマスク生活はいまだに慣れません。

 

 

最近私のマイブームは「断捨離」です。

家の小物が増えた時期にメルカリ等のアプリで売ったことがきっかけで

不要と感じるとすぐにメルカリで売り飛ばしてしまうようになりました。

 

 

おかげで、「あ!やっぱり必要だった!!」と思っても手元にはなく

再度購入する羽目になることも多々、、、

不要なものがお金になるのが楽しい!やりくり上手!!

と思っていても実は私には向いてないのかもしれません(笑)

 

 

私は私用品を販売しているので確定申告をする必要がないのですが、今は副業としてメルカリやヤフオクなどのサイトで商品を販売されている方も多いと思います。

 

副業ブームの今

●物販販売

●YouTubeなどのSNS広告収入

●フードデリバリー等配達収入 などなど

 

副業収入を「事業所得」として確定申告している人も多いのではないでしょうか。

以前ティームズブログでも案内していると思いますが、副業は「所得が20万円を超えると確定申告が必要」になります。

 

 

そんな方に衝撃情報です!!

その収入・・・【事業所得】ではく【雑所得】になるかもしれません。。。

 

 

 

 

 

 

 

国税庁が2022年8月1日に【所得税基本通達】の改正案を発表しました。

改正案は、簡単に言いますと

年間300万円以下の副業などの収入について、原則として【雑所得】として扱うというもの。

 

現時点では改正案です!!

2022年8月1日から8月31日まで、国税庁は『所得税基本通達の制定について』として一部改正(案)を行政手続法39条の「意見公募手続」(以下、パブリックコメント)に基づき、広く意見を募集しています。

(詳細:国税庁

 

 

ここに意見が殺到し、SNSもこの話題で大賑わいのようです。

 

副業収入が【事業所得】ではなく【雑所得】として扱われると

所得間で赤字と黒字を相殺する「損益通算」ができなくなってしまいます。

 

ちょっと待ったー!!と思ったそこのあなた。

 

是非パブリックコメントに異議申立てしてみてください。

あなたの意見が税法を変えることになるかもしれません。

 

 

 

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ウイルス対策!!!

皆様こんにちは!

最近一段と寒くなり、コタツから離れられない税理士法人ティームズ今村です。

ここ最近またコロナ感染者数増加のニュースが多く
飲食店経営者の方々は苦渋の選択を迫られる機会が多いのでないでしょうか、、、

はやく収まってほしいものですね。

コロナウイルスもそうですが、この時期忘れてはならないのが
「インフルエンザ」です。

毎年繁忙期前に予防接種を受けているのですが
今年はコロナの影響で予防接種を受ける人が例年に比べ増加しているようです。

インフルエンザに羅患すると、通常1週間前後は休まねばなりません。

従業員が1週間休んでしまうと会社は大打撃!!

一定の要件を満たせば、インフルエンザから企業を守る為に
会社で予防接種料金を負担し経費計上できます。

一定の要件とは

●業務上必要であること
 基本的にインフルエンザにかかり、1週間休むと業務に支障をきたすと思いますので
 この要件はクリアになると思います。

●全社員を対象とすること
 全員が予防接種しないといけないわけではなく、希望者のみで大丈夫です。

●社会通念上、高額でないこと
 インフルエンザの予防接種でかなり高額なケースはあまり聞きませんので
 基本的にはクリアになると思います。

ウイルス感染は自ら防ぐ努力も大事だと思います。

コロナウイルス感染が拡大されている今
企業を守る為にインフルエンザの予防接種を会社で検討されるいい機会ではないでしょうか。

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みんな知ってる?マイナポイント

皆様こんにちは!

 

暑い日が続いていると思えばいきなりのゲリラ豪雨、、、

週末は台風も近づくとのことで、地球温暖化の影響なのか異常気象ばかりで

地球、大丈夫かなと思ったりしている税理士法人ティームズ今村です。

 

 

 

 

最近テレビのCMでよくみかけるマイナポイント

俳優の〇ひろしさんが着ぐるみを着て出演しており、だいぶイメージが変わりました笑

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マイナポイント、キャッシュレス還元のようなもので気軽にもらえるのかな??と

思い調べてみました!!

 

 

結論から申し上げますと(私の個人的意見)

「マイナンバーカード」を普及させる為のポイント還元制度(上限5,000円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

簡単に内容をお伝えしますと、マイナンバーカード所有者がキャッシュレス決済又はチャージをした時に

約25%ポイント還元する制度でした。

25%も還元??!と喜んだのですが、最大5,000円までしかポイント付与されないとのこと

 

このマイナポイント普及制度、2021年3月まで!!

そして、先着4,000万人しか利用できないそうですΣ(・□・;)

 

私は、まだ個人カードなのでまずはマイナンバーカードの発行から始めなければなりませんでした。

今後マイナンバーカードが当たり前になる時代になるのであればポイントがもらえる今、手続きをすべきかもしれませんねぇ~

 

ちなみに、マイナンバーカードの普及率(人口に対する交付枚数率)は、2020年7月1日時点で17.5%だそうです。思ったより低い、、、

 

そんな普及率の低い、マイナンバーカードのメリットをご紹介しておきます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実際、身近でつかえるものとしてはコンビニで各種証明書を発行できるようになることくらいですかね。

 

 

 

ここで、会計事務所職員としての情報も!(^^)!

 

2020年分(2021年2, 3月に行う申告)の確定申告から青色申告特別控除額が変更になります。

 

今までは、青色申告すれば「65万円の控除」を受けることができましたが

改正後は、この控除額が65万円・55万円・10万円と3種類にわけられます。

 

2020年分の確定申告から、青色申告でもe-Taxではなく文書による申告であれば

控除額は55万円と減額されます。

 

しかし、e-Taxで電子申告すれば、従来どおりの65万円の控除を受けることが可能です!!

 

このe-Tax、「マイナンバーカード方式」と「ID・パスワード方式」があり

必ずマイナンバーカードが必要とゆうわけではありませんが、ご自身で確定申告されている方はあった方が便利になるかと思います。

 

 

 

個人確定申告について、今まで書面で提出していて電子申告なんてわからない(;_;)

とお困りの方がいらっしゃいましたら、お気軽に電話相談下さい!!

 

 

 

マイナポイント詳細⇒【総務省 マイナポイント事業】

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個人向け 給付金・貸付制度

皆様こんにちは!

 

通勤時の電車はコロナ前に戻り、連日満員電車ですね。

気温も上がり、マスクをすると本当に暑い。マスク嫌いなティームズ今村です。

マスク嫌いですが、感染予防の為にちゃんとつけてます。。。

 

 

 

皆様、コロナ支援の定番「特別定額給付金」の申請はもうお済ですか?

二重に支払われていたとの報道を聞き、驚きを隠せません。

 

特別定額給付金はすべての方に一律10万円給付される制度ですね。

私は申請が終わり、後は入金を待つだけです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別定額給付金はよく知られていると思いますが、今回はあまり知られていない

失業や休業期間で生活に困っている個人向けの制度案内をさせて頂きたいと思います。

 

 

≪住居確保給付金≫

 

【利用いただける方】

  離職・廃業から2年以内、またはやむを得ない休業などで失業と同程度に収入が減少した人(フリーランス含む)

【給付金額】

  原則 家賃相当額の3家月分

  (最長9ヵ月)

 

詳細はこちら⇒ 厚生労働省HP

 

 

 

 

 

≪緊急小口資金(特例)≫

  新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減収した方を対象に、緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の費用の貸付する制度です。

 

【利用いただける方】

  新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
  ※新型コロナウイルスの影響で減収または失業した方が申込者となっていただきます。

貸付金額】

  20万円以内(特別な場合のみ)その他の場合は10万円以内

  特別な場合とは以下のいずれかに該当する場合です
  ・世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者がいるとき
  ・世帯員に要介護者がいるとき
  ・世帯員が4人以上の世帯
  ・世帯員に下記の①又は②の子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき
   ①新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、臨時休業した小学校等に通う子
   ②風邪症状など新型コロナウイルスに感染した恐れのある、小学校等に通う子
  ・世帯員に個人事業主等がおり、その収入減少により生活に要する費用が不足するとき
  ・上記以外で休業等による収入の減少等で生活費用の貸付が必要な場合

【利子】

   無利子。ただし、償還期限までに償還が完了しない場合、残元金に対して年3%の延滞利子が発生します

 

※上記制度は給付ではなく貸付ですのでご注意を!

 

詳細はこちら⇒ 大阪府社会福祉協議会HP

 

 

 

 

いろんなところでコロナ影響が出ております。

皆様コロナや熱中症に負けず、梅雨を乗り越えましょう!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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コロナ影響 期限の延長

皆様こんにちは!

ティームズ今村です。

 

毎日新型コロナウイルスの感染者数が報告され

テレビをつけると深刻で暗いニュースばかりですね。

 

そんな中、世界の謎の中年歌手 ピ〇太郎が「PPAP-2020-」を配信。

この曲1分半の間に「ウオッシュ」を64回連呼しています。

とても明るい気持ちで手洗いできるので、皆さん一度聞きながら手洗いしてみてください♪

 

Let’s wash!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コロナ影響により大阪に緊急事態宣言が出されました。

緊急事態宣言の発表で飲食店はもちろんその他さまざまな業種にも大きな影響を与えることになると思います。

コロナ対策で業務が捗らず、申告作業どころではない(;O;)と思っている方もいると思います。

 

個人の確定申告期限については

 申告期限・納付期限

 

従来

延長後

申告所得税

令和2年3月16日(月)

令和2416()

個人事業者の消費税

令和2年3月31日(火)

令和2416()

贈与税

令和2年3月16日(月)

令和2416()

 

 

また、4/16(木)までに申告された方の振替納税の日程については

〇 振替納付日

 

従来

延長後

申告所得税

令和2年4月21日(火)

令和2515()

個人事業者の消費税

令和2年4月23日(木)

令和2519()

 

 

 

上記日程に延長されておりましたが

 

さらに4/17(金)以降でも申告が可能となっております。

4/17(金)以降に申告書を提出する場合、届出等の提出は不要となり

申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」を記載して頂ければ17日以降でも受付可能となります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この場合の振替納税の日程については個別に連絡されるそうです。

 

コロナに負けず、無事に夏を迎えることができることを願います!!

皆様手洗いうがい、自己予防を忘れずお過ごし下さいね!(^^)!

 

 

 

 

 

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【確定申告】株式等の売却 しっかり有利判定できていますか?

皆様こんにちは!

 

最近手を洗いすぎて、帰宅後手洗いうがいをして
10秒後に  あれ?手洗ったかな?と2回手を洗う税理士法人ティームズ今村です。
無意識に手ばかり洗っています。

 

 

最低30秒は洗わないとしっかり洗えていないとのこと。
10秒程しか洗っていないのですぐ忘れるのでしょうか、、、

 

 

 

さてさて、確定申告時期到来ですね!

 

明日はバレンタインデーですが我々会計事務所職員にとっては確定申告開始の前日なので
仕事に気合が入ります。

 

 

 

確定申告時期にぴったりな話題を!と思いまして
今回は株式譲渡の申告について、お話ししたいと思います。

 

 

最近の会話で、株の取引きはしているけど証券会社に任せているの~とのお声や
ちゃんと税金引いてくれるタイプにしたから確定申告は不要でしょ~などのお声がちらほら。

 

確かに特定口座(源泉徴収あり)の場合、原則として確定申告は不要です。
ですが、しっかり有利判定されていますか??

 

 

 

株式の取引については、3つのタイプがあります。

 

①特定口座(源泉徴収あり)原則申告不要
②特定口座(源泉徴収なし)売買益があった場合、原則申告必要
③一般口座(先物オプション・FX含む)売買益があった場合、原則申告必要

 

 

上記の通りなのですが、申告不要であっても確定申告することで有利になるケースがあります。

 

(ケース1)複数の証券会社の特定口座(源泉徴収あり)で取引している場合

●●証券会社で売却益50万円、△△証券会社で売却損30万円。
この場合、+50万円と△30万円が損益通算できます。

 

 

(ケース2)株式や先物オプション取引で損失が出た場合
●●証券会社で売却益20万円、△△証券会社で売却損30万円
この場合、+20万円と△30万円が損益通算でき、△10万円については
条件を満たせば翌年以降3年間にわたり、株式等の譲渡所得金額から控除することができます。
簡単に言うと、△10万円繰り越せます!

 

 

株の取引で損をした場合、確定申告することで損益通算できるので
特定口座(源泉徴収あり)で引かれた税金が返ってくる可能性があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ですがここで、税金が返ってくるなら損益通算しよう!

と飛びついてしまうのも注意が必要です!!

 

 

 

損益通算する為に確定申告をすると、「合計所得金額」に加算されます。

この「合計所得金額」は配偶者控除や扶養控除、国民健康保険料の判定・計算基準になるものです。
なのでしっかり判定し、一番有利な申告をすることが大切ですね!!

 

 

 

 

 

株の有利判定難しい、、、
もっと有利な方法があるの?

 

と思った方はいつでも弊社にご連絡下さい!!

 

 

 

 

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税金の豆知識

皆様こんにちは。

税理士法人ティームズ今村です。

 

寒い日が続いておりますね。

 

寒くなると、年末調整や確定申告の時期がやってきます!!!

今回は確定申告豆知識を少しお伝えしたいと思います。

 

 

今回のテーマは

「マイホーム購入個人事業主必見!住宅ローン控除と事業割合」についてです。

 

 

個人事業主がマイホームを購入!!

賃料がもったいないから、マイホームの一部を事務所にしようとした場合どうなるのでしょうか??

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住宅ローン控除がない場合

建物取得価額のうち事業利用部分については、数年間にわたって「減価償却費」として経費に計上できます。
また、「固定資産税」や「管理費」、「光熱費等」も同様の扱いとなります。

 

住宅ローンを受けている場合は?

基本的には、上記①と同様に、減価償却費の計上が可能です。

ただし「住宅ローン控除」には「床面積50㎡以上、その2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するもの」
という要件があります。

したがって、事業割合が50%以上の場合は、「2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供する」要件を満たさなくなりますので、住宅ローン控除が受けられなくなります((+_+))

 

つまり・・経費にはできるけど、住宅ローン控除が受けられなくなるのです。

 

(注意事項)
● 床面積50㎡の判断は、マンション等の共用スペース部分は含めません。
  登記簿上の専有部分の床面積で判断します。
● 例えば、奥様等との共有住宅の場合は、床面積×共有持分で判断するのではなく、
  全員の共有持分床面積で判断します(区分所有の場合は、区分所有部分の床面積で判断)

 

 

③事業利用割合を50%以下に抑えた場合の取扱い

事業利用割合を50%以下に抑えた場合でも、住宅ローン控除が全額受けられるわけではありません。
住宅ローン控除の対象は事業利用分を除いた居住部分に対応する部分のみです。

例えば、事業利用割合が40%の場合、事業経費としては40%、住宅ローン控除は60%部分となります。

 

 

④10%以下に抑えれれば、全額住宅ローン控除可能

例外的に、事業割合が10%以下の場合は、100%居住用と取り扱われます。
この場合は、住宅ローン控除を全額受けることができます。

つまり、事業割合を10%以下に抑えた場合は、住宅ローン控除が全額受けられるだけでなく、事業経費としても10%を事業経費として認めてくれますので、節税的な観点からは、一番お得かもしれません (租措法41-29)

 

 

住宅ローン控除は税額控除ですので、他の制度と比べても「税金軽減効果」がかなり大きい恩典の1つです。

「全額住宅ローン控除の恩典を受ける方がお得」な場合が多いのかもしれませんね。

 

住宅ローン控除についてもっと詳しく聞きたいと思ったそこのあなた!!!

いつでも問い合わせお待ちしております。

 

 

 

 

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夢の一攫千金と税金

皆様こんにちは!

最近急に寒くなりましたね。

この時期の花粉なのか、風邪なのか、くしゃみがよくでるティームズ今村です。

皆様も体調管理にお気を付け下さい。

 

 

 

昨日のラグビー、感動しましたね。

実力の差といいますか、1トライ決めてほしかった思いはあるのですが

とてもいい試合でした!!感動をありがとうラグビー!!

 

 

ラグビーの客席をみると満員で、外国人サポーターの方も多く

皆観戦の為に日本に来ているのはすごいなと思います。

 

 

カジノ法案、もしカジノがOPENされていたら、、、

カジノでも更なる盛り上がりをみせ

日本経済は大きく変わったのではないかと思います。

 

 

そんなカジノ、海外旅行に行けば誰もが一攫千金を狙いチャレンジを試みるかと思います。

 

 

 

 

一攫千金を手にしたらどうなるのか、、、

 

 

ラスベガスのあるアメリカの場合、ジャックポット等一撃で1200ドルを超える金額を手にした場合

当選した外国人に対して30%の税金がかかります。

注意点はテーブルゲームで遊んだチップの合計等蓄積して勝った金額ではなく一撃です。

 

 

 

えぇ!!一攫千金を夢にみてせっかく当選したのに税金!!!?

と思いますよね。夢と現実は表裏一体です。

 

 

ここでポイントです!!

30%も税金をとられたくない!!そう思った方はこちら。

 

「ITINナンバー」を取得している場合、アメリカでの納税が免除され、日本で課税することができます。

 

 

日本で課税される場合

確定申告をし、カジノでの収入は【一時所得】となります。

 

 

一時所得の計算方法は

一時所得の金額 = 総収入−その収入を得るために支出した金額−特別控除額(最大50万円)
課税対象の金額 = 一時所得の金額 x 1/2 + 他の所得
所得税の金額 = (課税対象の金額 x 税率 - 控除額) x 1.021(復興特別所得税)

となります。

 

 

難しいことが書いてあるように感じますが、一時所得には50万円の控除があるため

 

・カジノでの利益を含む一時所得が50万円を超えなければ非課税

・50万円を超えた場合は計算式に基づいて一時所得を総所得に加算し、納税する

 

ということになります。

 

 

「ITINナンバー」の申請は当選した直後に手続きをすることが可能で、カジノ側の方が手配してくれます。

ただし、申請に丸一日とられてしまうそうです。

 

 

 

ちなみに、宝くじが当選した場合は税金がかかりません。

 

 

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