皆さんこんにちは!
税理士法人ティームズ 篠原です。
今年はコロナが5類へ移行したことで、各地の夏祭りが活気を増していますね!
皆さんは今年どこかお祭りに行かれましたか?
私は今年こそは天神祭りに行こうと思いつつ、タイミングを逃してしまいました 😥
来年こそは天神祭りでイカ焼きやたませんを食べたいと思います! 😆
今年からどこも来場者がぐっと増え、帰り道の混雑も例年以上のようなので、行かれる際はお気を付けください!
さて、今回は
「パートタイマーを社会保険に加入させることで支給される助成金」
について取り上げたいと思います。
キャリアアップ助成金の「短時間労働者労働時間延長コース」は
有期雇用労働者やパートタイマーなどの非正規労働者の週所定労働時間を延長することにより、その従業員を新たに社会保険の被保険者とした場合に、
事業主に対して助成が行われる助成金となっています。
支給額は2種類に分かれています。
①週所定労働時間を3時間以上延長し、新たに社会保険に適用した場合
中小企業であれば「237,000円」 大企業であれば「178,000円」
②労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を延長し、新たに社会保険に適用した場合
中小企業であれば「58,000円(1時間以上2時間未満)117,000円(2時間以上3時間未満)」
大企業であれば「43,000円(1時間以上2時間未満)88,000円(2時間以上3時間未満」
いずれも1人当たりの助成額(1と2合わせて1年度1事業所あたりの支給申請上限額は45人)です。
受給するための要件は以下のとおりです。
①キャリアアップ計画の作成・提出
労働時間の延長等の措置を実施する前日までに作成し、労働局へ提出する。
②労働時間の延長等
有期雇用労働者党の週所定労働時間を3時間以上延長する。または1時間以上3時間未満延長すると共に基本給を増額する。
③社会保険の適用
労働時間を延長等し、新たに社会保険の被保険者となった有期雇用労働者等を、延長後6か月以上継続して雇用し、6ヶ月分の給与を支給する。
社会保険への加入義務が生じていない従業員について社会保険への加入を後押しするためのものです。
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