鬼が笑う?笑われる? ~来年の確定申告に向けて~

#所得税
前嶋 美紀

前嶋 美紀

みなさまこんにちは。

税理士法人ティームズの前嶋です。

今回もよろしくお願いいたします。

 

本日3月31日は

21年前にアーノルド・シュワルツェネッガーによるテープカットで盛り上がった、

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン開園の日。

プレオープンのイベントに地元の住民が招待されたとき、

「スヌーピー!さらっぴんやから白いなー」と

無邪気に叫んでいたお子達もすでに成人し、

社会で大活躍しているのですね。

実はこのUSJ、堺市に建設が検討されていたことをご存知でしょうか。

交通アクセスが良くない等の理由で話が流れた時に、

尼崎市や浦和市等による誘致合戦の中、

大阪市が桜島を強烈に押して勝利したのだそうです。

 

そして今日は「経理の日」でもあります

法人決算が集中する3月に少しでも経理処理を楽にしたいと考えた、

社名が旧暦3月を表す「弥生」株式会社と

クラウド請求サービスを提供し、

月末を表す「晦日」が社名になった株式会社Misocaが

共同で制定したものです。

 

晦日のうち、年の最後の日を大晦日といいますね。

・・・という流れ(?)で、今回は

「令和4年分の確定申告に向けて、前もって知っておきたい」プチ情報をお伝えします。

来年、確定申告が始まってから慌てないために、少しでもお役に立てれば幸いです。

 

●株式や投資信託などの金融商品の売買をした

 又は配当金や分配金を受け取った

→申告が必要な場合、あるいは申告した方が有利な場合があります。

 (証券投資信託の特別分配金は非課税)

 

損失を相殺したり、繰越控除できることがお客様に伝わっておらず

証券会社の店頭窓口で「はよ言うてーや」「詳細は税理士さんに・・・」という

やりとりを目の当たりにしたのは1度や2度ではありません。

 

●国民年金保険料の追納をした

→納めた年に所得控除できます。

 

失業等で保険料免除・納付猶予の承認を受けていた期間の保険料を

再就職してから追納した、あるいは

学生納付特例を受けており、社会人になってから追納した、等の場合

追納した全額が社会保険料控除の対象となり、

金額にもよりますが所得税や住民税の計算上、

有利になる(税額が低くなる)可能性があります。

もちろん将来の受給額は増えます。

「ちゃんと収めたよー」で終わらず、必ず控えは保管しておいて下さい。

また、納付の順序は原則として「古い期間の分が先」です。

新しい分を先に納付すると

免除・猶予・納付特例が混在している場合等に

手続きが煩雑になる事があるそうなので、ご注意下さい。

 

●資産に損失が発生した

→雑損控除の適用対象ではないか、ご確認下さい。

 

自分と、自分と同一生計の親族が保有する資産に損失が生じた場合等

あるいは災害等に関連してやむをえない支出をした場合、に

雑損控除という所得控除を受けられることがあります。

複雑で詳細な規定が設けられているのですが、ポイントとしては

・「災害か盗難か横領の被害」は対象で、恐喝や詐欺の被害は対象外

 大きな社会問題である特殊詐欺被害は適用されません。

 「騙された」という点では共通ですが、耐震偽装による損害は適用です。

・事業用資産には適用されない(必要経費に算入されます)

 事業とは言えない規模の業務用資産は、一定の計算の上で、

 雑損控除か必要経費の選択が可能です。

・生活に通常必要でない資産(要するにぜいたく品)には適用されない

 30万円を超える貴金属等は対象になりません。

 

以下に、身近に発生し得る、雑損控除対象となる例を挙げてみます。

(もちろん、起こらないことを願っています)

 

クレジットカードの盗難に遭い不正利用された場合は、「不正利用があった日」に損失が生じたとされます。

キャッシュカードの盗難やスキミング犯罪またはインターネットバンキングのパスワードの不正使用で預金を不正に引き出された場合。

 「明らかに納税者の責めに帰すべき事由」がなければ適用ですが、金融機関の証明等が必要です。

 

ここで・・・

詐欺はだめで不正利用は適用されるのはなぜ??
なのでしょうか

 

それはこの「納税者自身の責めに帰すべき事由」があるかどうか

 

確かに上記の例で、パスワードを書いたメモを誰かに渡していた、などは自己責任ですよね。

ですが

「詐欺被害って、自分にも責任があるでしょう」と言われてしまうんだそうです。。

んん・・・そういう判断なんですね。。。

 

いずれにしても、充分気をつけなくては。

 

 

ここまで、確定申告に関係があるかも、情報をお届けしました。

そういえばそんなネタがあったような・・・と何かの時に思い出していただければ幸いです。

 

今週もティームズブログをお読みいただき、ありがとうございました。

また来週の更新をお楽しみにお待ちください。

 

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この記事を書いた人

前嶋 美紀

前嶋 美紀

証券会社勤務から会計業界へ。
趣味は香道、DIY
小型船舶操縦士免許、フラワーデザイナー資格保有
週に1度はフィットネスで広背筋を鍛えています。日本酒・焼酎・白ワインは、全く区別がつきません。好きな言葉は「温故知新」と「臨機応変」
これまで培った経験を活かし、柔軟で迅速な対応をお約束します。