皆さまこんにちは。税理士法人ティームズ正部です。
早いものでもう12月…
年末調整の時期ですね!書類の確認はお済みですか?
パート・アルバイトさんの中には、今年の年収はどのくらいかな~。税金払うのは嫌だな~。などなど…
考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
年収103万円の壁や、106万円の壁、130万円の壁…
いろいろな壁がありますが、今回は106万円の壁(社会保険の壁)の紹介したいと思います(^^)/
そもそも、106万円を超えたからといって必ず社会保険に加入しないといけないのではなく、5つの条件をすべて満たしている場合のみ、106万円の壁で配偶者の社会保険から抜けて自分で健康保険や厚生年金に加入する必要があります。
その適用条件の一部が、令和4年10月と令和6年10月から、
「短時間労働者(アルバイト・パート)に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大」がございます。
~従前の制度との変更点は以下のとおりです~
令和4年10月からの改正
「特定適用事業所」の要件
(変更前)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所
(変更後)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所
「短時間労働者」の適用要件
(変更前)雇用期間が1年以上見込まれること
(変更後)雇用期間が2か月を超えて見込まれること(通常の被保険者と同じ)
令和6年10月からの改正
「特定適用事業所」の要件
(変更前)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所
(変更後)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時50人を超える事業所
※短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用要件についての変更はありません。
この社会保険適用の拡大により、社会保険へ加入対象となる人が多くなると思われます。
適用されるタイミングになって「知らないうちに106万円の壁の対象範囲が変わっていて、手取りが減った」と慌てないように覚えておきたいですね。
壁を超えたほうが良いのかどうか、迷う人も多いと思いますし、「壁を超えると損をする」というイメージがあるかもしれません。。。
しかし、デメリットばかりではなく、メリットもあるということ、長所と短所の両方を知った上で選ぶことが重要ではないかと思います。
被用者側の106万円の壁を超えるメリットは…
①医療保険が手厚くなる
②年金が手厚くなる
③将来もらえる年金額が増える などなどございます。
もちろん雇用者側の立場からすると、社会保険料の加入が増えることで社会保険料の費用負担が増えてしまいますので、考え方はそれぞれかと思います。
年末調整や確定申告や税金に関するご相談は、是非ティームズまで♪♪
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