皆さん、こんにちは!
いつもお久しぶりな気がします、
税理士法人ティームズ 太田です。
暑いですね!夏も真っ只中です!
また、東京オリンピックもいよいよラストスパートです!
選手たちには頑張ってほしいですね!
(そして我々、税理士業界もそろそろ税理士試験が始まります…。おかげさまで夏はあまり楽しめません…。)太田 心の声
さて今回のブログは、色々種類のある「会社」、
その中の「合同会社」について書きたいと思います。
合同会社は、2006年の会社法の改正に応じて、
新たに設立できるようになった会社形態です。
有名な会社だとApple Japanや西友も実は合同会社なんですよ。
会社設立で株式会社か合同会社か迷われている方も多いと思います。
合同会社のメリット・デメリットをまとめましたので、ご確認ください!
合同会社を設立する上での代表的なメリットとしてよく挙げられるのは…
①設立費用が安い
→設立費用が半分以下で済む場合もあります。
②出資者全員が有限責任社員である
→出資の範囲で有限責任を負えば済みます。
ざっくり説明しますと、会社が潰れたときに出資したお金は消えてしまうが、
それ以上は責任を負わないということです。
無限責任は個人財産を持ち出してでも弁済しなければなりません。
③税制的には株式会社と同じ
→株式会社と同じ税制が適用されます。
④役員任期の更新不要
→株式会社は、取締役と監査役の任期は決められており、延ばすには定款に記す必要があります。
一方で合同会社は役員の任期が設ける必要がありません。
役員改選でかかる手間と費用を削減することができます。
ちなみに役員任期の登記懈怠が発生すると過料が発生する可能性があります。
※懈怠…けたい
・刑事罰ではないため、前科はつきません。
・社長個人に課せられるものですので、会社経費で落とせません。
法人で負担すると役員賞与扱いで源泉徴収の対象です。
・代表取締役が複数いる場合には、複数の代表取締役が過料に処せられます。
・代表取締役就任前に発生した登記申請義務違反についても、新代表取締役は就任の時から登記義務を負い、就任後遅滞なく登記申請をしない限り、遅滞の責めを免れません。
(大阪高裁決定S37.5.23)
怖いですよねぇ…。
ですが税理士法人ティームズでは役員任期についても備忘サポートさせて頂いておりますのでご安心ください!
対して、デメリットとしてよく挙げられるのは…
①株式会社よりは知名度が低い
→最近ではかなりメジャーになってきた印象ではありますので、
さほどデメリットにはならないかもしれません。
ですが、やはり「株式会社」が確立したブランドには及ばないのも事実です。
②社員の対立
→株式会社と異なり合同会社は出資比率に関係なく、一人一票全員に同じ議決権を与えれれるため、社員同士で意見の対立が起こる可能性がある、ということです。
上記を考慮して法人の形態を考えましょう!
私個人としては、スタートアップや小規模の事業なら株式会社より、
合同会社が向いていると思いますね。
税理士法人ティームズでは会社設立も支援しております。
設立を迷われている方など、お気軽にご相談ください!
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