年末も迫り慌ただしさは感じる一方、仕事を終えて帰宅時の町を行き交う人の少なさに・・・
コロナ消えて無くなれと願う税理士法人ティームズ友松です。
例年に比べコロナの影響もありニュースも目立たない税制改正大綱が発表されています。
前回、弊社藤井のブログでは所得拡大促進税制の話題をご紹介しました。
藤井のブログ https://teams-tax.com/wp/blog/archives/7599/
今回も引き続き改正大綱からご紹介したいと思います。
○退職所得課税の適正化
勤続年数 5年以下で、かつ役員等でない者の退職金(以下「短期退職手当等」という。)について、短期退職手当等の 収入金額から退職所得控除額を控除した残額のうち、300万円を超える部分について2分の1課税が廃止される。
主にヘッドハントなどで短期間雇用する際に年俸は下げるかわりに、退職金を高く設定するという手法で税負担を軽減しておられたケースが目立ったのでしょうか・・・
従前から「天下り」を防止しようと役員に対しての制限は有ったのですが従業員も一定の制限がされるようになります。
○固定資産税・都市計画税の課税標準額・税額の据え置き
2021年度(令和3年度)は、3年に一度の固定資産税評価額の評価替えの年にあたります。
しかしながら負担される固定資産税は上がらないように調整しようという改正です。
・固定資産税評価額が上がった土地
2021年度(令和3年度)に限り、原則として税額を据え置く
・固定資産税評価額が下がった土地
下がった固定資産税評価額に基づき課税
渾身のエクセル加工画像です
注意点:ただし固定資産税評価額は評価替えされますので、不動産取得税・登録免許税・相続税等の税額計算上は据え置かれるわけでは有りません。
以上、改正大綱より2つご紹介させていただきました。
年末年始もステイホームで・・・・でも新解釈・三國志は気になるな・・・
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