GoToで税金!?

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中西 灯

税理士

中西 灯

皆さんこんにちは!

11月も半ばというのに、暑かったり寒かったりする気温の変動に身体がついていかない中西です。

 

ぼーっとし過ぎていたのか、ブログの下書きをワードに書き留めた時点で満足し

あろうことか広報委員の身で自分の番を1週間違え投稿が遅れるという失態を犯してしまいました。。。

今回はめちゃくちゃ早く準備したぞ!とまで思っていました。猛省です。

 

 

肝心なところのミスで台無しですがそんなに張り切って準備していた内容はといいますと・・・

 

 

「GoTo利用で税金がかかるかも!?」

 

 

トリキの錬金術、無限くら寿司など何かと話題のGoToイート

予算が上限に達してしまうということで、この週末に大手予約サイトでは終了が相次ぎました。

 

GoToトラベルもビジネス利用の可否など紆余曲折ありつつも大盛況。

 

どちらか一つでも利用されたという方、かなり多いのではないでしょうか。

 

私の知人ではGoToをフル活用して実家から飛び出し

行く先々のアパホテルを転々とする暮らしを始めた強者がいました。

実質千円程度で泊まれるケースもあったようで、月の宿泊費が普通のワンルームの家賃より安いという…

 

 

GoToイートでは1名あたりランチ500円、ディナー1,000円分のポイントをオンライン付与

Go Toトラベルキャンペーンでは旅行代金の2分の1相当額(35%割引と15%分の地域共通クーポン)を付与と

GoToを活用するとかなりの利益を得られますよね。

 

 

これ、実は「一時所得」になるんです。

 

 

一時所得とは、労働や資産の譲渡による対価ではない一時の所得を指し、

競馬や競輪の払戻金、生命保険の一時金などが該当します。

一時所得が50万円を超えると、50万円を超えた金額の2分の1に対して所得税・住民税が課せられます。

 

つまりGoToで得た恩恵が50万円を超えると

確定申告をして税金を納めないといけないということなんです。

 

さすがに50万円分も貰ってないよ~という方も、今年他に一時所得になるものはありませんか?

生命保険の一時金が入った方、競馬で大勝ちした方などは要注意ですよ。

 

 

なお、給与所得者の方は、給与以外の所得金額が年間20万円以下の場合は

確定申告をする必要がないと定められています。

一時所得は50万円を控除した残額の2分の1に相当する額で所得税額が決定するため

一時所得とされる所得の合計金額が年間90万円を超えない場合は確定申告の必要はありません。

 

 

GoToのような”今どきの一時所得”つながりでは、

いわゆる「ポイ活」も要注意です!

 

 

クレジットカードなどのキャッシュレス決済や店舗のポイントシステム

様々なポイントを効率よく貯めてお得に使うポイント活動「ポイ活」。

ポイントサイトの活用など様々なテクニックもあり、

ポイ活を駆使した節約・お得生活を公開するSNSのアカウントなども沢山見かけます。

 

 

そんなポイ活で得たポイントも、一時所得になるものがあります!

 

ポイ活で貯めるポイントのうち、商品の購入で獲得できるポイントは

賞金や賞品と同じ扱いとなり、「一時所得」として扱われます。

楽天市場などで買い物をしたポイントやクレカの支払で得たポイントが該当します。

 

しかし、利用先の店舗から賦与されるポイントは、課税対象になりません。

ポイントを使用した消費者にとっては値引きという扱いになり

こうしたポイントの取得・使用は課税対象となる経済的利益ではないという扱いです。

 

ちょっとややこしいですね…

 

例えば家電量販店で商品購入時に家電量販店独自のポイントと楽天ポイントを受け取ったとします。

後ほど家電量販店独自のポイントで商品を購入した場合は、課税対象にはなりません。

しかし、楽天ポイントを使って商品を購入した場合は、楽天ポイント使用分は一時所得です。

 

 

ECサイトやクレカなど支払に幅広く使える汎用性の高いポイントは一時所得

お店独自の値引きに使えるポイントは課税対象外と考えると分かりやすいですかね。

 

ちなみに、課税所得として認識されるのはそのポイントを使用する時です。

ポイントを保有しているだけでは課税対象になりません。

 

 

「一時所得」って聞いたことがない、

言葉は知っていてもなかなか身近に感じない方が多いと思いますが

GoToやポイントも含まれるとなると少し身近に感じるのではないでしょうか。

 

なんでもかんでも税金・・・という気持ちにもなってしまいますが

身近な話題で税のことを考えてみるのも面白いのではと思います。

 

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この記事を書いた人

中西 灯

税理士

中西 灯

平成3年9月22日 兵庫県神戸市生まれ
平成26年12月 税理士試験 官報合格
平成27年11月 税理士登録(登録番号131411)
第128回日商簿記1級 全国模試1位
お酒と食べることが大好きです。
趣味はペットのうさぎ・チンチラを触ること
大阪で一番相談しやすい税理士を目指します。