お邪魔します。
税理士法人ティームズの近藤です。
コロナの緊急事態宣言が終わり、終息に向かうと思いきや、新たな感染者が東京をはじめ、大阪も増えてきている現状にかなりビビっております(-_-;)
ちなみに、現在ブログを書かせて頂いてる時点で、大阪府ホームページの「大阪府新型コロナ警戒信号」は…
黄色(きいろ)です。
今回のブログの内容ですが、コロナ関連と国際課税とで一週間悩んでおりましたが、タイムリーな話を優先にと考えまして、コロナ関連の国民健康保険料の減免についてお話させて頂きます。
大阪市を具体例としてお話させて頂きます。
◯減免の対象
1、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯については、保険料を全額免除されます。
2、主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入)のいずれかが前年に比べて10分の3以上減少(①)することが見込まれる世帯。
ただし、前年の合計所得金額が1,000万円以下(②)、かつ、減少することが見込まれる事業収入等以外の前年の所得の合計額が400万円以下(③)であること。
今回は上記2に該当した場合の減免についてお話させて頂きます。
具体例)
・主たる生計維持者の事業収入が次のとおり減少
令和元年の事業収入 200 万円
令和2年の事業収入見込み額 100 万円
→ コロナウィルス感染症の影響で事業収入が前年と比べて 50%減少 ⇒ ①に該当
※事業収入見込み額とは、令和2年2月以降の任意の1ヶ月分の収入額 × 12ヶ月となります。
・主たる生計維持者の令和元年の所得が次のとおりの場合
事業所得 100 万円
不動産所得 100 万円
年金所得 100 万円
株式の配当所得 200 万円
→ 合計所得金額500万円 ⇒ ②に該当
→ 減少することが見込まれる事業収入等以外の所得(不動産+年金+株式配当)の合計額が 400 万円 ⇒ ③に該当
この場合、①②③全ての要件を満たしているので、減免の対象となります。
◯減免額の算定方法
対象保険料額 × 減免の割合 = 保険料減免額
・対象保険料額
被保険者全員について算定した保険料額 × 減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額/前年の合計所得金額
・減免の割合
主たる生計維持者の前年の合計所得金額 減免の割合
300万円以下であるとき 10分の10
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1,000万円以下であるとき 10分の2
◯減免の対象となる保険料
令和2年2月相当分から令和3年3月相当分までの保険料が対象となります。
◯添付書類
1、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った場合
診断書(死亡診断書)の写し、入院勧告書の写し 等
2、主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入)のいずれかが前年に比べて10分の3以上減少することが見込まれる場合
・主たる生計維持者の令和元年度中の収入がわかる書類の写し
確定申告書の写し、市・府民税申告書の写し、源泉徴収票の写し 等
・主たる生計維持者の令和2年2月以降の任意の1ヶ月分の収入がわかる書類の写し
給与明細の写し、帳簿等の写し 等
・主たる生計維持者が退職・廃業等されている場合
退職・廃業等が確認できる書類の写し
私が経験させて頂いたことですが、令和2年2月以降の任意の1ヶ月分の収入がわかる書類では「売上台帳」もOKですが、売上台帳の作成にあたっては月の合計額だけでなく、売上の内訳がわかるように作成しなければならないとのことでした。(大阪市)
国民健康保険料の負担は大きいですので、該当する方は是非この制度を活用したいですね。
HP参考ページ
https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000503428.html#01
すごく励みになります。
1日1クリックおねがいします!
↓↓↓↓↓↓↓↓