納税の猶予特例

#役立つ知識
西尾 勝真

税理士

西尾 勝真

ティームズブログ読者の皆様こんにちは!

6月になり、自粛要請が緩和され、早くスポーツジムに行きたいと思っているティームズ西尾です。

 

さて、今回は納税の猶予特例についてお話しします。

助成金にしても、給付金にしても説明書が本当に見にくく、悪意を感じるのは私だけでしょうか…(+o+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この特例は新型コロナウイルス感染症の影響により、国税の納付が難しい方に配慮をして創設されたもので、もともとは申請による換価の猶予(国税徴収法第 151 条の2)というものがございます。

 

 

<特例猶予の要件>

以下の①、②のいずれも満たす方

① 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に

かかる収入(一時的な収入を除く)が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。

 

② 一時に納税することが困難であること。

 

<対象となる税金>

令和2年2月1日から同3年1月31日までに納期限が到来する国税

 

※対象となる国税であれば、既に納期限が過ぎている未納の国税(猶予中のものも含む。)についても、遡って特例を適用することができます。

注:(法律の施行から2か月間(令和2年6月 30 日まで)に限る。

 

<特例の内容>

①原則として1年間納税が猶予

②猶予中は延滞税かからない。

③無担保でOK

 

 

 

<注意点>

①特例猶予は納期限までに申請が必要

(注)法律の施行から2か月間(令和2年6月 30 日まで)は納期限後であっても申請が可能です。

 

②特例猶予が受けられない場合でも、要件を満たせば、現行法での猶予が受けられる場合があります。

(注)現行猶予は、納期限から6か月以内に申請が必要

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請は郵送(様式は国税庁HPから入手可能)またe-taxで可能なので、休業要請「外」支援金と合わせて今月中に申請したいですね。

 

 

すごく励みになります。

1日1クリックおねがいします!

↓↓↓↓↓↓↓↓

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村

税理士法人ティームズ  https://teams-tax.com/

税理士法人ティームズ 大阪市税理士 大阪市会社設立 大阪市融資 大阪開業支援 大阪融資支援 大阪不動産税理士 大阪相続税理士 

この記事を書いた人

西尾 勝真

税理士

西尾 勝真

平成3年(昭和66年)4月20日生まれ
小学校2年から高校3年までは野球一筋
令和5年2月に税理士登録
趣味は筋トレとおいしいものを食べること。
お酒はウイスキーオタクです。
税務だけにとどまらず、業績アップのために
全力でサポートしています。