セルフメディケーション税制

#根塚
#確定申告

皆さんこんにちは!税理士法人ティームズの根塚です!

寒い日が続いておりますが、体調を崩されたりしていないでしょうか?

私は年明け早々に風邪で熱を出してダウンしてしまいました・・・。

事務所はこれから本格的な繁忙期に突入しますので、体調管理にはよりいっそう気を付けようと思います。

 

 

 

体調管理といえば、皆さん「セルフメディケーション税制」をご存知でしょうか?

1年間に支払った医療費の合計が10万円を超えた場合、超えた額が所得から控除されて税金が還付・減額される「医療費控除」という制度をご存じの方は多いかと思います。

「セルフメディケーション税制」は、対象医薬品(スイッチOTC医薬品)を1年間に12,000円以上購入し、更にその年に会社の健康診断や自治体のメタボ検診などを受けていることで税金が還付・減額される制度です。

 

対象医薬品のスイッチOTC医薬品とは、医療用医薬品として用いられた成分がOTC医薬品に転換(スイッチ)された医薬品のことで、一部のセルフメディケーション税制の対象医薬品については、その医薬品のパッケージに対象である旨を示す識別マークが掲載されています。

 

 

対象の医薬品を購入した際のレシートには対象商品であることが記載されています。

レシートは捨てずに保存してくださいね。

 

 

 

この制度を活用するためには

 

・所得税、住民税を納めている。

・申告対象となる1年間に、特定健康診査(メタボ健診)、予防接種、定期健康診断(事業主健診)、健康診査、がん検診のいずれかを受けている。

 

などの条件が必要となります。

また、セルフメディケーション制度は従来の医療費控除と併用することはできませんのでご注意下さい。

 

 

一定の条件があるとはいえ、セルフメディケーション制度は医療費控除に比べ受けやすい所得控除ではないでしょうか?

この制度はそもそも自分で自分の健康を管理すること(セルフケア)を国として推進しようとするものです。

皆さんも体調管理に加え、お得な「セルフメディケーション制度」を活用してくださいね!

 

 

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