お邪魔します。
税理士法人ティームズの近藤です。
寒さが本格化していく中で、皆さんいかがお過ごしでしょうか?
私は大阪でも和歌山に近い南の方に住んでおりますが、年に1回は雪で積もることが多いため
最近そわそわしております(+_+)
さて、本日の話題は「遺産分割」です。
ご存じの方も多いと思いますが…
「遺産分割」とは、人が亡くなった場合、相続が開始し、その時に亡くなった方
(被相続人)のすべての財産や債務を、残された家族の方(相続人)で分け合うこと
をいい、また、分け合うときに話し合うことを「遺産分割協議」といいます。
また、「争続(そうぞく)」という言葉を聞かれたことはないでしょうか?
まさに「遺産分割協議」がまとまらず、もめる相続のことを指しています。
悲しいですが、実際多いみたいです。
ただし、相続税の申告期限は「被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内」
(相続税法27条)です。つまり、亡くなった翌日から10か月以内です。
ところが、相続人間で遺産分割につき争いがあるような場合には、10か月
以内までに分割が完了せず、各相続人が現実に取得する財産を確定すること
ができない状態になります。
そのような場合に、取得財産を確定するまでは申告をすることができないとして
遺産分割がなされるまで申告期限を猶予することを認めたのでは、長期間に
わたって遺産分割を行わないことにより、相続税を免れるという結果を招くこ
ととなってしまいます(参考:平成5年3月29日神戸地裁判決)。
そこで、相続税の申告期限までに、遺産分割がされていない場合には、その分割が
されていない遺産について、民法の規定による相続分の割合(法定相続分)に従って
当該遺産を取得したものとして、相続税の課税価格及び税額を計算して、申告及び
相続税の納付をすることとされています(相続税法55条)。
(法定相続分については以下のサイトをご参考下さい)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4132.htm
また、申告期限までに遺産分割が終了していない場合、相続税の優遇措置である
配偶者に対する相続税額の軽減(相続税法19条の2)や
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(租税特別措置法69条の4)
などが、受けることができないデメリットもあります。
(その場合であっても、申告期限から3年以内に分割がされたときには、
相続税の配偶者の税額軽減、小規模宅地の特例などの一部の特例措置については
更正の請求の手続をすることにより適用を受けることができます。)
「遺産分割」は申告期限内で、円満に終えたいものですね。
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