お邪魔します!
税理士法人ティームズの近藤です。
梅雨が明け、とけるほどの暑さ…
皆様も熱中症には十分ご注意ください。((+_+))
さて、今回のお題の「家なき子」についてですが…
1994年に安達祐実さんが主演された「同情するなら金をくれ!」ではなく…
相続の際の「家なき子」についてお話させて頂きます。
例えば、下記の家族構成の方々が同居していたとします。
・母親(持家の所有者)
・長男
・長男の奥様
・長男の娘
あるとき、長男は転勤のため、家族3人で賃貸暮らしをはじめました。
転勤が終われば、再び母親と同居しようと考えていた矢先に、相続が起こったとします。
母親の持家を相続する長男に多額の相続税がかかってしまうと、長男の生活基盤に負担が大きくのしかかります。
そこで、持家のない長男に対する負担の軽減措置として「家なき子の特例」があります。
(正式名称は「小規模宅地等の特例」(租税特別措置法69条の4)といいます)
一定の要件に該当すれば、330㎡の土地の80%を減額してくれる制度です。
(500㎡で評価額1億円の土地がこの特例を受けると…1億円-1億円×330㎡/500㎡×80%=4,720万円まで評価が下がります)
この特例ですが、長男又は長男の奥様に持家があれば適用されません。
ところが…
長男(又は奥様)に持家があるにもかかわらず、節税スキームが横行しました。
具体的には…
①母親の持家を長男の娘に遺贈(遺言による遺産の取得)する。
②長男又は長男の奥様の持家を売却し、売却先からリースで借りる。(セールアンドリースバック)
①については長男の娘は持家がない(住む家はある)、②については持家はあるが意図的に「家なき子」となる…
住むのに苦労しなくても、負担軽減を受けるために①や②が利用されました。
課税庁側からすれば、この状況を良く思うわけはありません。
そこで、平成30年改正では下記の要件が追加されました。
・宅地を相続した親族は、相続の3年前までに「自己または自己の配偶者」「3親等以内の親族」「特別の関係がある法人」の持家に住んだことがないこと
→ ①封じ(長男の娘は1親等の親族である長男の持家に住んでいる。)
・相続開始時に居住している家屋を過去に所有していたことがないこと
→ ②封じ(長男は現状持家がなくても過去に所有していた)
結果、この特例を使える人は、簡潔に申しますと「持家のない親族」となり、適用範囲が狭くなりました。
ただ、持家があっても、限られた中ではありますが対策はあります。
不安に思われた方は、是非弊社までお問い合わせください!
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