確定決算主義

#法人税
近藤 修

税理士

近藤 修

お邪魔します。

 

 

 

税理士法人ティームズの近藤です。

 

 

 

 

 

 

 

 

花粉症の私ですが、3月のスギ花粉から始まり、今はヒノキ花粉でしょうか…

 

 

 

まだまだ花粉症が止まらず、マスクを付ける日々が続いております。(+o+)

 

 

 

 

 

 

そんな中、うれしいことと言えば…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いや~巨人強いですね!!!(阪神ファンの方々…ごめんなさい)

 

 

 

 

 

 

巨人ファンの私ですが、最近は野球が気になって仕方がない今日この頃です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、今日のお題は「確定決算主義」です。

 

 

 

 

タイトルからして、おかたい言葉ですね。

 

 

 

 

 

 

 

解説させて頂きますと…

 

 

 

株式会社などの法人が支払う税金の中に法人税というものがありますが…

 

 

 

その法人税の条文(74条1項)にこんなフレーズがあります。

 

 

 

「内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から二月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。(以下省略)」

 

 

 

 

 

法人税の申告書は、決算日の翌日から2か月以内に申告するのですが、条文の中に「確定した決算に基づき」という言葉がありますよね。

 

 

 

 

 

 

 

 

まず、法人税は、会計で計算した利益をベースに計算されます。

 

 

 

 

利益が確定すると、決算書ができあがります。

 

 

 

 

その決算書は、会社の最高の意思決定機関である株主総会又は社員総会の承認を受けて確定します。

 

 

 

 

 

承認を受けて確定した決算書をベースに、税額が確定します。

 

 

 

 

 

つまり、「確定した決算に基づき」とは、株主総会又は社員総会の承認を受けた決算に基づいてと解されており、その決算を基礎として所得及び法人税額の計算が義務付けられていることを「確定決算主義」といいます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

では、決算書を作成したものの、株主総会又は社員総会の承認を得ないまま申告した法人税額は無効なのでしょうか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

答えは「ノー」なんです…

 

 

 

 

 

中小企業の多くはオーナー社長様が多いため、株主総会や社員総会の承認を得ることなく、決算が組まれ、これに基づいて申告がなされているのが実情なんですね。

 

 

 

 

 

ちなみに、「無効だ!」として争った裁判の判例もあります。

(福岡高裁平成19年6月19日判決、法人税更生処分等取消請求控訴事件)

 

 

 

 

 

 

まさにホンネとタテマエですね…

 

 

 

 

 

おあとがよろしいようで…この辺で失礼させて頂きます。

 

 

 

 

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この記事を書いた人

近藤 修

税理士

近藤 修

昭和50年1月11日生まれ
洋楽に憧れ、高校時代にギターを始める
大学時代はバンドでボーカルを担当
スポーツにも憧れ、テニスも経験
テニス以外も野球、サッカー観戦大好きです。
会計の専門学校で税理士の講師もしています。
好きな言葉は「サプライズ」
常にサプライズをもたらし、感動を与えたい
日々勉強!日々精進!