みなさん、こんにちは!
ゴルフの調子がさっぱり上がらず焦りだしている、税理士法人ティームズの北井です。
そろそろ弊社社員の山本にも負けるんじゃないかとドキドキしています。
でもまだ藤井には負けないと思います・・
さて、かなり突然ですが、次のようなお話を聞いて、みなさんはどう思われますか??
ある中小企業の社長は30年前にご自身で100%出資して、「株式会社ティームズ」を設立しました。
その後、事業は右肩上がりで好調、会社の純資産額は雪だるま式に大きくなりました。
会社の株価を顧問税理士に計算してもらったところ、その額はなんと5億円!
それを聞いて、社長は自分の努力の結晶だとして、良い気分になっていました。
社長はまあまあ金遣いが荒く、受け取った多額の役員報酬はほとんど北新地で使ってしまい、預金は1,000万円程度しかありません。
そんな折、不幸にも社長は癌と診断され、余命は半年と通告されてしまいました。
社長の息子は現在30歳でサラリーマンですが、社長が引退した後は事業を継ごうと決めています。
さて、以上のケースで、問題点はどこでしょうか?
会社名がおかしい? ち、ちがいます!
新地でお金を使いすぎ?? 間違いではありませんが、本質を突いてません!
この問題点について、わかる方はすぐわかるのですが、そうでなければ???だと思います。
このケースの一番の問題点は、会社の株式(自社株式)の価値が高くなりすぎて、事業承継(社長から息子へのバトンタッチ)が困難になっている点です。
え?
自社株式って何??
ここでは、社長が保有している株式会社ティームズの株式です。
この社長が会社設立時に全額出資してるので、この社長が株主であり会社のオーナーです。
従って、この会社の価値は全てこの社長の財産であり、相続財産になるのです。
え?
それはわかったけど、なんで事業承継が困難になるの??
この会社を引き継ぐのは社長の息子ですが、息子が社長から5億円の価値のある株式をもらい受けるには、贈与税または相続税がかかります。
家族構成にもよりますが、息子の贈与税または相続税は数億円になるでしょう。
そんな多額の税金を息子さんが現金で納められると思いますか?
普通は不可能ですよね??
じゃあ、この業績の良い会社は解散を余儀なくされるのでしょうか・・・・・?
この会社がなくなることで、雇用も失われ失業率も高くなり、まさに我が国の損失ですよね!
そこで国は、「もし事業を円滑に次代に引き継いでくれたら、税金を猶予または免除してあげるよ」という趣旨で、ある制度を作りました。
これこそが、 『事業承継税制』です。
なんと、本来なら数億円かかる税金をタダにしてくれるっていう制度です!!
大奮発ですよね!
次回の私のパートでは、この事業承継税制について詳しくお伝えしたいと思います。
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