相続分の無償譲渡は「贈与」との判決が…

#相続税
近藤 修

税理士

近藤 修

 

お邪魔します!

 

 

税理士法人ティームズの近藤です。

 

 

 

 

夏が終わり、涼しくなってきている今日この頃…皆様はいかがお過ごしでしょうか?

 

 

そんな中、プロ野球ではクライマックスシリーズが終わり、いよいよ日本シリーズです!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プロレスファンならご存知かもしれませんが、上記は元新日本プロレスの越中詩郎選手の18番、「ヒップアタック」です(笑)

 

 

 

ちなみに、私は巨人ファンです(泣)…せめて1勝して欲しかった…

 

 

 

でも、対ヤクルト戦での菅野投手のノーヒットノーランには、感動いたしました!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パ・リーグはソフトバンクの下剋上となりました。

 

 

 

 

試合後の西武の辻監督の涙のコメントには感動しました。

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、プロ野球の話をさせて頂いてる中、10/19に最高裁第2小法廷で「相続分の無償譲渡は贈与」との上告審判決がありました。

 

 

 

そもそも、相続分の無償譲渡とは…

 

 

 

例えば…

 

 

長男(父と母と同居、父の生前にはよく面倒をみていた)

次男(父と母とは別居)

 

という家族構成の中、父が亡くなり相続をむかえたとします。

 

 

 

 

その場合の、父の遺産に対する法定相続分(民法で決められた法定分割)は以下のとおりです。

 

 

母…1/2

長男…1/4

次男…1/4

 

 

 

そこで、母は、父の生前によく面倒を見てくれた長男に、自分の法定相続分1/2を無償で譲渡するとします。

 

 

そうすると…相続分は以下のように変化します。

 

 

母…ゼロ

長男…3/4(1/2+1/4)

次男…1/4

 

 

これが「相続分の無償譲渡」です。

 

 

 

遺産分割の際に、モメたくない場合にされることもあります。(譲渡人は分割協議対象から除かれます)

 

 

 

 

 

ところが、次男からすると「母の相続の時には、父から相続できた1/2の財産が長男に無償譲渡されているので、自分が受け取れる財産がないじゃないか!」

 

 

となるかもしれませんね。

 

 

 

 

 

 

ただ、遺産相続では、亡くなった人の遺言などにかかわらず、配偶者や子供に最低限の取り分を保障する「遺留分」があります。

 

 

 

また、この遺留分は、生前に贈与された財産も、計算の対象となります。

 

 

 

贈与された財産は、遺留分を算出する際に考慮されなければならないため、訴訟では相続分の無償譲渡が「贈与」にあたるかどうかが争われました。

 

 

 

 

 

 

贈与」となった判決理由では…

 

 

「相続分に財産的な価値がない場合を除けば、譲渡によって経済的な利益が移転したことになる」とのこと。

 

 

 

 

 

今後の遺産相続に影響がありそうですね。

 

 

 

 

しっかり動向に注目していきたいと思います。

 

 

 

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この記事を書いた人

近藤 修

税理士

近藤 修

昭和50年1月11日生まれ
洋楽に憧れ、高校時代にギターを始める
大学時代はバンドでボーカルを担当
スポーツにも憧れ、テニスも経験
テニス以外も野球、サッカー観戦大好きです。
会計の専門学校で税理士の講師もしています。
好きな言葉は「サプライズ」
常にサプライズをもたらし、感動を与えたい
日々勉強!日々精進!