附帯税あれこれ

#その他税金
#河野

こんにちは!

 

 

中学生の頃からボクシングのテレビ中継はほぼ欠かさず見ている税理士法人の河野です。

 

でも、野球と同じく見る専門ですが。。。

 

 

先日10月7日にWBSS(ワールドボクシングスーパーシリーズ)バンタム級1回戦の
井上尚弥選手の試合がありましたね!

 

 

相手は元WBAスーパー王者である程度の苦戦も予想していたのですが、

驚愕の1R1分10秒KO勝ち!

 

 

ちょっとコーヒー入れようと席を立った瞬間終わってしまいました泣

 

一言、『強すぎ!』です。

 

 

WBSSは主要4団体のチャンピオンや有力選手8人がトーナメントで頂点を争う大会でして
わかりやすく言うとドラゴンボールの天下一武道会みたいな大会なので、このあとの準決勝、決勝も非常に強い相手になると思いますが非常に楽しみです!

 

 

 

 

 

さて今回は、税金の中でも法人税や所得税などの税金とは違う『附帯税』について触れてみたいと思います。

 

 

附帯税とは法定申告期限や納期限までに、申告・納税が出来なかったときに課せられるいわゆるペナルティのような税金のことをいい、主に下記のようなものがあります。

 

 

 

〇 無申告加算税

 

法定納期限までに申告を行わなかった場合に課せられます。
・期限後申告した場合の加算税15%(納付すべき税額が50万円を超える部分は20%)
・税務署から指摘される前に自主的に期限後申告をした場合5%

 

 

〇 過少申告加算税

 

期限内申告した申告書に記載された税額が過少であった場合に課せられます。

10%(当初申告額と50万円の大きい方を超える場合超える部分の15%)
ただし税務署から指摘される前に自主的に申告した場合はかかりません。
が、平成29年税制改正で税務調査通知後から税務調査までの間に行った修正申告については
5%の過少申告加算税が課せられることになりました。

いずれにせよ税務調査前に誤りに気付いた場合は早めに自主的に修正申告を行うことで
加算税の税額が少なく済みます。

 

 

〇 不納付加算税

 

  源泉所得税を納期限までに納めなかった場合に課せられます。
10%。(税務署からの告知を受ける前に自主的に納付した場合は5%)
  ただし、納付期限から1月を経過する日までに納付し、過去1年以内に納期限内に源泉所得税を納付している場合は課せられません。

 

 

〇 延滞税

 

法定納期限の翌日から完納する日までの利子的な意味合いを持つ税金です。

年7.3%と特定基準割合+1%のいずれか低い割合の税金がかかります。

 

 

〇 重加算税

 

脱税など事実を仮装、隠蔽し故意に税額を低く申告した場合に課せられるペナルティとしては一番重い税金です。

期限までに申告した場合35%(期限後申告の場合40%)

重加算税は賦課されると金銭的負担はもちろんのこと、将来の調査頻度が上がるなどのデメリットがあります。

 

 

 

というわけで、色々と罰則的な税金があるのですが、要はキチンと申告期限までに申告を行い、
納期限までにキチンと納税をしていれば上記のような附帯税が課せられるといったことはありません。

しかし、キチンとやっていても税務調査時があった場合に何らかの否認事項が出てしまって課せられるといったことがあります。

 

当然否認事項によって課せられる加算税も変わってきます。

 

単にミスだったり、見解の相違であれば過少申告加算税になりますし、
あってはならないですが、架空の領収書を作ったとか売上の一部を個人通帳に入金させて計上しなかったなどであれば当然重加算税がかかります。

 

 

ただ、単なるミスで過少申告加算税になるようなケースであっても、税務調査官から重加算税対象であるとの指摘を受けるケースって実は結構あったりします。
その場合重加算税の賦課要件や重加算税を受けるデメリットなどしっかり理解した上で、キチンと反論しないと余計な税金を払ったり信用が低下したりしてしまいますのでしっかり反論しましょう。

 

 

弊所ティームズ代表北井は反論すべきはしっかりと反論しますので、その辺りはご安心ください!!!

 

 

上記の附帯税は税法上の損金にもなりませんし、余計な税金はかからないに越したことはないので、適正な申告・納税を心掛け日々の業務に邁進していきたいと思います。

 

 

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