個人的には延期でお願いしたい。

#消費税

全国1億2千万人のティームズスタッフブログ読者の皆様!

 

こんにちは!

 

 

ティームズ山本です。

 

 

毎日暑い日が続きます・・・

 

 

この暑い中今年も夏の甲子園が始まりました!

 

 

子供のころは大会期間中夏休み子供アニメ大会が見れないので憎き存在でしたがここ数年は非常に楽しみにしています。

 

今年も感動的な試合がたくさんあることでしょう!

 

 

熱中症に気を付けて頑張ってほしいものです!

 

 

 

私は涼しい部屋でビールを飲みながら観戦させていただきますが・・・

 

 

 

さて本日のお題は消費税のお話

 

 

二度あることは三度あるということで

 

 

 

巷では10%への増税が再々延期されるというような憶測も飛び交っていますがどうなるのでしょうか?

 

 

三度目の正直という言葉もあるので、次こそは!

 

という所なんでしょうか?

 

 

増税が2年半再延期されたとき(平成28年6月)はまだまだ先のことだと思っていましたが、あれよあれよという間にあと一年ちょっと

 

 

このままいくと来年の10月から10%になっちゃいます

 

 

ここで問題になってくるのが軽減税率

 

先日、日経新聞でこんな記事を見つけました

 

 

『軽減税率、悩むスーパー』

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO33820370U8A800C1EA1000/

 

 

軽減税率制度は消費税率が10%になっても食料品や新聞などの税率を8%に据え置く低所得者対策

 

 

スーパーで弁当を買って自宅で食べると軽減税率の8%

 

 

同じくスーパーで弁当を買って店内のイートインスペースで食べると外食扱いとなり10%となる

 

 

弁当を食べるという行為は全く同じなのに適用される税率は変わってくる

 

 

国税庁は16年の通達で、店に対し、イートインと持ち帰りのどちらを選ぶのか、「適宜の方法」で消費者の意思を確認するよう求めている。

ファストフード店などの外食業は、持ち帰り客の料理は容器や袋に入れるのでこの時点で意思確認ができる。

コンビニエンスストアもイートインコーナーを併設する店が増えてきたが、1人あたり購入点数が少なく、レジであたためることも多いので確認しやすい。

難しいのは客が多く購入点数も多いスーパーだ。たばこや酒を買うときの年齢確認のように、レジを通す食料品1つ1つについて「店内で食べますか」と客に確認していたら、精算作業が滞り、レジが渋滞しかねない。

(記事本文より)

 

 

そんな面倒なことできるかー!!

 

 

軽減税率の対象となる定期購読する新聞についても・・・

 

 

電子版については軽減税率の対象となる新聞の譲渡には該当せず電気通信回線を介して行われる役務の提供に該当するため軽減税率は適用されない

 

 

紙でも電子版でも内容同じやん!!

 

 

 

等々他にももう屁理屈やん!!というような事例がたくさんあります。

 

 

詳しくは下記国税庁HP Q&Aより

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/03.pdf

 

 

これだけサービスが多様化した現代

 

 

軽減税率導入の際は「これってどうなるの?」

 

 

といった事例がこれからもたくさん出てくるのではないのでしょうか?

 

 

消費税10%増税まであと421日

 

 

二度あることは三度あり再々延期されるのか

 

 

三度目の正直で増税され現場は混乱するのか

 

 

 

案外混乱はしなかったりするのか

 

 

 

今年の大阪桐蔭は優勝するのか

 

 

目が離せない状況です!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

すごく励みになります。

1日1クリックおねがいします!

↓↓↓↓↓↓↓↓

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村

税理士法人ティームズ  https://teams-tax.com/

税理士法人ティームズ 大阪市税理士 大阪市会社設立 大阪市融資 大阪開業支援 大阪融資支援 大阪不動産税理士 大阪相続税理士