婚外子に関する民法規定が違憲との判断

#相続税
北井 雄大

代表社員 税理士

北井 雄大

みなさん、こんにちは!


減量に100回以上失敗している、税理士法人ティームズの北井です。

ず~~っとポッチャリです。



さて、今回は真面目な話題をひとつ・・・

最近騒がれていた婚外子の問題で、最高裁は9月4日、非嫡出子(ひちゃくしゅつし、結婚していない男女間に生まれた子、つまり婚外子)の相続分が嫡出子(ちゃくしゅつし、結婚している夫婦の子)の半分とする民法規定が、法の下の平等を定めた憲法に違反するとする判断を初めて示しました!


つまり違憲判決ってやつですね。すごく衝撃的で歴史的なニュースです!


非嫡出子(婚外子)側は、「選択の余地のない出生によって子供が差別を受けるべきではない」「自分の価値が半分だと言われた気がした」と、劣等感を抱き続けてきたことを切々と訴えていました。

もっともな意見です。


例えば、嫡出子の相続分が2億円だとすると、非嫡出子の相続分は1億円や!って言われているのと同じですから。


そもそもこの民法規定が作られたのは、120年前の明治時代です。国連の自由権規約委員会は度々、相続の平等を盛り込んだ民法に改正することを勧告しましたが、伝統的な法律婚重視を主張する国会議員の反対が強く、法案は棚上げされ続けてきました。

なかなかに変な話です。

ところが、かつては婚外子差別があった欧米諸国では相続の平等が実現し、残された日本への目は厳しいものとなったのです。


今回、明治時代から引き継がれてきた民法による相続規定は、最高裁が違憲と判断してことで、国会は法改正を迫られます。非嫡出子(婚外子)側の悲願が叶ったわけです。

「えっ!! じゃあ過去の遺産分割は全部やり直し?」と考えられた方も多いと思いますが、最高裁は『違憲判決は確定した遺産分割には影響を及ぼさない』とし、社会の混乱を防止していますのでご心配なく。



今後の展開も注視していきます!!




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この記事を書いた人

北井 雄大

代表社員 税理士

北井 雄大

昭和46年7月5日生まれ 蟹座
高校時代は坊主頭で甲子園をめざす
大学時代は道頓堀に飛び込んだ経験あり
会計の専門学校で簿記1級の講師もしていました。平成16年税理士登録(登録番号100186)
相続関連など税務セミナー経験多数
激辛帝王、焼酎番長、スイーツ平社員
ゴルフ、野球、スキーなど結構何でもやります。毎朝4時半起床、朝6時半から仕事しています。