法人の貸付金利息

#法人税
#所得税

ミナミの帝王などの影響か、「ちょっと100円貸して」「利息はトイチやでー」
などと、友人とふざけていた思い出がよぎった税理士法人ティームズ 友松です。

10日で1割の利息だからトイチ

wikipediaよりトイチの複利計算を抜粋しました。
100万円を借りていると10日目に10万円の利子が発生する。
このまま返済を行わずに20日目になると、前回の10万円の利子にトイチの利子がさらについて121万円になる。
30日目には利子に利子がついて133万1000円になる。

なんとも恐ろしいものですね。トサンやトゴなどというものも・・・・

 

さて、トイチとは言いませんが、法人がお金を貸した場合には、適正な利息計上が必要となります

今回は法人の貸付金利息をご紹介させていただきます。

 

どうして?

家族経営の会社の場合など、自分の会社のお金を自分が使ってなんで利息が要るんだ!という感覚に陥りがちです。

しかし法人とは利益を得ることを目的に活動しており、すべての行為は営利活動と捉えるわけです。

その相手が代表者自身であっても法人がお金を貸すということは、利息で儲ける前提の行為だと考えられるわけです。

 

受け取るべき利息

所得税基本通達36-49に利息相当額が規定されています。

借りたお金を貸した場合には、調達金利

その他の場合は利子税と同じ特例基準割合による利率となります。

<参考>特例基準割合による利率

平成27年から28年中に貸付けを行ったもの・・・・・・1.8%

平成29年中に貸付けを行ったもの・・・・・・・・・・・・・1.7%

 

 

受け取っていない場合など

実務的には、実質的に貸付金であるのに、帳簿上は現金の残高となっているようなケース(潜在的貸付金)が散見されます。

この場合、税務調査が入って「役員に対する貸付金」と認識されることがあります。

もちろんそれだけに留まらず、貸付金利息の課税がされます。
仕訳でいうと

役員賞与○○円 / 受取利息 ○○円 となります。

役員賞与は税務上の経費にならず、受取利息分の法人税が課税されます。

また、税務上の経費にはならない役員賞与に対して所得税の課税もされます。

いわゆるダブルパンチというものです。避けるべき事態ですね。

 

まとめ

そもそも貸付金が生じないように法人と個人の財布は別々の意識を持ちましょう。

貸付金が生じたら早期の解消に努めましょう。

また貸付金は、金融機関の融資時マイナス査定として大きく響きます。

 

 

 

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