税制改正大綱(資産課税一番絞り)

#相続税

ゴルフにて同じバンカーで何度も掘りつづけバンカーの底にはなんと!!!ビニールが張ってあることを突き止めた税理士法人ティームズ 友松です。心がポッキリ折れています。 

 

年の瀬も迫ってまいりましたが、弊社の大きなニュースとして代表社員税理士北井雄大による 「相続のことが たった1時間でわかる本」が発売されました!!!☆パチパチパチーッ☆

 

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そして、年の瀬といえば恒例平成 29 年度税制改正の大綱がH28.12.22閣議決定されました。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2017/20161222taikou.pdf
詳細は上記の財務省 大綱PDFがございますので、割愛(117ページもある・・・)

 

 

個人所得課税での配偶者控除の改正 増税!
  合計所得金額が 1,000 万円を超えると、配偶者控除の適用はできなくなります。
などなど、多岐にわたる改正が記されております・・・・・が!!!

 

やはり弊社代表の出版にあわせ、ここは資産課税に絞ってトピックス的なご紹介を致します。(宣伝の色が濃いのはスルーしてください!)

 

相続税又は贈与税の納税義務の見直し 増税!

 ものすごくほぐした表現になりますが、現行5年ほど外国に居住していれば国外財産に相続税がかからなかったものを10年にしますよ、という改正です。
 10年は・・・長いですよ・・・ 

 

居住用超高層建築物に係る課税の見直し 増税・減税両方!
 いわゆるタワーマンションによる節税が横行したために上層階と下層階の評価に差が生まれるようになります。

 

広大地評価の見直し 増税・減税(不明)
 広大地の評価について、現行の面積に比例的に減額する評価方法から、各土地の個性に応じて形状・面積に基づき評価する方法に見直すとともに、適用要件を明確化する。
  いまは情報が少なすぎますが、どのように明確化されるのか注目です。
   

 

取引相場のない株式の評価の見直し 表面上 減税
 類似業種比準方式について、見直しが行なわれますが、目玉となるのは以下のとおりです。
配当:利益:純資産の評価時比準割合を、現行1:3:1だったものが1:1:1となります。
今まで利益額を重視して評価していましたが、3つの比準要素が同じ割合となることで、利益がたくさん出ている会社の株式は今までの評価額に比べ改正後下がります。
(逆を言えば、あえて損失を出すことで評価額を下げる効果も薄まってしまいます)
  

 

以上4点が個人的に注目した改正点でしたので、皆様にお知らせいたします。

毎年のことなのですが、改正内容を含め、所員一同、日々研鑽に努めてまいります!

 

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