身近になった相続税②

#相続税

世間勉強と思い始めた少々の株式投資で一喜一憂してみたりする小市民 友松が再びお送りします。


前回(身近になった相続税①) 相続税が身近になった。そして、相続税の対象となるものは主に経済的価値のあるもの全だと紹介しました。

 

今回は相続税の非課税財産について少しお話させていただきます。

非課税なんだから知ってても仕方ない、とは言わないでください。

節税には有用なことも有るんです。

 

○亡くなる前に墓地を建てると節税?

あるお客様に

「自分の葬式費用と墓代は家族の為に残しているんだよね はっはっは。いつ死んでも大丈夫だよ」

と言われたことがあります

わたしは「何をおっしゃっているんですか!まだまだ頑張っていただかないと・・・」

と言いつつ「墓代を残している???」

少し相続税を勉強された方は、お気づきになったことと思います。

すかさず私はその方に「生前に墓地は建てておくべきです。」と言いました。

 

墓地や墓石は、相続税の非課税財産とされています。

ですので、生前に被相続人が被相続人の財産である預貯金を使って、お墓を建てておくことで、その分相続税対象である預貯金が減り、結果節税となります

課税財産を非課税財産に変えてしまうわけですね。

 

 

○相続税の非課税財産

 

 

主なものは次のとおりです。

1.墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物

ただし、骨とう的価値があるなど投資対象のものは相続税がかかります。

2.宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人等が相続や遺贈によって取得した財産で公益を目的とする事業に使われることが確実なもの

3.地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が取得する心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利

4.生命保険金や死亡退職金のうち500万円に法定相続人の数をかけた金額までの部分

5.個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの

6.相続や遺贈によって取得した財産で相続税の申告期限までに国又は地方公共団体や特定の公益法人に寄附したもの、あるいは、相続や遺贈によってもらった金銭で、相続税の申告期限までに特定の公益信託の信託財産とするために支出したもの

7.交通事故による損害賠償金など

交通事故の加害者から遺族が損害賠償金を受けたときも、相続税の対象とはなりません。

この損害賠償金は遺族の所得になりますが、所得税法上非課税規定がありますので、結局は、税金がかからないことになります。

ただし、被相続人が損害賠償金を受け取ることに生存中決まっていたけれども、受け取らないうちに死亡してしまった場合において、死亡後遺族は受け取る場合には、その損害賠償金を受け取る権利が相続財産となり、相続税の対象となりますのでご注意下さい。

 

また、死亡退職金については前述のとおりですが、弔慰金が支給される場合があります。

実は、この弔慰金も次の金額を上限として非課税となっています。

1.被相続人の死亡が業務上の死亡であるとき

被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する額

2.被相続人の死亡が業務上の死亡でないとき

被相続人の死亡当時の普通給与の半年分に相当する額 

 

 

今回のブログテーマでは相続税のかかるもの、かからないものについて、お送りしました。

 

 

相続税については、実際に相続が始まってからできる対策というのは限られております

生前から、より早く財産形成時から将来の相続を見据えたお手伝いをさせていただくことが重要と言えます。

 


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