こんにちは。税理士法人ティームズの北井雄大です。
今回は少し難しいけど、とっても大事なお話をします。
ある日、お客様からこんな相談がありました。
「主人が亡くなってしまいました。今まで一緒に住んでいた家に、これからも住み続けたいです。でも、そのためには、この家を相続しないといけないのでしょうか?
もしそうだとすると、私はそれ相応の相続税を納める必要がありますよね。でも現金があまりなくて困っているんです」
というものでした。
こういうときに、助けになる仕組みがあります。
それが 「配偶者居住権(はいぐうしゃきょじゅうけん)」 という、比較的新しいルールです。

● 配偶者居住権ってなに?
突然、「配偶者居住権」なんて言われても、難しいですよね。
簡単に言うと、
「亡くなったご主人と住んでいた家に、奥さんがそのまま住み続けられる権利」
のことです。
家をまるごと相続しなくても、もっと簡単に言うと、自分の物にしなくても、
「ここに住んでいいよ」っていう約束が法律で守られているのです。
● どうしてそんなルールがあるの?
例えば、ご主人が亡くなったあとに家を売って、お金で分けることになると、奥さんは住む場所がなくなってしまうかもしれません。
それでは困ってしまいますよね。
だから、「奥さんが安心して、これからも住みつづけられるように」という思いやりから、この権利ができました。
●たとえば、こんなケース
・相続人は妻と子ども1人(法定相続分は1:1)
・遺産は「自宅(評価2,000万円)」と「預金(2,000万円)」
このような場合、妻が自宅を相続すれば、そのまま住み続けることはできますが、代わりに預金は子が相続することになり、将来の生活費が手元に残らなくなるかもしれません。これでは不安ですよね。
ここで「配偶者居住権」を使えば、自宅を住む権利(配偶者居住権)と所有権に分解することになり、その評価額はそれぞれ1,000万円ずつだとすると、
・妻は「住む権利(配偶者居住権)1,000万円と預金1,000万円」
・子は「所有権1,000万円と預金1,000万円」
というように、自宅に住みながらも生活資金を確保するというバランスの取れた遺産分割が可能になります。

● 妻は家を相続しなくても、住めるの?
はい、大丈夫です!
家を「相続する(もらう)」のではなく、
「住み続けることができる」という権利だけをもらうことができるのです。
だから、家の全部をもらわなくても安心です。
● でも、何か手続きがいるの?
はい、ちょっとした決めごとと、登記が必要です。
これは専門家(税理士や司法書士さん、弁護士さん)に相談すると安心です。
●税理士としてのアドバイス
この制度は便利な権利ですが、税務上の評価、他の相続人との関係、将来の生活設計など、多角的な視点からの検討が必要です。
「住み慣れた家でこれからも安心して暮らしたい」
「子どもにもできるだけ平等に財産を分けたい」
という思いを叶えるために、配偶者居住権は有効な選択肢になります。
もし、身近な人が亡くなってしまっても、
「これからどこに住めばいいんだろう…」
と心配しなくて大丈夫なように、この「配偶者居住権」があるのです。
配偶者居住権についての詳細は、相続に強い税理士に相談しましょう。
困ったときは、どうぞ気軽にご連絡くださいね。
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