現金がなくても相続税は払える?「相続税の延納」という選択肢

#相続税
税理士法人ティームズ

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相続税は現金一括払いが原則。

でも延納という制度がある

相続税は、原則として相続発生から10か月以内に一括で納める必要があります。ですが、相続財産が不動産ばかりで現金が手元にないというケースも少なくありません。

そんなときに検討できるのが「延納(えんのう)」という制度です。延納とは、相続税を分割で支払うことができる制度で、一定の条件を満たせば、5年〜最長20年にわたって分割払いすることが可能です。

延納が認められる条件とは?

延納をするには、いくつかの要件を満たす必要があります。主な条件は以下の通りです。

・相続税の納付期限(相続開始から10か月以内)までに延納申請書担保提供関係書類を提出すること

・相続税の納付に充てるための現金が足りない正当な理由があること

・延納額と利子税に応じた担保を提供できること(一定額以下であれば担保不要)

・相続税の額が10万円を超えること

担保としては、不動産や有価証券などが一般的です。また、利子税の割合は国税庁が毎年定めており、分割回数や財産の内容に応じて異なります。

延納と物納の違いにも注意!

延納とよく似た制度に「物納(ぶつのう)」という方法もあります。物納とは、相続税を現金でなく相続した財産そのもので納める方法ですが、延納に比べて審査が非常に厳しく、認められるケースはごくわずかです。

一方、延納は比較的多くの方に利用されている制度で、実務上も対応しやすいのが特徴です。
ただし、延納申請の準備には時間がかかるため、早めの税理士相談と申請準備が不可欠です。

まとめ

「相続税の延納」は、現金が手元に少なくても納税を可能にする制度です。不動産中心の遺産構成の場合や、資金準備が難しい場合には、早めに延納の可否を検討することが重要です。

納付期限までに手続きを完了させなければ適用されないため、相続が発生したらできるだけ早く税理士に相談し、計画的に準備を進めましょう。

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