子や孫への想いをカタチに ― 教育資金贈与の非課税制度を活用するメリットとは?

#相続税
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教育資金贈与の非課税制度とは?

教育資金贈与の非課税制度とは、親や祖父母が子や孫に教育資金として一括贈与する場合に、一定の金額まで贈与税が非課税になる特例制度です。具体的には、直系尊属(祖父母・父母など)が、30歳未満の子や孫に対して、教育資金として最大1,500万円まで(学校以外の教育関連費用は500万円まで)を非課税で贈与できるという制度です。

この制度の大きな特徴は、「一括贈与」である点です。つまり、必要になる教育費を都度贈与するのではなく、将来かかる費用も含めてまとめて贈与できるため、教育費の計画が立てやすくなるメリットがあります。

制度を利用するための条件と注意点

この制度を利用するには、いくつかの要件を満たす必要があります。まず、金融機関で「教育資金管理契約」を締結することが必要です。これは、贈与者が贈与額を金融機関に信託または預け入れ、そこから教育費の支払いが行われるという仕組みです。

また、贈与を受けた子や孫が30歳になるまでに使い切らなかった残額については、30歳時点で贈与税の課税対象となるため、注意が必要です。

ただし、一定の事情がある場合は年齢要件が緩和される場合もあります。
学校等に在学している場合
教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受けている場合
この場合は、在学・受講している期間がなかった年の12月31日、または受贈者が40歳になる日のいずれか早い時点で契約が終了し課税対象となります。

さらに、支払いの都度、教育費であることを証明する領収書などの提出が必要であり、制度利用中は事務手続きにも一定の管理が求められます。

相続対策としての活用も有効

教育資金贈与の非課税制度は、生前贈与を通じた相続税対策として非常に有効です。まとまった資金を子や孫に非課税で渡すことで、将来の相続財産を減らすことができ、結果として相続税の負担を軽減できます。

また、「教育」という目的のために資金が使われることから、贈与を受ける側の心理的な負担も軽く、家族間のトラブルも少ない傾向があります。
早めに対策を講じたいと考える方にとっては、非常に使いやすい制度と言えるでしょう。

おわりに

教育資金贈与の非課税制度は、節税・相続対策・家族の支援という視点から非常にメリットのある制度です。ただし、制度には期限や条件があるため、利用を検討している方は早めに税理士などの専門家に相談し、確実な手続きを行うことをおすすめします。

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