130万の壁 対応策

#社会保険

皆さんこんにちは!

税理士法人ティームズの篠原です。

これまでコロナにかかったことはなく、
もしかしたら人より免疫力が強いのかもしれないと勝手に自負しておりましたが、
先日ついに人生初のコロナにかかってしまいました・・・😢

41度まで熱が上がったと思えば今度は喉が腫れて出血し、激痛で少量の水しか取ることができず、
熱は下がらないのに日に日に体力が落ちて一週間で4kgも体重が落ちました・・・。

熱が下がった後も呼吸が辛く、コロナにかかった皆さんはこんなに辛い思いをしていたのかとようやくコロナウイルスの恐ろしさを実感することができました😢

まだかかったことのない方は私のように油断せず、引き続き手洗いうがいなどしてしっかり予防しましょう泣

さて、今回は

「130万の壁 対応策」
についてお話します。

103万の壁、130万の壁などの年収の壁はいくつかありますが、
今回取り上げる130万の壁は

年収が130万円以上になると社会保険の扶養から外れ、国民健康保険や国民年金の保険料を払うことになり、手取り収入が減ってしまうというものです。

手取り収入が減ってしまうのを避ける為、
人手不足で仕事はあるのに、労働時間を減らさざるおえないと年収を調整していたパートやアルバイトの方々も、
2023年10月より始まった「130万の壁対応策」の制度を利用できれば130万円という上限を気にせず働いても大丈夫!ということになります。

◆対象となるケース

人手不足で労働時間が延長した等により、一時的に収入が変動した場合に、事業主がその年の「被扶養者の収入の確認」等の際にそれを証明することにより「扶養のまま」でいる手続きをスムーズに進めることができます。

ここでのポイントが「一時的に」という点になります。

今後も引き続き収入が増えることが確実な場合は「一時的」でもありません。

例としては、

・退職者や休職者の穴を埋めるべく、仕事の割合が増えて、労働時間が増えた

・今期は受注が好調で、仕事の量が増えた。

・大口の受注が入った為、仕事の量が増えた

など

これらの例だけ見ると、割と該当する方もいらっしゃるかもしれませんね!

対象にならないケースの例として、

・基本給が上がった為に、年収も増えた。

・新たな手当が支給され、収入が増えた。

・恒常的に130万円以上になることが明らか

など

具体的な上限額は設定されていませんが、
扶養されているパート等の年収が、扶養している家族の年収等を上回っていないことが条件となります。

なおこの対応策は、同じパート等について、連続2回まで利用できます。

被扶養者の収入確認が年1回なら連続2年まで利用できます!

↓事業主が作成し、パート・アルバイトで働く人に提出する必要がある証明書の様式は厚労省の公式サイトでダウンロードできます。

https://www.mhlw.go.jp/content/001159348.pdf

事業主の証明書は、被扶養者認定や毎年の被扶養者の収入確認のときに必要になります。
被保険者が勤務している会社を通じて、通常提出が求められる書類と一緒に保険者へ提出してください!

これまで130万の壁を気にして働きたくても働けなかったパートの方にとっても、人手不足が深刻化する企業にとっても
双方のメリットになる対応策ですので、興味のある人はぜひ一度厚生労働省の公式サイトをチェックしてみてください!

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