預金口座の凍結

#相続税

ゴールデンウィークも過ぎれば、あっという間に月末を迎える5月

休日が多すぎるのも、考えものだと感じる 税理士法人ティームズ 友松です。

 

さて、本日のお題は相続に関連したことなのですが、預金口座の凍結です。

凍結といいますのは、亡くなった方名義の預金からお金の引き出しはもちろん、入金さえも出来なくなってしまうことです。

 

急に夫を亡くした主婦のAさん。

葬儀はもちろん、これからの生活費が必要だということで、生前に夫から預金等の所在は聞いており、通帳やカード、印鑑を手にいざ銀行の窓口へ。

窓口の銀行員からは非情な一言が・・・

「相続手続きが終わるまで口座は凍結されます。」

 

凍結された口座から、いつになったら引き出せるのか。

まずは相続人を確定する作業が必要となります。

故人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を集め、故人が本籍を移したことがあれば、その市区町村発行の戸籍謄本も必要となるわけです。

その上で、相続人全員での遺産分割協議により配分を決める。

配分が決まったら金融機関所定の用紙にまとめ、通帳や印鑑証明書などと一緒に提出する。

これでようやく口座の凍結が解除され、お金が引き出せるようになる。

 

手続きに手間取ったり、相続人同士が揉めたりして、半年近くかかる場合もあります。

一般的なご家庭でも大変な作業ですが、不動産オーナー等の個人事業主の場合どうでしょう。

賃料の振込先口座も凍結されてしまいます。

借入の返済や公共料金など各種引落しも出来なくなります。

遺産分割協議が順調に執り行われ賃貸物件を相続する人がきまれば、賃料振込先や引落し口座の変更を案内すればいいのですが、順調にすすんでもある程度の時間はかかるというケースがほとんどです。

そのため暫定的に、代表となる相続人を決めることで、賃借人には、被相続人が死亡し相続が開始したこと、今後の賃料については相続人間で代表相続人を選任したので、賃料の振込先を代表相続人宛にしてもらうよう依頼することになります。

 

相続税対策は必要が無い場合でも、遺族が円満に暮らし、スムーズに移行できるような相続対策は絶対必要ですね。

 

  

 

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