所得拡大促進税制

#法人税
#会社設立
#所得税

 この季節、日中ほんの少し歩いただけで汗だくになってしまう税理士法人ティームズ友松です。

お題としました「所得拡大促進税制」

デフレ経済脱却の一環として施行された税制改正の目玉の1 つです。

個人の所得水準の底上げを促進することで景気を上向きにしたいというお上の狙いです。

おおまかな内容としては、従業員の方に支払う給与を前年より多くしたら、税額控除が受けられるというもので、

税額控除の対象となる会社が非常に多いのではないでしょうか。

実はH26年3月期決算の法人から制度は出来ていたのですが、諸々の要件が緩和され、より適用しやすくなった制度です。

また、設立初年度の会社も適用できます。従業員を雇用しておられたら、ほぼ適用できる制度なので、必ず利用しましょう。

【税額控除の概要】

従業員に対して基準事業年度より多くの給与を支払った事業者に対して、その増加額の10%(法人税額の20%が上限)相当額の法人税の税額控除が受けられます。

法人税の税額控除ですので、法人税額を基準として課税される復興特別法人税や地方税も結果、減額となります。

 

詳細な適用要件については割愛させていただきますが、非常に煩雑です。

個々の関与先様の過去3年にわたり報酬、給与の人数や内訳は勿論、役員様の親族関係、雇用保険加入状況、就職・退職の状況等に至るまで精査し集計する必要があり、実務対応では大変な作業となります。

事業者や人事担当の方と税理士との連携が必須となる作業ですので、ご協力よろしくお願い致します。

 

 

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