収入印紙の貼りすぎ注意!

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北井 雄大

代表社員 税理士

北井 雄大

みなさん、こんにちは!

 

最近、少し痩せようとしてジョギングを始めたものの、1グラムも痩せない税理士法人ティームズ北井です。

早くも挫折しそうです。

 

 

さて、今年26年4月1日以降に作成される領収証から、収入印紙の非課税点が3万円から5万円に引き上げられました。

こんなことは、経営者や経理担当者であれば当然にご存じだと思いますが、

最近はさらに一歩突っ込んで、「この5万円というのは税込?税抜? どっちやの?」

というご質問が多くなってきました。

 

そうですよね、実務してたら疑問に思いますもんね~

 

結論的には、税で50,000円以上の領収証については、収入印紙を貼付する必要があります。(税込なら54,000円以上ということになります。)

 

ということは、53,998円(税込)までは収入印紙を貼付する必要がないということになりますが、注意点があります。

 

では、収入印紙を貼らなくてもよい例を挙げていきましょう。

 

【例1】

領収金額53,998円、内、消費税額3,999円と記載

【例2】

領収金額53,998円、税抜価格49,999円と記載

【例3】

商品代金49,999円、消費税額等3,999円、合計53,998円と記載

 

 

以上の例のように記載すれば、収入印紙は必要ありません。

 

単に、53,998円とだけ記載するだけなら、収入印紙を貼付する必要があるということなので、くれぐれも注意してくださいね。

ちゃんと、税抜なら5万円未満なんやでっていうアピールを領収証上でしないといけないということです。

 

 

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この記事を書いた人

北井 雄大

代表社員 税理士

北井 雄大

昭和46年7月5日生まれ 蟹座
高校時代は坊主頭で甲子園をめざす
大学時代は道頓堀に飛び込んだ経験あり
会計の専門学校で簿記1級の講師もしていました。平成16年税理士登録(登録番号100186)
相続関連など税務セミナー経験多数
激辛帝王、焼酎番長、スイーツ平社員
ゴルフ、野球、スキーなど結構何でもやります。毎朝4時半起床、朝6時半から仕事しています。