孫への贈与で相続対策

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大型連休でご旅行中という方も多いのでしょうか?

先日お会いした方に「御社のブログはバラエティ豊かでいいね」とお褒めいただき、内心すごくハードルが高くなってしまった税理士法人ティームズ まじめブログ担当 友松です。

今回は贈与に関するブログです。

 

生前贈与を行うならば、子よりも孫に贈与した方が相続税対策になる!!

聞いたことありませんか?本当なのでしょうか?

 

 

 

 

 

 

 

 

生前贈与の説明とあわせて、一般的に「持戻し」と呼ばれるものは相続税に関心のある方ならば、耳にされたことがあるのでは無いかと思います。

持戻しとは?

相続又は遺贈により財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内に贈与を受けた財産があるときには、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産を加算して相続税を計算します。これを生前贈与加算(持戻し)といいます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通常、子は相続人の地位を有しますので、親である被相続人から生前に贈与を受けていた場合には、生前贈与加算の制度により、被相続人が亡くなる前3年以内に贈与を受けた財産は、相続税の対象となることで、相続税対策にならない可能性があるのです。

一方で、子がいる場合に、孫は相続人の地位を有しないことから、孫が相続開始前3年以内に贈与を受けても、相続により財産を取得しないため、生前贈与加算の適用を受けることはありません

これが子よりも孫に贈与すると相続税対策になると言われる所以です。

 

 

しかしながら、孫であっても生前贈与加算の制度の適用を受けることがあります。

適用を受けるケースをご紹介しますので、ご注意ください。

 

 

1.代襲相続人として財産を相続する場合

孫の親(被相続人の子)が既に他界しており、孫が代襲相続人となるケース

 

2.遺言等に基づき相続時に孫が財産を取得する場合

孫の親がご存命であっても、被相続人の遺言に基づき、遺贈により財産を取得するケース

 

3.生命保険金の受取人となっている場合

1および2以外の孫であっても、被相続人が保険料を払い込んでいた生命保険契約の受取人として孫を指定するケース

 

 

 

「まとめ」

生前贈与加算(持戻し)は「子だから適用が有り、孫だから適用が無い」のではなく、あくまでも「相続または遺贈(みなし遺贈を含む)により財産を取得するorしない」でその適用の有無が判断されます。

そういった条件を知らず、相続税対策に有効になると思って生前贈与していた結果、相続対策になっていなかった・・・・こんな事態に陥らないためにも、対策に際しては、慎重に行ないましょう。

 

 

過去の「贈与」に関連したブログ

贈与のすすめ https://teams-tax.com/wp/blogs/archives/1382/

相続よりも贈与 https://teams-tax.com/wp/blogs/archives/749/

 

 

 

 

 

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