IT導入補助金

#未分類

花粉症克服かと思いきやヒノキ花粉に悩まされております、ティームズの栢下です。
 

さて今年から新たに始まった補助金としましてIT導入補助金があります。

 

ザックリとまずは概要から…

 

補助対象者:日本国内に本社及び実施場所を有する中小企業者等
補助上限額:100万円(下限額20万円)
補助率:2/3以内
※1補助事業者あたり1回の申請
補助対象事業:IT導入補助金事務局が認定した「IT 導入支援事業者」が登録するITツール(ソフトウエア、サービス等)を導入する、日本国内で実施される事業であること。
補助対象経費:サービス、ソフトウエア導入費

 

補助上限額、つまり補助金としてもらえる額は100万円までで、補助率2/3ということですので、例えば150万円の補助対象経費を使った場合、その2/3にあたる100万円までが補助されるという仕組みです。1/3は自己負担ということになります。

 

気を付けておきたい点をまとめてみました。

 

① IT導入費であればどんな経費でも補助の対象となるわけではなく「IT 導入支援事業者」が登録するITツール(ソフトウエア、サービス等)のみが補助の対象となる。
以下よりIT 導入支援事業者およびそのITツールが検索可能です。
https://it-hojo.secure.force.com/shiensearch/

 

② 交付決定前に契約・導入され発生した経費は補助対象とはならない。

 

③ 補助金ですので採択されるかどうかわからない。

 

④ 交付決定により事務局のHPにおいて社名が公表される。

 

⑤ 導入後に実績報告をしなければならない。

 

⑥ 原則として作成した事業計画について、ITツールを導入した結果を補助事業開始から2021年3月までの間、毎年3月末日を目途にIT導入支援事業者に報告しなければならない。

 

導入後の実績報告、経営情報のIT導入支援事業者への開示が必要など良いこと尽くめではありませんが、対象となるITツールの導入を計画している場合には非常に使い勝手の良い補助金ではないでしょうか?

 

ちなみに現在二次公募中でその交付申請の期限は平成29年6月30日17時までになっております。

 

詳しくは下記のHPをご参照ください。
https://www.it-hojo.jp/

 

 

すごく励みになります。

1日1クリックおねがいします!

↓↓↓↓↓↓↓↓

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ にほんブログ村

税理士法人ティームズ  https://teams-tax.com/wp/

税理士法人ティームズ 大阪市経理代行 大阪市記帳代行 北区経理代行 北区記帳代行 中央区経理代行 中央区記帳代行 堺市経理代行 堺市記帳代行