非常勤役員に対する給与

#法人税

巷ではクリスマスだと騒いでいる今日この頃ですが、今日も硬めでごめんなさい

税理士法人ティームズ友松です。(年に数回サンタや鬼になるのが勤めです)

 

先日お客様から「非常勤役員の給与はいくらまでならいいの?」とご質問いただきました。

「○○円です!」と返答できれば良いのですが、個別判断が必要なケースですので、はっきりしない返答となってしまいました。

さっそく、一体いくらなら大丈夫なのか?と調べましたところ、過去の判例要旨がありました。

判例より抜粋

<流れ>

非常勤取締役である代表者の母に対し役員報酬月額300万円を支給(高い!びっくり)

 ↓ 税務調査の末、適正額は年間約120万円~180万円として国税庁が決定

 ↓ 不服であるとして裁判

 ↓ 国税庁の判断はいずれも適法であるとの裁判所判断

 

<国の判断>

 本件役員の職務の内容については、本件役員の設立時における役割、貢献度等は職務の内容の構成要素ではなく、尽力が大という判断は極めて主観的であり、よき相談相手というのも同様に客観性・具体性に欠け、その裏づけとなる確たる証拠資料はなく、本件役員は、従業員からの相談を受けていることが主な仕事で、決められた仕事はないこと

業種、事業規模などが類似し所在する地域の非常勤役員が存する法人を選定し当該類似法人に存する非常勤役員に支給された年間報酬額の平均値である年額約120万円~約180万円とすることが適法

 

さすがに手厳しい・・・

 

この判例から参考にすべきことは、やはり社会通念上から逸脱した金額を設定すると極端に所得の分散を図った行為であるとして否認対象になること 月額15万円までは大丈夫と捉えるのではなく、事実に即した設定が必要であるということです。

上記の<国の判断>で判断材料となることを一つ一つクリアすれば勿論15万円に留める必要も無くなるでしょうし、やはり個別判断が必要となります。

結論としては「その報酬を第三者が同じ働きをした場合に、払える金額ですか?」「はい!」と胸を張って言える金額が妥当な金額だということでした。

 

 


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