相続税の取得費加算

#相続税
#消費税
#所得税

先日のゴルフで、タマゴを潰さないような柔らかいグリップを心掛けてみたところ、奇跡的に飛距離が伸びた気がした税理士法人ティームズ 友松です。

(更なるOB街道にいざなわれスコアが伴わないのは言うまでもありません)

 

今回のブログは 前半:マジメ 後半:愚痴(個人的な見解によるものです)で構成されておりますので、ご注意ください。

 
相続した不動産・有価証券・ゴルフ会員権などを相続開始後3年10ヶ月以内に売却した場合、支払った相続税の一部を譲渡所得の計算上取得費に加算することが出来ます。

譲渡収入-(取得費+譲渡費用+取得費加算分)=譲渡所得

となるわけです。

この特例も、昨年お伝えしたとおり平成27年以降発生した相続の場合には取得費加算額が縮小されてしまいました。

相続で引き継いだ土地を譲渡した時の特例の改正

 

<改正の概要>

改正前:相続によって取得した土地等の全部の土地等に対応する相続税額が加算できた。

改正後:相続によって取得した土地等のうち譲渡した土地等に対応する相続税額しか加算できない。

 
先日当社にて相続税申告をした案件においては、平成26年12月の相続開始であった為、滑り込みセーフで相続税改正前の基礎控除・税率適用、相続税納税資金を考慮した譲渡や分割を行なうことで改正前の取得費加算をマックス適用することが出来ました。

今後は、上記の改正を踏まえ、相続が発生する前段階での譲渡も視野に入れた相続対策が必要となります。

 

ここからは愚痴コーナーとなります。

消費税の軽減税率を巡ったニュースも現在、マイナンバーやノーベル賞のニュースに埋もれている感は否めませんが、すごく気になります。

「インボイス」の導入を見送り、より簡素な方式の検討を急ぐとのことです。

あるニュースによると、自民党の谷垣幹事長は「麻生副総理兼財務大臣は軽減税率は面倒くさいと言ったが、『面倒くさいはいけない、煩雑だと言いなさい』と注意した」らしいですが、

 

正直・・・・・

 

 

 

 

面倒くさい・・・・です(笑)

 

 

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