役員からの借入金と相続税爆弾

#相続税
#法人税

ゴールデンウィーク真っ只中の方も多いかと思います。

通勤電車も普段より空いていました。道は・・・混むのでしょうね

「大型連休は出掛けるといつもより混んでいる」を言い訳に、万年出無精な税理士法人ティームズの友松です。

 

ある長い歴史有る法人様のお話です。

貸借対照表を拝見しますと、代表者から多額の借入金が計上されています。

内容を伺いますと、報酬で利益配分を過剰に行ない、法人は赤字体質のまま。

資金繰りの都合上、設備投資や日々の経費立替え等により、徐々に徐々にと膨らんできた借入金だそうです。

 

しかしながら、法人の税務上の繰越欠損金はわずかしか有りません。

税務上の繰越欠損金は、現行ですと9年繰越、それ以前は5年~7年しか繰り越せず、切り捨てられてしまいます。

 

どうせ返してもらえないから・・・と代表者から法人に借入金を返さないでいいよと、債権放棄をしてもらうと法人は「債務免除益」という利益が発生し、税務上の繰越欠損金を超える部分に法人税等の負担が生じます。

債務が減るだけですから、納税資金にも困ります。

 

この代表者に万一相続が発生した場合、法人への貸付金という財産となりますので、相続税の課税対象にもなってしまいます。

表題の相続税爆弾という過激な表現はこれを指しています。

個人の保有資産状況にもよりますが、高い相続税(最高税率55%)をドカンと将来課税されてしまうのです。

 

こういった法人様。

特に資産保有や資産管理会社によく見られます。

 

 

社長!まずはこれから始めましょう!

 

一気に解決することは出来なくても、当社では、スケジューリングした解決方法を提案させていただきます。

 

 

 

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