いよいよ相続税大増税

#相続税
北井 雄大

代表社員 税理士

北井 雄大

みなさん、こんにちは!

 

顧問先様や取引先様との合同忘年会の機会が多くなり、嬉しく思っている税理士法人ティームズ北井です。

 

 

さて、平成26年も残すところあと数十日となりました。

みなさんご存知だと思いますが、平成27年1月1日から、相続税の大増税時代が幕を開けます。

 

今回は、その相続税大増税の超基本ポイントをおさらいしておきたいと思います。

 

 

1.基礎控除額の4割引き下げ

 

【改正前(平成26年12月31日までの相続)】

   5,000万円+(1,000万円×法定相続人数)

 

【改正後(平成27年1月1日からの相続)】

   3,000万円+(600万円×法定相続人数)

 

相続税がかかるかどうかは、簡単に言うと、亡くなった方の相続財産が基礎控除額を上回っていればかかり、逆に、下回っていればかかりません。その基礎控除額が小さくなるわけですから、いままで相続税がかからなかった人も、今後は相続税がかかる可能性が出てくることを意味します。こわいですね。

 

 

2.最高税率の引上げ

 

【改正前(平成26年12月31日までの相続)】

   最高税率:50%

 

【改正後(平成27年1月1日からの相続)】

   最高税率:55%!

 

これは、一定金額からは半分超の税金をとられることを意味します!エクソシストですね。

ただし、55%の税率を適用するのは相当な富裕層の方がお亡くなりになった場合だけですので、ご安心くださいね。

 

 

.贈与税(暦年課税)の税率構造や内容が変わる

 

①最高税率が相続税と同様、55%に!

②20歳以上の人が直系尊属(父母、祖父母など)から贈与を受けた場合は税率が下がる

 

パパママ、おじいちゃんおばあちゃんからの贈与税率が下がるのは嬉しいですが、最高税率がキッツイですね。

 

 

相続税大増税の関連情報はを最近の新聞紙面で見ない日はありません。

 

「ウチは相続税かからんやろ」「相続税の節税対策なんてまだ早いやろ」と高をくくっているあなた!相続税の節税対策で早すぎることはありませんよ!

相談は無料ですので、とりあえず税理士法人ティームズに一度ご相談いただければと思います。

 

他にも重要な改正がありますので、順次アップしてしていきます!

 

 

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この記事を書いた人

北井 雄大

代表社員 税理士

北井 雄大

昭和46年7月5日生まれ 蟹座
高校時代は坊主頭で甲子園をめざす
大学時代は道頓堀に飛び込んだ経験あり
会計の専門学校で簿記1級の講師もしていました。平成16年税理士登録(登録番号100186)
相続関連など税務セミナー経験多数
激辛帝王、焼酎番長、スイーツ平社員
ゴルフ、野球、スキーなど結構何でもやります。毎朝4時半起床、朝6時半から仕事しています。