ふるさと納税について

#その他税金
西尾 勝真

税理士

西尾 勝真

ティームズブログをご愛読の皆様、こんにちは!
今回のブログを担当します、西尾です。

今回はふるさと納税についてわかりやすくご説明したいと思います。
ふるさと納税をするとお礼の品がもらえて、税金が安くなるということは皆様よくご存じかと思います。
流れとしては以下の図のようになります。

 

 

やってみたいけどしたことがないという方は、主に以下の点が障害となっているのではないでしょうか。

①そもそもやり方がわからない。

②自分はいくらまでやっていいのかわからない。

③確定申告がめんどくさい。

④メリットが実感できない。

 

今回はこれを一つずつご説明いたします。

①について

ふるさと納税はネットショッピングをするような感覚で実施できます。

ネット検索で「ふるさとチョイス」や「さとふる」と調べてみてください。

この二つはとても有名で特産品の種類も多いので大変オススメです!

一度マイページを登録すると来年以降も入力の手間が省けてより簡単になります。

 

②について

ふるさと納税は限度額というものがあり、これは目安として今年の所得に対する住民税の2割までとして考えます。(確定申告をする場合は所得税からも控除がありますので、計算は少し変わります。)

サラリーマンの方についてはご自分のおおよその年収と社会保険料、家族構成、生命保険、住宅ローンの情報があれば限度額が計算できます。(上記でご説明しました「ふるさとチョイス」や「さとふる」でも計算ができます。)

 

③について

サラリーマンの方についてはワンストップ特例というものがございます。

サラリーマンの方はネットでの手続きの際に「ワンストップ特例を適用する」にチェックをしてください。

なお、この特例は寄付をする団体が5つまでの場合に限り適用がありますのでご注意ください。(6つ以上の場合は確定申告が必要です。)

給与所得以外の所得がある方や、寄付団体が6つ以上の方、確定申告ってめんどくさいですよね~(*_*)

正しくできているかも不安ですし…

このようにお困りの方は、ぜひティームズまでどんどんお問い合わせください!!!!

 

④について

メリットは何と言っても、お礼の品がもらえるところです!

ネットショッピングをして納税を抑えることができるので、これはやるしかない!という制度です。

サラリーマンの方については来年の6月のお給料から住民税の額が変わるのですが、ふるさと納税をすることで、手取りの減額を抑えられるところもメリットです。

同じ年収でも手取りが変わってきます!

 

ちなみに、限度額から2,000円を引いた金額が節税額になります。

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この記事を書いた人

西尾 勝真

税理士

西尾 勝真

平成3年(昭和66年)4月20日生まれ
小学校2年から高校3年までは野球一筋
令和5年2月に税理士登録
趣味は筋トレとおいしいものを食べること。
お酒はウイスキーオタクです。
税務だけにとどまらず、業績アップのために
全力でサポートしています。