マイホームの購入時期

#未分類
近藤 修

税理士

近藤 修

お邪魔します!

 

 

税理士法人ティームズの近藤です。

 

 

 

さて、日本銀行が30~31日に開く金融政策決定会合で、物価上昇(インフレ)率の見通しを引き下げる方向で最終調整に入るとのニュースがありました。

 

 

2018年1月時点1.4% → 4月時点1.3% → 7月時点1%程度

 

2019年1月時点1.8% → 4月時点1.8% → 7月時点1%台半ば

 

 

当初物価上昇率2%の目標を2019年頃と日銀は予想してきました。

 

 

 

なんかこの記事を見ていると「物価の上昇は鈍化してるのかな…」と思ってしまいますが…

 

 

 

 

ところが…

 

 

私、本日ガソリンを入れてきたのですが、レギュラーガソリン1リッターがなんと146円!!!

 

 

ちなみに、過去3年間の推移は以下のとおりです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私の中では、体感2%を超えております。(T_T)

 

 

 

 

さて、物価の上昇も気になりますが、消費者としては消費税の8%から10%への増税も気になるところですね。

 

 

そこで本日のテーマ「マイホームの購入時期」、つまり、8%で購入できるのはいつまで?についてお話させて頂きます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予定どおり消費税が10%に引き上げられることになれば、マンションや一戸建てなどの分譲住宅は、2019年10月1日以降引渡しの物件から消費税が10%になります。

 

 

注文住宅の場合は経過措置があり、2019年3月31日までに工事請負契約を結んでおけば、引渡しが消費税率改正後でも8%ですむ予定です。

 

 

 

なお、分譲住宅で内装の変更や設備の追加工事がある場合についても、2019年3月31日までに契約を結んでおけば、消費税は8%です。

 

 

 

 

 

ただ、消費税増税でお金がかかることばかりではないのです!

 

 

 

以前、弊社ブロガーの今村氏により「すまい給付金」を紹介させて頂きましたが、給付の上限額が増税に伴い増額予定です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、住宅を取得(購入・新築・増改築)するための資金を、父母や祖父母など(直系尊属)から贈与してもらう場合に、一定額までは非課税で贈与できるという制度(住宅取得等資金の贈与)も、消費税が8%から10%に引き上げられる際に、非課税限度額が拡大されます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

増税前に購入した方がいいのか…増税後に購入した方がいいのか…慎重に判断したいところですね。

 

 

 

お悩みの方は弊社の方までお気軽にご相談下さい!

 

 

 

 

すごく励みになります。

1日1クリックおねがいします!

↓↓↓↓↓↓↓↓

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ にほんブログ村

税理士法人ティームズ  https://teams-tax.com/wp/

税理士法人ティームズ 大阪市経理代行 大阪市記帳代行 北区経理代行 北区記帳代行 中央区経理代行 中央区記帳代行 堺市経理代行 堺市記帳代行

 

 

 

この記事を書いた人

近藤 修

税理士

近藤 修

昭和50年1月11日生まれ
洋楽に憧れ、高校時代にギターを始める
大学時代はバンドでボーカルを担当
スポーツにも憧れ、テニスも経験
テニス以外も野球、サッカー観戦大好きです。
会計の専門学校で税理士の講師もしています。
好きな言葉は「サプライズ」
常にサプライズをもたらし、感動を与えたい
日々勉強!日々精進!