給与と外注費

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近藤 修

税理士

近藤 修

お邪魔します!

 

税理士法人ティームズの近藤です。

 

 

年末忘年会シーズン真っ只中ですね。

 

最近はなぜか時の経過を早く感じます。

 

 

さて、本日のお題は「給与と外注費」の違いについてお話させて頂きます。

 

 

まず、給与と外注費の基本的な違いは…

 

給 与 → 雇用契約に基づく対価

 

外注費 → 業務委託契約請負契約に基づく対価

 

 

また、給与と外注費の税務上の取り扱いは…

 

給 与 → 所得税の源泉徴収義務あり、消費税は不課税

 

外注費 → 所得税の源泉徴収義務なし(ただし内容によっては、源泉徴収が必要なものもあり)、消費税は課税取引

 

 

両者を比べてみると、外注費で支払った場合は、源泉徴収義務がなく、消費税(本則課税)に関しても課税仕入取引となりますので、実際の消費税の納税額が減ることになります。

 

また外注費の場合は社会保険の加入義務もないので、会社が社会保険料を負担することもありません。

 

一見すると、外注費で処理するほうが会社にとって有利であるように思われます。

 

しかし、「給与」にするか、「外注費」にするかは会社が勝手に決めていいものではなく、「契約内容」や「業務実態」などの客観的な事実関係で判定します。

 

 

具体的には、消費税法基本通達1-1-1で4つの項目があげられております。

 

(1) その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか。

 

代替して業務を行うことができるのが外注費となります。つまり、仕事の基準を満たしておれば、外注先のスタッフや孫請けに仕事をさせてもいいことになります。これに対して給与の場合には他人の代替は認められません。

 

(2) 役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けるかどうか。

 

外注先は契約に基づき自ら請負金額を計算し、請求書を発行したうえで支払いを受けます。請求書などもなく、請負金額も発注元が時間を単位として計算して支払っている場合は雇用関係があるとみなされる可能性があります。

 

(3) まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においても、当該個人が権利として既に提供した役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか。

 

成果物に対しての報酬のため、外注費の場合には請求できません。これに対して、給与の場合には時間給が発生しているため、滅失までの労働の対価は請求できます。

 

(4) 役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか。

 

自分で材料を用意するのが外注費になります。給与であれば、作業に使う材料などは用意されます。

 

 

 

外注費として処理していたのが給与と判定されてしまうと所得税負担と消費税負担のダブルパンチとなります。

 

「うちの会社は果たして大丈夫なのかな?」と思われた方、弊社の方までお気軽にご相談ください!

 

 

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この記事を書いた人

近藤 修

税理士

近藤 修

昭和50年1月11日生まれ
洋楽に憧れ、高校時代にギターを始める
大学時代はバンドでボーカルを担当
スポーツにも憧れ、テニスも経験
テニス以外も野球、サッカー観戦大好きです。
会計の専門学校で税理士の講師もしています。
好きな言葉は「サプライズ」
常にサプライズをもたらし、感動を与えたい
日々勉強!日々精進!