法定相続情報証明制度の良し悪し

#相続税
近藤 修

税理士

近藤 修

お邪魔します!

 

税理士法人ティームズの近藤です!

 

 

最近涼しくなってまいりました。

 

皆様、健康には十分お気をつけください。

 

 

さて、今回のブログは「法定相続情報証明制度」について、少しお話させて頂きます。

 

平成29年5月29日からスタートした制度ですが、そもそもの目的は相続人の相続手続きにかかる負担を軽くすることにあります。

 

以下の図解をご覧ください。(左クリックして頂きますと大きくなります)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(法務省ホームページより抜粋)

 

今までの相続手続きにかかる負担といえば、相続が発生した後の土地や建物の不動産、預金、株や債券などの金融商品などの名義変更の際、戸籍謄本など準備する資料の数が膨大でした。

 

そこで法定相続情報証明制度により、「法定相続情報一覧図」というものが戸籍謄本などの資料のかわりとなって名義変更が可能になるそうです。

 

「法定相続情報一覧図」とは、家系図のようなものです。

 

ただ、ブログのタイトルに「良し悪し」と書かせて頂いてるとおり、メリットとデメリットがあるんですね。

 

 

<メリット>

 

・相続手続きの際、持参する書類の数を少なくできる。

 

・複数の相続手続きを同時にするのに便利。

 

・発行手数料が無料。(法定相続情報一覧図は法務局で5年間保存) など

 

なるほど、メリットだけを見ると使い勝手が良さそうですね!

 

ところが、デメリットもあります。

 

 

<デメリット>

 

・1回は戸籍謄本等の必要書類を全部集めなくてはならない。

 

・「法定相続情報一覧図」は自分で作成しなければならない。

 

・代理人(親族、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士など)に依頼すると出費が増える など

 

実は「法定相続情報一覧図」は自分で作成し、その後法務局にてお墨付きを頂きに行かないといけないんですが、以下の書類が必要となります。(左クリックして頂きますと大きくなります)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(法務省ホームページより抜粋)

 

この制度を利用しても結局は書類を集めなければいけないので、本当の意味での負担軽減にはならないようです。

 

また、通常では必要ない法務局での手続きを1回はさむことになり、かつ、「法定相続情報一覧図」を作成しなければならないため手間が増えます。

 

さらには、まだスタートして間もない制度ですから、すべての機関において「法定相続情報一覧図」で対応できるとは限りませんのであらかじめ確認が必要となります。

 

結論をいいますとこの制度のメリットを最大限に活かせられる方、例えば…

 

・手続きをする銀行が多数あり、同時に手続きを進めたい(戸籍提出→返還→戸籍提出→返還→戸籍提出→返還…というような手間が省ける)

 

・被相続人の出生から死亡までの戸籍が複雑(資料が膨大) など

 

一度考えてみてもいいかもしれませんね。

 

 

もしお悩みの方がいらっしゃれば、弊社の方までお気軽にご相談ください!(^^)!

 

 

 

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この記事を書いた人

近藤 修

税理士

近藤 修

昭和50年1月11日生まれ
洋楽に憧れ、高校時代にギターを始める
大学時代はバンドでボーカルを担当
スポーツにも憧れ、テニスも経験
テニス以外も野球、サッカー観戦大好きです。
会計の専門学校で税理士の講師もしています。
好きな言葉は「サプライズ」
常にサプライズをもたらし、感動を与えたい
日々勉強!日々精進!