領収書の疑問

#法人税
#所得税

お陰様で当社も絶賛確定申告の繁忙期に突入しておりますなか、息子がインフルエンザB型と判明し恐れをなしている税理士法人ティームズ友松です。

 

 

週末には私個人の毎年恒例行事となっています「大阪オートメッセ」へ行ってまいりました。

様々なカスタムカーや新発表の車、近年はB級グルメも出店されているイベントで、今年は友人の出展車が4台と見所も多く、非常に楽しませていただきました。

キャンギャル・コンパニオン鑑賞がメインではございませんのであしからず・・・

 

 

 

さて、今回は確定申告だけに限らずお客様にいただくご質問で「領収書」に関するものにお答えしたいと思います。

 

①取引先から受け取った領収書に印紙貼ってないけどいいの?

②領収書じゃなくてレシートでもいいの?

③領収書が無い経費はどう処理したらいいの?

 

まずはについてお答えしましょう!

今なら記載金額5万円以上であれば収入印紙の貼付が必要です。

収入印紙が貼ってないことをもって領収書が無効になるわけでもありません。

むしろ印紙税を納める義務があるのは発行者ですから、優しく教えて差し上げたらいかがでしょうか?(笑)

 

次にです。

今まで突っ込んでしっかり調べることをしませんでしたが、領収書について調べてみました。

法人税や所得税にも帳簿書類の保存規定があります。

「帳簿」には、例えば総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳などがあり、また、「書類」には、例えば棚卸表、貸借対照表、損益計算書、注文書、契約書、領収書などがあります。

領収書出てきましたね。

続いて消費税法では仕入税額控除の関係で規定がありました。

消費税法第30条第9項 + 消費税法施行令第49条4 (だいぶ割愛しています)

請求書等とは、次に掲げる書類をいう。

一 請求書、納品書その他これらに類する書類で次に掲げる事項(当該課税資産の譲渡等が小売業、飲食店業、写真業及び旅行業、一般乗用旅客自動車運送事業、駐車場業に係るものである場合には、イからニまでに掲げる事項)が記載されているもの

イ 書類の作成者の氏名又は名称

ロ 課税資産の譲渡等を行つた年月日

ハ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容

ニ 課税資産の譲渡等の対価の額

ホ 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称

 

ではレシートについて考えてみましょう。

レシートをもらう場合を想定すると、ほぼ飲食店や小売店、そしてタクシーだと思われます。

ということは、上記のイ~ニの事項が記載されていればクリアです。

私の手元にあるコンビニやタクシーのレシートを見てみます(笑)

事業者名・年月日・商品名・金額 みごと条件クリアしています。

よってレシートでいいの?の質問については完全にYESと言えますね。

むしろ領収書に但し書きが無く、上記のハである請求内容が保存されていない場合が多いです。

但し書きや請求書は大事ですよ!!

 

さて次は領収書が無い経費はどうしたらいいの? についてですが、そういう経費を考えた場合、取引先への祝い金であるとか、お香典、はたまた謝礼金なわけです。

ですから、消費税の仕入税額控除はそもそも考える必要も有りません。

よって支払いを証明する書類を保存しておけば税務調査にも対応できますので、 市販の出金伝票や以下の事項を満たしたフォームをワードやエクセルで社内文書として作成し保存してください。

1.支払先

2.支払いした日付

3.支払金額

4.支払内容

精算者の名前や確認者の印を押しておくと更にGOODでしょう。

 

今日のまとめ

領収書の印紙は貼ってなくても有効。

レシートでOK。

小売店や飲食店等は宛名が無くてもOK。

領収書が無い経費については、出金伝票等を保存しておく。

 

ご質問に対し「OKで~す!」 「出金伝票でOKで~す!」って軽くお答えしてますが、深~~い思慮があると思っていただけると助かります 😳 

 

 

すごく励みになります。

1日1クリックおねがいします!

↓↓↓↓↓↓↓↓

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ にほんブログ村

税理士法人ティームズ  https://teams-tax.com/wp/

税理士法人ティームズ 大阪市経理代行 大阪市記帳代行 北区経理代行 北区記帳代行 中央区経理代行 中央区記帳代行 堺市経理代行 堺市記帳代行